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平成22年03月18日

三重県の交付する補助金等からの暴力団排除措置要綱」が施行されました

要綱本文(16KB)

 

1 設置の目的

 「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に暴力団等の排除に関する規定が新設(第9条の2)されたことを受け、三重県の交付する補助金等から暴力団等を排除し、補助事業の適正な執行を確保するために制定するものです。

 建設工事関係契約については平成15年度に県土整備部において、物件関係契約については平成19年度に出納局において同様の要綱が制定されており、本要綱は、「三重県補助金等交付規則」(以下「補助金規則」)に基づく補助金等の交付について適用されるものです。
 

三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例(抜粋)

(暴力団等の排除)
第9条の2 県は、補助金等を暴力団等に交付することのないよう、各補助金等の交付の目的、趣旨等を勘案しつつ、必要な措置を講ずるものとする。

 

2 三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱の概要

 補助金等の交付に係る暴力団等排除措置について、県が行う事務手続き等を規定しています。
 

(1)三重県警察本部(以下「県警本部」)への照会

 法人等又はその役員等が暴力団等に関係する者(要綱別表に掲げる一に該当する者)であるか否かを県警本部へ照会する制度を整備しました。
 県警本部からの回答の結果、該当する者であると確認されたときは、本要綱及び補助金規則に基づき適切な措置を講じます。
 

(2)県警本部からの通報

 県警本部から法人等又はその役員等が暴力団等に関係する者であるという通報を受ける制度を整備しました。
 県警本部からの通報を受けたときは、本要綱及び補助金規則に基づき適切な措置を講じます。
 

(3)補助金等の不交付の決定及び交付決定の取消

 補助事業者が、上記(1)又は(2)に該当する場合には、補助金の交付決定を行わない(補助金交付申請時)又は交付決定の取消(交付決定後)ができることとしました (取消については、交付決定の条件としてその旨を明記)。
 

(4)補助事業者に対する不当介入

 補助事業者に対して、補助事業の遂行にあたり暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等から不当介入を受けたときは、県への報告及び警察への通報を義務づけることとしました。(交付決定の条件)
 補助事業者が、県への報告又は警察への通報を怠ったときは、補助金交付決定の取消など適切な措置を講じます。
 

3 補助事業者に求められる手続き、義務等

 この要綱に基づいて申請者に求められる手続き、及び交付決定を受けた者に対して課せられる義務は、以下のとおりです。
 

  1. 交付申請書の添付書類として、申請者(法人等の場合は役員等)の氏名、生年月日等の情報を提出していただきます。
     
  2. 補助事業の遂行にあたり暴力団等から不当介入があった場合には、県への報告及び警察への通報が義務づけられます。
     
  3. 法人等におかれては、暴力団等から不当介入があった場合に適切な対応をとることができるよう、不当要求防止責任者を選任するとともに、(公財)暴力追放三重県民センター(059-229-2140)が実施する講習の受講をお願いします。
     
  4. 市町におかれては、物件・工事請負等契約関係の暴力団排除措置要綱と同様に、補助金等に係る暴力団排除措置要綱の制定をお願いいたします。
    (なお、制定の詳細については、管轄する警察署又は三重県警察本部組織犯罪対策課(059-222-0110)へご相談ください。)
     

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 財政課 企画・債権管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2119 
ファクス番号:059-224-2125 
メールアドレス:zaisei@pref.mie.lg.jp

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