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令和04年08月18日

県立学校職員の懲戒処分及び文書訓告について

 令和4年8月17日付けで、下記のとおり懲戒処分及び文書訓告を行いました。

              記

1 処分等実施日 令和4年8月17日

2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立久居高等学校 教諭 (男性40歳)
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  免職
・ 概  要
 上記の者は、令和4年7月12日午前0時頃から午前4時頃の間に、自宅及び自宅駐車場に止めていた自家用車内で200ml程度の梅酒及び500mlの缶チューハイ1本を飲酒した後、同日午前8時10分頃、自家用車を運転し、自宅を出ました。その後、同日午前10時頃から午前11時20分頃には、コンビニエンスストアの駐車場に止めた自家用車内で500mlの缶チューハイ2本を飲酒し、直後に自家用車を運転しました。さらに、同日午後2時35分頃、コンビニエンスストアの駐車場に止めた自家用車内で500mlの缶チューハイ1本を半分以上飲酒した直後に自家用車を運転し、松阪市舞出町付近を走行していたところ、午後3時頃、自車の左前方部を道路左側のガードパイプに接触させる事故を起こしました。事故後の呼気検査において、呼気1リットルあたり0.15㎎以上のアルコールが検出され、道路交通法違反(酒気帯び運転)により検挙されました。

(2)桑員地区の県立高等学校 教諭 (男性59歳)
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  戒告
・ 概  要
 上記の者は、同校女子バスケットボール部の指導を行っていたところ、部員1名に対し、令和3年12月下旬、令和4年5月21日及び6月11日、足の脛を1回ずつ蹴りました。また、それぞれ別の部員1名に対し、令和3年12月下旬におでこを2回叩き、令和4年1月頃に肩を1回押し、4月下旬に肩を1回押すなど、計4名の部員に対し6回の体罰を加えました。
 指導の際に、威圧するような口調で行ったり、部員を長時間立たせたりすることがありました。
 また、部員の一部が練習に参加できない状況が1月程度続きました。

3 文書訓告に係る対象者、措置内容及び対象事案の概要
(1)
・ 対 象 者 県立高等学校 講師(30代)
・ 措置内容 文書訓告
・ 概  要
 上記の者は、同校女子バスケットボール部の指導を行っていたところ、部員1名に対し、令和3年12月27日、ビブスをつかみながら指で左鎖骨辺りを押しました。また、別の部員1名に対し、令和4年4月13日には左足のくるぶし辺りを1回蹴り、5月8日にはビブスをつかみながら指で左鎖骨辺りを押し、5月29日にはベンチに座っている同部員の左膝辺りに膝を当てるなど、計2名の部員に対し4回の体罰を加えました。

(2)
・ 対 象 者 県立特別支援学校 教諭(60代)
・ 措置内容 文書訓告
・ 概  要
 上記の者は、令和4年7月4日、高等部第1学年男子生徒1名に対して、授業中に指導を行う際、左手の平で右頬を1回叩きました。

4 今後の対応
 県教育委員会としましては、再発防止に向け、直ちに校長を通じて教職員に今回の事案を周知するとともに、問題点や対応策などを話し合うことができる資料を提供し、各県立学校でコンプライアンス・ミーティングを実施し、ミーティングで話し合われた内容や確認事項について、県教育委員会へ報告させることとします。
 飲酒運転については、見つからなければ済んでいくのではないか、体罰については、この程度なら指導の一環であるといういずれも誤った認識のもとで行われたものです。教職員の話し合いを通じて、認識の誤りや違いに気付き、同僚の気がかりな行為に対して指摘し合えるような環境をつくることができるよう、ミーティングを実施します。特に、体罰については、その定義と具体的にいかなる行為が体罰に当たるかを改めて話し合い、教職員による認識の違いをなくし、再発防止につなげてまいります。
 小中学校においても、市町教育委員会を通じて、今回の事案、県立学校における取組を周知し、服務規律が確保されるよう取り組んでまいります。

本ページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教職員課 県立学校人事班 電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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