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令和08年09月19日

教職員の懲戒処分について

 令和8年9月18日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                      記

1 処分実施日 令和8年9月18日

2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要

(1)公立小学校 講師 鈴木 敬介 (男性38歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  免職
 ・ 概  要
   上記の者は、令和8年8月6日、児童ポルノ画像を所持することが違法行為であることを知りながら
  も、自らの意志で18歳未満の女児の性的な画像をインターネット上の違法ウェブサイトより取得し、
  自己の端末に保存していたため、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。

(2)津市立南が丘小学校 教諭 (男性28歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  停職6月
 ・ 概  要
   上記の者は、令和8年4月28日午後6時30分頃から午後10時頃まで、飲食店において断続的に
  飲酒し、中ジョッキのビールを7杯程度飲みました。その後、コインパーキングに駐車してあった自家
  用車において仮眠を約6時間取ったことで、アルコールは体から抜けていると自己判断をし、110m
  先にあるコンビニエンスストアまで自家用車を運転しました。その後、再度運転をしてコンビニエンス
  ストアの駐車場から車道に出たところで、警察官に停止を求められ、呼気チェックの結果、呼気1リッ
  トル中0.22mgのアルコールが検出されたことで、道路交通法違反(酒気帯び運転)により検挙さ
  れました。

3 今後の対応
  不祥事根絶に取り組んでいる中、児童生徒の健全な育成を担う教職員によるこのような行為は、教育公
 務員としてあるまじき行為であり、極めて重く受け止めています。
  児童ポルノ画像の所持は、児童の権利を著しく侵害する犯罪行為です。教育公務員としての職責に根本
 から反する極めて悪質な行為であり、決してあってはなりません。全教職員に対し、児童ポルノ画像の所
 持が児童生徒性暴力等に該当することの認識を深め、関連法令の理解を促進し、児童生徒への性暴力根絶
 を図ります。
  また、飲酒運転については、人命を奪う可能性のある重大な非違行為であり、事故に至った場合には被 
 害者及びその家族のみならず、本人やその家族の一生をも狂わせる、取り返しのつかない行為です。全教
 職員に対し、「三重県飲酒運転0(ゼロ)を目指す条例」をもとに飲酒運転の根絶を図ります。
  さらに、今年度不祥事が続いていることから、各市町教育委員会及び各県立学校に対し、改めて職員の
 綱紀粛正の徹底を図ります。あわせて、各学校においては、校長のリーダーシップのもと、職種及び勤務
 形態を問わず学校に勤務するすべての職員に対して事案の内容を周知します。
  その際、単なる情報の伝達にとどめることなく、事案を「他人事」や「一部の職員の問題」として捉え
 ることのないよう、一人ひとりが当事者意識を持ち、自らの言動を振り返る機会とすることを徹底しま
 す。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2958 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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