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令和07年05月23日

教職員の懲戒処分について

令和7年5月22日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                      記

1 処分実施日 令和7年5月22日

2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立北星高等学校 教諭 (男性58歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  減給10分の1、1月
 ・ 概  要
  上記の者は、令和6年11月4日午後0時10分頃、観光のため自家用車を運転し、熊野市木本町
 地内の市道を走行していたところ、景色に気を取られ前方不注意になったことから道路工事のために
 センターライン付近に立っていた交通誘導員の男性に気付くのが遅れ、ブレーキを踏みハンドルを左
 に切ったものの間に合わず、自車右前部を男性に衝突させました。その結果、男性に加療約12週間
 を要するL1椎体骨折等の傷害を負わせました。
  この事故により、令和7年1月22日に運転免許停止60日の行政処分、3月12日に過失運転致
 傷により罰金30万円の刑事処分を受けました。

(2)県立伊賀白鳳高等学校 教諭(男性32歳)   
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  戒告
 ・ 概  要
  上記の者は、令和6年10月30日、男子ハンドボール部の練習中に、オフェンスのプレーについ
 て指導しました。同人の指導を受けた部員は返事をしましたが、うち1名の返事が小さいと感じた同
 人は、腹を立て、同部員に対し、右足の裏で左腹部辺りを1回蹴り、左手で左上腕を掴んで1回押
 し、右手の平で左上腕辺りを3回押し、全治1週間の腹部打撲及び左上腕擦過創の怪我を負わせまし
 た。
  これらの行為に対し、11月2日付けで被害届が提出され、令和7年4月11日に傷害により罰金
 20万円の刑事処分を受けました。

3 今後の対応
  児童生徒の健全な育成を指導する立場にある教職員のこのような行為は、学校教育に対する信頼を
 著しく損なうものであり、コンプライアンスの推進に県をあげて取り組んでいる中、かかる事案が発
 生したことを重く受け止めています。
  交通事故については、今回の事案の原因が脇見運転による前方不注意であることから、警察が作成
 した脇見運転の防止を啓発するリーフレットを配布し、再発防止に努めてまいります。
  体罰については、本事案発生後に作成した、児童生徒への体罰及び不適切な言動の根絶を目的とし
 た研修動画を県立学校のすべての教職員に視聴させ、体罰及び不適切な言動の根絶に向けて取り組ん
 でいるところです。また、令和7年5月に改訂した「教職員向けコンプライアンス・ハンドブック」
 の研修資料を活用して、体罰及び不適切な言動にかかるコンプライアンス・ミーティングを実施する
 など、教職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上を図ります。児童生徒に対しては、体罰にか
 かるアンケート及び面談等を継続して実施することにより、体罰の実態を的確に把握し、体罰の根絶
 に向けた取組を徹底してまいります。
  今後とも、県立学校において、令和7年1月に県教育委員会が作成したリーフレット「信頼される
 教職員であり続けるために~不祥事の根絶に向けて~」を活用して、教職員一人ひとりが自らの襟を
 正すとともに、学校全体でこれ以上不祥事を絶対「出さない」という職場風土の形成を進めることに
 より、不祥事の根絶に取り組んでまいります。
  小中学校においても、市町等教育委員会を通じて、今回の事案及び県立学校における取組を周知
 し、不祥事の根絶につながるよう取り組んでまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 県立学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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