環境影響評価Q&A
よくある質問①
※ここでは、「環境アセスメント」と「簡易的環境アセスメント」を合わせて「環境アセスメント」と記載しています。
| Q太陽光発電施設を設置する場合、手続は必要ですか。【令和9年4月1日以降】 |
A三重県環境影響評価条例においては、太陽光発電施設を設置する場合、敷地面積10ヘクタール以上であれば環境影響評価手続、敷地面積5ヘクタール以上から10ヘクタール未満(森林は1ヘクタール以上)であれば簡易的環境影響評価手続を実施する必要があります。(現時点では、造成を伴う事業であって、施行区域の面積が一定規模以上である事業が手続の対象となります。)
環境影響評価法においては、太陽光発電施設を設置する場合、出力2万キロワット以上であれば第一種事業、出力1.5万キロワット以上から2万キロワット未満であれば第ニ種事業として環境影響評価の手続を実施する必要があります。(第二種事業は環境影響評価を行うか否かを個別に判定します。現時点では、出力4万キロワット以上であれば第一種事業、出力3万キロワット以上から4万キロワット未満であれば第二種事業に該当します。) |
| Q系統用蓄電池を設置する場合、手続は必要ですか。 |
| A環境影響評価法及び三重県環境影響評価条例において、系統用蓄電池自体は対象の事業として位置付けられていません。ただし、造成を伴う事業である場合は、施行区域の面積が一定規模以上であれば、三重県環境影響評価条例における環境アセスメントの手続対象となります。 |
| Q施行区域には森林法の残置森林等は含まれますか。 |
| A施行区域とは、造成を行う区域だけではなく、森林法で要求される残置森林等、事業を実施するために必要な区域を含めた事業計画区域全体を「施行区域」として、環境アセスメントの要否を判断します。 |
| Q「造成」とはどのような行為ですか。 |
| A土地の形質の変更(いわゆる切土、盛土)を伴う行為です。斜面を平面にする、斜面の傾斜を変える等の行為であれば切土、盛土の高さは関係ありません。 |
| Q土地を10ヘクタール未満に分筆すれば環境アセスメントは不要になりますか。また、自己所有の土地と借地があるのですが、それぞれの面積で判断できますか。 |
| A登記上の筆数や名義は関係ありません。実際に事業を行う土地の施行区域の面積で判断します。 |
| Q事業計画を二期に分けて、第一期と第二期をそれぞれ10ヘクタール未満の計画にすれば環境アセスメントは不要になりますか。 |
| A当初計画で判断しますので、当初から10ヘクタール以上の計画であれば、条例に基づく手続が必要になります。 |
| Q計画地が事業を実施しない土地(公道等)で分断されているのですが、それぞれの面積で判断できますか。 |
| A事業計画区域が事業を実施しない土地で分断されていても、一体として開発される場合や、同一の事業計画である場合は、一連の事業とみなし、合計面積で判断します。 |
| Q隣接地で他の事業者がメガソーラー等の事業を計画している場合、面積は合計されますか。 |
| A環境アセスメントは事業者自らが当該事業の環境に及ぼす影響を把握するために行うものです。従って、たまたま近隣で行われる他の事業者による独立した事業については面積の合計はしませんが、互いに関連の強い事業者(グループ会社、主な出資者が同一等)であれば、一連の事業とみなし、基本的には合計面積で判断します。 |
| Q過去に環境アセスメントをやったことのある土地の場合、改めて環境アセスメントを行う必要がありますか。 |
A環境アセスメントは、事業者自らがアセスにかかる事業を実施することを前提とするもので、当該事業と異なる事業を実施しようとする場合や当該事業者以外の事業者が事業を実施しようとする場合には、環境アセスメントを実施する必要があります。
また、同一の事業であっても、環境アセスメントが終了(「環境影響評価書」の公告または「措置報告書」の知事への送付)してから5年以上経過した後に当該事業に着手しようとする場合で、環境保全の見地から必要があると認められるときは、再度環境アセスメントの実施を求める場合があります。 |
| Q環境アセスメントの手続にはどれくらいの期間がかかりますか。 |
A現地調査に最低1年(四季)かかります。それ以外の手続等にかかる期間を加えると概ね2年から3年程度の期間を要することになります。
なお、簡易的環境アセスメントについては、現地調査が必須ではないことや、書類作成や意見聴取の回数が少ないことから、所要期間はこれよりも短くなると見込まれます。 |
| Q環境アセスメントをしないと何か罰則がありますか |
A環境アセスメントを実施するよう勧告を行います。
