現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. 公共事業 >
  4. 公共事業総合 >
  5. 関連情報 >
  6.  県発注工事における土壌汚染対策法に基づく手続きの未届事案について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 技術管理課  >
  4.  技術管理・DX推進班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和03年04月20日

県発注工事における土壌汚染対策法に基づく手続きの未届事案について

 三重県が実施する公共事業において、土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の知事への届出を行わなかった事案(60件)が判明しました。そのため、未届の事案について、速やかに届出を行いました。なお、土壌汚染のおそれがあるとされた事案はありませんでした。

1.概要
 土壌汚染対策法の改正により、平成22年4月から、3,000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合には、着手する日の30日前までに都道府県知事へ届出を行うことが義務付けられました。
 他の地方公共団体が発注した工事において土壌汚染対策法に基づく手続きの未届事案があったことから、本県においても令和3年2月に調査したところ、60件(県土整備部29件、農林水産部31件)の未届があることが判明しました。 
 そのため、未届の事案60件について、各発注機関から令和3年3月末までに各地域防災総合事務所環境室等へ届出を行いました。その後、内容が確認された結果、土壌汚染のおそれがあるとされた事案はありませんでした。

2.再発防止策及び今後の対応
 今回の未届事案は、土壌汚染対策法に基づく届出の要否について発注機関の確認不足によるものであり、再発防止のため、各発注機関に対し土壌汚染対策法に基づく届出の義務について改めて周知しています。
 また、今年度から年度当初に各発注機関において土壌汚染対策法に基づく届出の対象となる土地の形質変更を行う事業の一覧表を作成し、届出が必要な案件について漏れがないか確認することで、届出の徹底を図ります。

(参考)
土壌汚染対策法第4条第1項
 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
 一 前条第1項ただし書の確認に係る土地の形質の変更
 二 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
 三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 技術管理課 技術管理・DX推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2918 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:gijyutsu@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000249437