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ユニバーサルデザインのまちづくり

 


 

「三重おもいやり駐車場利用証」の交付手続きについて                               

【ご案内一覧】
皆様へ大切なお願い
・利用証の新規申請
     更新
     再交付
     妊産婦等の利用期間延長
申請窓口のご案内
利用証の返却先
 ※期限切れの利用証は使用できませんので、返却をお願いします※
申請書様式の一覧
よくある質問


【電子申請フォーム】
※電子申請の場合は、手続きの前に必要書類データのご準備をお願いいたします。




 

「皆様へ大切なお願い」

 「制度のご案内」ページの「皆様へ大切なお願い」をご確認ください。

新規申請


まず、利用証交付対象者の交付要件をご確認ください。
必要書類を準備し、窓口で申請書を記入のうえ、必要書類を提示医師の証明書は原本を提出)してください。

(代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類も必要です。)

即日交付できる窓口と、後日郵送により交付する窓口があります。窓口についてはこちら。
郵送による申請も可能です。郵送の場合は、こちらをご確認ください。

電子申請による申請も可能です。電子申請の場合は、こちらをご確認ください。
 

更新


前回申請した時の交付要件をご確認ください。
お使いの利用証必要書類を準備し、窓口で申請書を記入のうえ、必要書類を提示医師の証明書は原本を提出)してください。

(代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類も必要です。)

即日交付できる窓口と、後日郵送により交付する窓口があります。窓口についてはこちら。
郵送による申請も可能です。郵送の場合は、こちらをご確認ください。

電子申請による申請も可能です。電子申請の場合は、こちらをご確認ください。
 

再交付


お使いの利用証をなくしたり、汚れてしまった場合に手続きができます。
窓口で申請書を記入してください。現在お渡ししている利用証と同じ期間で交付いたします。

(代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。)

即日交付できる窓口と、後日郵送により交付する窓口があります。窓口についてはこちら。
郵送による申請も可能です。郵送の場合は、こちらをご確認ください。

電子申請による申請も可能です。電子申請の場合は、こちらをご確認ください。

妊産婦等 期限延長


乳幼児同伴の外出や社会参加を応援するため令和5年4月1日から妊産婦等の方が利用できる期間を延長します。

【延長内容】
・延長前:母子健康手帳取得時~産後1年6か月まで
・延長後:母子健康手帳取得時~産後2年まで
     多胎児(双子、三つ子など)の場合は、産後3年まで
     利用が可能となります。

※有効期間中に生後2年未満(多胎児育児者の場合は3年未満)の乳幼児を同乗させる場合に限り、母親以外の者も使用可。

【期限延長申請の対象となる方】
・単胎児育児者の場合、利用証の有効期限が令和4年10月以降の方
・多胎児育児者の場合、利用証の有効期限が令和3年10月以降の方
※令和5年4月3日(月)以降に発行された利用証は、延長後の有効期限で発行されるため、延長申請の対象とはなりません。

【延長申請手続き】
(1)単胎児育児者の場合、令和4年10月~令和5年3月までの有効期限の方
   多胎児育児者の場合、令和3年10月~令和5年3月までの有効期限の方
   ⇒令和5年3月1日(水)から県庁地域福祉課にて先行受付を行います。
    ⇒電子申請又は郵送申請が可能です。
     (令和5年4月3日以降は、窓口申請も可能です。)

(2)令和5年4月以降に有効期限を迎える方
   令和5年4月3日(月)から電子申請郵送申請窓口申請にて受付を行います。

※上記に該当するが既に利用証を返却された方は、再交付申請を行ってください。
※例えば第1子の妊娠、ご出産のため利用証をお持ちで、第2子の妊娠、ご出産により新たに利用証を希望される場合は、新規申請をお願いします。

 

申請窓口

 
  • お住まいの市町県庁(地域福祉課)県福祉事務所(北勢、多気度会、紀北、紀南)
    県保健所(鈴鹿、津、松阪、伊賀)県障害者相談支援センター、電子申請で受け付けます。
  • 県外にお住まいの方は、電子申請郵送(県庁のみ)上記の県窓口のいずれかで手続きを
    お願いします。
  • 窓口受付時間は、月曜日~金曜日までの8:30~17:00(祝祭日を除く)です。
  • 【即日交付の窓口】
    ・県窓口では、申請手続き後不備等がなければ、その場で利用証を交付することができます。
    (県障害者相談支援センターの窓口では、「有効期限ありの利用証」を「有効期限なしに変更する」更新申請のみ即日で手続きできます。)
    ・市町窓口で、申請手続き後不備等がなければ、その場で利用証を交付することができるのは、いなべ市、木曽岬町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、松阪市(令和4年11月1日から)、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、伊賀市、名張市、尾鷲市、紀北町、御浜町です。(松阪市役所障がい福祉課、介護保険課、健康づくり課では、令和4年11月1日から交付事務を開始しています。)
  • 【後日郵送の窓口】
    ・上記以外の市町窓口は、受付のみを行っていますので、利用証のお渡しは後日郵送となり、申請からお渡しまで約2~3週間程度かかります。
 くわしくは、申請窓口一覧からご確認ください。