勧告に従わない場合は事業者名等を公表し、併せて、市町長及び林地開発許可や農地転用許可等の許認可等を行う機関に通知します。 |
| Q環境アセスメントを実施しないと着工できませんか |
| A条例の規定により、環境アセスメントが終了(「環境影響評価書」の公告または「措置報告書」の知事への送付)するまでは、事業の着工はできません。 |
| Q環境アセスメントを実施する前に森林法等の許可申請等を先行して行うことはできますか。 |
| A例として「宅地その他の用地の造成事業」にかかる環境アセスメントは、①自然公園法第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の規定による許可の申請又は同法第33条第1項の規定による届出、②三重県立自然公園条例第16条第4項の規定による許可の申請又は同条例第26条第1項の規定による届出、③三重県自然環境保全条例第11条第4項の規定による許可の申請又は同条例第13条第1項の規定による届出、④鳥獣の保護及び狩猟の適性化に関する法律第29条第7項の規定による許可の申請、⑤森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請、⑥森林法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請、⑦都市計画法第29条の規定による許可の申請、⑧農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請の前に実施する必要があります。 |
よくある質問②
※ここでは、「環境アセスメント」と「簡易的環境アセスメント」を区別して記載しています。
| Q簡易的環境アセスメントは、どのような手続ですか。 |
A対象事業の規模要件の1/2以上の規模の事業等(準対象事業)について、実施していただく手続です。
環境アセスメントと比較すると、調査・予測・評価のうち、調査の部分が簡易的になります。通年(四季)での現地調査は必須ではなく、文献等から得られた調査結果をもとに、事業が環境に与える影響を予測・評価していただくことになります。また、書類作成や意見聴取の回数を少なくすることにより、手続を簡略化しています。
なお、環境の保全の見地から必要があると認められるときは、簡易的環境アセスメントの手続過程であっても、環境アセスメントの手続を行うよう県が求める場合があります。 |
| Q準対象事業であっても環境アセスメントの手続を行うよう求められるのは、どのような場合ですか。 |
A以下のいずれかに該当し、環境の保全の見地から必要があると認められるときです。
・準対象事業実施区域に希少な動植物等の存在が確認されているとき。
・準対象事業実施区域に別表第一の備考に規定する特別地域が5ヘクタール以上含まれている等、環境の保全上重要な地域であるとき。
・準対象事業実施区域の周辺地域(隣接する府県を含みます。)において、準対象事業と同一の目的及び内容の事業が実施されており(実施される予定である場合を含みます。)、当該準対象事業の実施により当該準対象事業と一体となって環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるとき。
・準対象事業の実施により環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町長から要請があり、知事が環境の保全の見地から特に必要と認めるとき。 |
条例の目的
| Q条例の目的は何ですか。 |
| A開発事業を実施する前に環境への影響を評価したり、事業の実施以後に事後調査を行う手続きを定めることで、その事業を行うときに環境保全への適正な配慮がなされることを確保して、県民の健康で文化的な生活を守ることを目的としています。 |
Q国の環境影響評価法と県の環境影響評価条例との違いは何ですか。 |
A法では13種の事業を対象にし、条例では18種の事業を対象にしています。このように、法の対象以外の事業についても条例で対象としています。また、例えば面的開発事業をみると、法では100ha以上のものを対象としている場合でも、条例では20ha以上のものを対象(10ha以上から20ha未満は、簡易的環境影響評価の対象)としていることから、地域の実情に応じた細やかな対応ができるようになっています。
なお、法、条例とも基本的な手続き等の仕組みは同じです。 |
対象事業
| Qどのような事業が対象なのですか。 |
| A道路の新設又は改築の事業、廃棄物処理施設の設置又は変更の事業、工業団地の造成事業など18種の事業を対象としています。詳しくは、「三重県環境影響評価条例施行規則別表第1」を参照してください。 |
