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市街化調整区域における「幹線道路等」の指定

都市計画法第34条第14号(三重県開発審査会承認提案基準17)

 市街化調整区域における「大規模な流通業務施設」及び「特定流通業務施設」の立地について、三重県では、4車線以上の道路の沿道及び高速自動車国道等のインターチェンジ周辺であって、現在及び将来の土地利用上支障がない区域を指定しています。

 今回、東員町地内で、新たに指定されましたので、その位置を公開します。(平成29年2月15日)

 なお、対象区域内であっても別途許可要件を満たす必要がありますので、ご注意願います。
 許可要件へ(e-すまい三重へ

 

 

指定図(着色部分)

 東員インターチェンジを中心として、半径1kmの区域。ただし、当該地域内の文教施設の周辺を除きます。

(白抜き部分)

 

 
(図をクリックすると、詳細図(PDFが表示されます。)



 
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 桑名建設事務所 建築開発室(建築開発課) 〒511-8567 
桑名市中央町5-71(桑名庁舎3階)
電話番号:0594-24-3667 
ファクス番号:0594-24-3696 
メールアドレス:kk-kuwa@pref.mie.lg.jp

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