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平成31年03月23日

公立学校職員の懲戒処分について

 平成31年3月22日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                 記

1 処分年月日 平成31年3月22日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)三重県立四日市工業高等学校 教諭 田中 登(男性50歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  免職
  ・ 概  要
    上記の者は、平成31年1月8日、桑名市のスーパーマーケットに
   て、食料品10点(約2,280円分)を窃盗しました。
    また、平成18年、平成23年、平成28年に1回ずつ、それぞれ
   別のスーパーマーケットにて食料品を窃盗しました。これらはいずれ
   も警察からの事情聴取を受け、平成28年の件では罰金30万円の刑
   事処分を受けていたにもかかわらず、所属長への報告を一度も行いま
   せんでした。
    なお、同人は、平成27年7月27日、遺失物を横領したことによ
   り、平成28年2月3日、戒告処分を受けています。

(2)三重県立特別支援学校西日野にじ学園 教諭(男性29歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  減給10分の1、1月
  ・ 概  要
    上記の者は、平成30年11月15日午前7時40分頃、勤務校に
   出勤するため、自家用普通自動車を運転し、四日市市西日野町地内の
   県道交差点を右折する際、横断歩道上を歩行する男児に気付くのが遅
   れ、ブレーキを踏んだが間に合わず、自車の左前部を男児に接触して
   転倒させました。その結果、男児に加療約3か月間を要する右脛骨骨
   折等の傷害を負わせました。
    この事故により、同人は運転免許停止60日の行政処分、過失運転
   致傷により罰金70万円の刑事処分を受けました。

(3)三重県立特別支援学校西日野にじ学園 臨時労務員 (女性49歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  減給10分の1、1月相当(※)
  ・ 概  要
    上記の者は、平成30年11月6日午後3時50分頃、自家用普通
   自動車を運転し、員弁郡東員町大字長深地内の道路を直進走行してい
   たところ、対向車線にはみだし、対向車両に気付かず、自車の右前部
   を対向車両の右前部に衝突させました。その結果、対向車両を運転し
   ていた女性に加療約30日間を要する右鎖骨骨折等の傷害を負わせま
   した。
    この事故により、同人は運転免許停止60日の行政処分、過失運転
   致傷により罰金30万円の刑事処分を受けました。

(※)「減給10分の1、1月相当」とは
    単純な労務(現業業務等)に雇用される職員を減給処分する際には、
   労働基準法第91条が適用され、その1回の処分額が平均賃金の1日
   分の半額を超えないこととなっています。正規職員の「減給10分の
   1、1月」とは減給影響額が異なるため、「減給10分の1、1月相
   当」としました。実際に減給する金額は、1月間2,356円です。

3 今後の方針
  教職員による不祥事を根絶するため、県教育委員会においては、過去の
 不祥事発生までの経過の分析に基づく対応策をまとめ、県立学校において
 は、校長が学校独自の行動計画を策定したところです。今後、これらの取
 組を教職員に周知徹底し、学校教育に対する信頼確保及び不祥事の根絶に
 全力で取り組んでまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 県立学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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