今回、縦覧を行う都市計画案は、
「津都市計画区域区分の変更」
で、その概要は次のとおりとなっています。(詳細は、縦覧場所において関係図書をご覧ください。)
なお、今回の都市計画案については、令和8年11月の三重県都市計画審議会で審議を行う予定としています。
「津都市計画区域区分の変更」
| 都市計画の種類 | 津都市計画区域区分 |
|---|---|
| 縦覧図書 | 計画書[PDF:101KB] 新旧対照表[PDF:76KB] 理由書[PDF:99KB] 区域界表示書[PDF:49KB] 総括図[PDF:13,190KB] 総括図(簡易版)[PDF:9,670KB] 計画図1[PDF:5,291KB] 計画図2[PDF:5,331KB] |
| 縦覧場所 | 三重県県土整備部都市政策課、津市都市計画部都市政策課 |
| 縦覧期間 | 令和8年8月18日から同年9月1日まで (上記縦覧場所による縦覧については、土、日、祝日は除きます。) |
| 意見書の提出期間 | 令和8年9月1日の17時15分まで(必着) |
| 意見書の提出先 | 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県県土整備部都市政策課 三重県知事 あて FAX番号:059-224-3270 メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp (意見書(※)の提出は、郵便、持参、FAX、メールでお願いします。) ※意見書の様式は自由です。なお、意見書は、都市計画案の名称、日付、 住所及び氏名をご記入ください。 |
| 都市計画の概要 | 公有水面埋立事業が竣功し、港湾施設整備がされた津松阪港の新堀地区(北及び南)について、港湾の機能を十分に確保し、港湾の円滑な管理運営を図るため、臨港地区に指定することにあわせて、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に編入する区域区分の変更を行うものである。 |
都市計画決定手続きフロー(概要)
都市計画決定手続きフロー図(県決定の場合)
①都市計画を決定(変更)する県が、都市計画案を作成します。
②国に対し事前協議を行います。
③都市計画案を2週間縦覧します。
④③の期間中、関係市町の住民及び利害関係者の方々は、都市計画案に対し意見書を提出することができます。
⑤都市計画案の縦覧後、関係市町の意見を聴きます。
⑥都市計画案について、三重県都市計画審議会で審議を行います。また、意見書の提出があった場合は、意見書の要旨を三重県都市計画審議会へ提出します。
⑦三重県都市計画審議会での審議結果をふまえ、問題がなければ、国に対し同意の協議を行います。
⑧決定権者である三重県が都市計画決定(変更)告示を行い、決定図書を縦覧します。