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申請方法

窓口での申請方法

  • 申請の際には、申請書のほかに、交付要件を確認するための書類が必要となります。確認書類につきましては、必要書類一覧からご確認ください。
  • 代理人による申請も可能です。ただし、代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証等)を窓口で提示してください。
  • 窓口により交付までの期間が異なります。
 

郵送での申請方法

  送付先 〒514‐8570 (住所不要:三重県津市広明町13番地)
     子ども・福祉部 地域福祉課 ユニバーサルデザイン班 あて
  • 申請書」(両面印刷の場合、表面と裏面があります)、「必要書類のコピー」(医師の証明書の場合は原本)、代理人による申請の場合は「代理人の本人確認書類(運転免許証等)のコピー」を送付して下さい。
  • 郵送の場合は約2~3週間程度かかります。(不備等ない場合)
 

電子申請での申請方法

  • 申請に必要な必要書類データを事前にご準備ください。 (登録できるファイル種類は、Word、Excel、PDF、JPEG、Gif、ビットマップです)
  • 上部の電子申請より申請してください。
  • 電子申請の場合は約1~2週間程度かかります(不備等ない場合)
 

返却先

  • 有効期間満了や交付対象でなくなった場合は、県・市町の申請窓口へご返却ください。郵送による返却の場合は、利用証を送付してください。
 送付先 〒514‐8570 (住所不要:三重県津市広明町13番地)
     子ども・福祉部 地域福祉課 ユニバーサルデザイン班 あて


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 申請書様式

新規・更新申請書様式(PDF:266KB)
新規・更新申請書様式(WORD:98KB)
再交付申請書様式(PDF:294KB)
再交付申請書様式(WORD:97KB)
妊産婦等の有効期間延長申請書(PDF:225KB)
妊産婦等の有効期間延長申請書(WORD:26KB)

医師の証明書(PDF:115KB)※けが人、その他の要件で申請する場合
医師の証明書(WORD:25KB)※けが人、その他の要件で申請する場合

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よくある質問

Q1 利用証を2枚もらうことはできますか。
Q2 利用証を交付された時から、車を買い替えました。利用証の更新は必要ですか。
Q3 第二子を妊娠しましたが、第一子の時の利用証があります。第二子で申請し、2枚目をもらえますか。
Q4 即日交付しない窓口で申請したが、利用証が届きません。
Q5 窓口で提示する「確認書類」を忘れてしまいましたが、利用証の交付申請はできますか。
Q6 利用証を持っていないと「おもいやり駐車場」や車いす使用者用駐車場には駐車できませんか。
Q7 公安委員会発行の「駐車禁止除外指定車標章」は、利用証の代わりになりますか。
Q8 他府県の利用証を三重県内で使用することはできますか。また、三重県の利用証を他府県で使用することはできますか。

Q1 利用証を2枚もらうことはできますか。

 
利用証は申請者個人に対して交付することから、おひとり様1枚の交付となります。
 
Q2 利用証を交付された時から、車を買い替えました。利用証の更新は必要ですか。
 
利用証は申請者個人に対して交付していますので、乗る車のが変わっても申請は必要ありません。

Q3 第二子を妊娠しましたが、第一子の時の利用証があります。第二子で申請し、2枚目をもらえますか。
 
一人の妊産婦に対し2枚の発行はできません。
第二子の有効期限の利用証を発行しますので、第一子で発行した利用証は返却してください。
 
Q4 即日交付しない窓口(一部の市町で書類の受付のみの場合)で申請したが、利用証が届きません。
 
受付から発送まで10日~3週間程度かかります。
3週間を過ぎてもお手元に届かない場合はお問い合わせください。
 
Q5 窓口で提示する「確認書類」を忘れてしまいましたが、利用証の交付申請はできますか。
 
申請には、「確認書類」が必ず必要です。ご準備のうえ、再度窓口にお越しください。
 
Q6 利用証を持っていないと「おもいやり駐車場」や車いす使用者用駐車場には駐車できませんか。
 
障がいのある方が利用証を持っていない場合、施設管理者の了解があれば駐車することはできますが、「おもいやり駐車場」に停める際には利用証の掲示が必要ですので、手続きをお願いします。
 
Q7 公安委員会発行の「駐車禁止除外指定車標章」は、利用証の代わりになりますか。
 
駐車禁止除外指定車標章は、歩行困難な身体障がい者等が道路標識等により駐車禁止の場所等で駐車禁止規制の対象から除外されるものです。目的外使用となるため、利用証の代わりにはなりません。

Q8 他府県の利用証を三重県内で使用することはできますか。また、三重県の利用証を他府県で使用することはできますか。
 
同様の制度(パーキングパーミット制度)制度実施自治体間による利用証相互利用が可能です(埼玉県久喜市を除く)。詳しくはこちら。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 ユニバーサルデザイン班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-3349 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:ud@pref.mie.lg.jp

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