Q県境の付近で行われる事業の取り扱いはどのようになりますか。 |
| A事業の実施によって環境影響を受ける範囲に三重県以外の府県が含まれる場合、環境影響評価の手続きに関してその府県と協議することにしています。また、近隣府県(愛知、岐阜、滋賀、京都、奈良、和歌山)などでも同様の規定を設けており、近隣府県における事業の実施によって環境影響を受ける範囲に三重県が含まれる場合、近隣府県から三重県に協議があります。 |
Q条例が施行される前に計画されていた事業の取り扱いはどうなりますか。 |
| A条例の施行以前に環境影響評価の手続きを定めていた「環境影響評価の実施に関する指導要綱」に従って作成された書類は、それぞれ条例に定める書類として取り扱われます。また、条例施行前に事業の実施に係る許認可等の申請等がなされたものは、この条例は適用されません。 |
用語
| Q方法書とはどういうものですか。 |
| A環境影響評価を行うために必要な調査・予測・評価の方法を記載した書類です。方法書は事業者が関係地域内で45日間の縦覧に供するとともに、県の情報公開総合窓口等でも45日間の閲覧に供されます。誰でもその期間内に方法書について環境保全上の見地からの意見を述べることができます。 |
Q準備書とはどういうものですか。 |
| A事業者が方法書等に基づいて調査・予測・評価を行い、環境保全のための措置を検討した結果をまとめた書類です。準備書は事業者が関係地域内で45日間の縦覧に供するとともに、県の情報公開総合窓口等でも45日間の閲覧に供されます。誰でもその期間内に準備書について環境保全上の見地からの意見を述べることができます。 |
Q評価書とはどういうものですか。 |
| A準備書についての意見(知事、市町村長等)をもとに、準備書を検討・修正した書類です。評価書は事業者が関係地域内で45日間の縦覧に供するとともに、県の情報公開総合窓口等でも45日間の閲覧に供されます。 |
住民参加
| Q準備書の説明会は開かれるのですか。 |
| A準備書の縦覧期間内に、関係地域内で事業者が説明会を開きます。 |
Q住民は方法書や準備書についての意見をどのような手続きで言えばいいのですか。 |
| A関係地域の住民だけでなく誰でも方法書及び準備書に関して、その縦覧期間内に環境保全上の見地からの意見を記載した書類を事業者に提出することができます。また、県においても、環境保全上の見地から意見を聴く必要があると認められる場合は、聴取会を開催します。 |
| Q閲覧期間が終了した書類(方法書、評価書、準備書、事後調査報告書等)をみたいのですが、閲覧できますか。 |
| A閲覧期間が終了した資料は、三重県栄町庁舎の情報公開・個人情報総合窓口に行政資料として保管してありますので、その窓口で閲覧することができます。 |
市町の意見
| Q関係地域を所管する市町は、どのような手続きで意見を述べることができますか。 |
| A方法書及び準備書に関して、環境保全上の見地からの意見を書面にて事業者に対して述べることができます。 |
三重県環境影響評価委員会
| Q三重県環境影響評価委員会の役割は何ですか。 |
| A環境影響評価、事後調査その他の手続きに係る技術的な事項を調査審議するために設置されています。評価委員会は、知事から任命された20名の学識経験者で組織されています。また、方法書及び準備書について知事が意見を述べるときには、あらかじめ評価委員会の意見を聴くこととなっています。 |
事業者による手続き
| Q対象事業の内容に変更がある場合に必要な手続きは何ですか。 |
| A事業の内容に変更がある場合は修正届又は変更届が必要ですが、変更の内容によっては環境影響評価の手続きを再度実施する必要がある場合もあります。 |
| Q条例に基づく手続きを実施しないで事業に着手した場合はどうなりますか。 |
| Aこの条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続きをが行われなかったときは、事業者に対し必要な措置を講ずるよう知事が勧告します。また、勧告に従わないときは、その事業者名等を公表します。 |
その他
| Q自主アセスとは何ですか。法や条例に基づいて手続きがなされるものですか。 |
| A法や条例に「自主アセス」という規定はありません。環境影響評価法や三重県環境影響評価条例の対象でない事業を実施する場合に、開発に先だって事業者によって行われる自主的な環境影響の調査を「自主アセス」と呼んでいることがあります。 |
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