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平成20年05月01日

三重の環境

放置自動車の撤去を進めています

自分の自動車は、最後まできちんと管理してください。
自動車の放置は、絶対にしないでください。させないでください。


道路や公園等における自動車の放置は、地域の美観を損ねるとともに、新たな自動車の放置を誘発する等、生活環境への影響を及ぼす恐れがあります。
三重県では県民の生活環境の保全を図るため、県有地等における放置自動車の撤去を進めています。


 

Q県が行う放置自動車対策とはどのようなものですか。
A県では、自動車の放置が後を絶たない状況のなか「三重県生活環境の保全に関する条例」において、県が所有又は管理する道路、河川、海岸、公園等に放置されている自動車の撤去を進めるための手続を規定し、平成13年10月1日から施行しています。
Q条例に規定する手続とは具体的にどのようなものですか。
A次のような処理手続となります。

放置自動車の調査

県の所有又は管理地に放置されている自動車を発見した場合は、現場を確認し、管轄する警察署の協力等も得てナンバープレート等から所有者等を調査します。現場確認の時には、撤去を促すための警告書を自動車に貼ります。

所有者等が判明した場合

調査の結果、所有者等が判明した場合は、自主的な撤去をお願いしますが、その後も撤去されないときは撤去命令を行います。この命令に従わない場合は、20万円以下の罰金を課せられることがあります。

所有者等が判明しない場合

調査の結果、所有者等が判明しない場合の処理手続は、大きくは次の2通りに分かれます。

1.ナンバープレートが無く、既に自動車として機能しない場合で、警告書を貼ってから1か月以上経過したときは、県が廃物と認定のうえで処分します。
なお、廃物の判断が困難な場合は、法律関係や自動車の構造等について専門知識を有する者で構成する「三重県自動車廃物認定委員会」の意見を聴き、廃物と認定します。
2.ナンバープレートが付いている場合や、自動車として機能する場合は、放置場所や車種、ナンバー等を県公報に告示する等の手続を経たうえで、3か月が経過しても所有者等からの申し出が無いときは、県が処分します。

Q市町の管理地や民有地における放置自動車はどうなるのですか。
A各市町においても放置自動車対策を進めているところであり、県は市町に対して県と同様の条例の制定をお願いするとともに、条例を制定した市町からの依頼に応じて「三重県自動車廃物認定委員会」への意見聴取を行う等の支援を行っています。
民有地については、基本的には土地の所有者又は管理者が、自らの責任において放置されないよう適切な管理をして頂き、撤去についても自ら対応して頂くことになります。
Q現在どのくらいの放置自動車があるのですか。
A平成21年3月末現在、道路や河川、県営住宅等の県所有又は管理地全体において、約40台の放置自動車が確認されています。
Q既にどのくらいの放置自動車が撤去されたのですか。

A条例施行後の平成14年度以降に撤去された放置自動車台数は、次のとおりです。
 平成14年度141台
 平成15年度187台
 平成16年度171台
 平成17年度288台
 平成18年度131台
 平成19年度100台

  平成20年度  54台
なお、撤去された台数とは、所有者等が自主的に撤去した台数と、県が処分した台数の計です。

Q撤去の費用は誰が負担するのですか。
A県が処分した後に所有者等が判明した場合は、県から所有者等に請求しますが、所有者等が不明の場合は県の負担となります。
Q自動車リサイクル法と放置自動車の関係はどのようなものですか。
A平成17年1月1日から自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化に関する法律)が完全施行されました。新車購入時に法定のリサイクル料の支払が義務付けられたとともに、既存の自動車についても最初の車検時(平成17年1月以降の車検を受けずに廃車する場合は廃車時)に支払が義務付けられたことにより、平成20年1月以降は全ての自動車におけるリサイクル料が支払済となるため、廃車時のリサイクル料の払い惜しみに起因した放置は減少するものと見込まれています。また同時に租税特別措置法が改正され、自動車の最終所有者が適正に廃車の手続を行えば、既納の自動車重量税の一部について、車検の残存期間に応じて月割りで還付を受けることができる制度が導入されたことによっても、廃車時の放置が減少するものと見込まれています。
県有地等の適正な管理という観点から、県では県の所有又は管理地における放置自動車について、条例上の処理手続を進めています。ただし、自動車リサイクル法による使用済自動車は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)上の廃棄物とみなされるため、使用済自動車の放置により生活環境の保全上の支障が生じる場合は、知事又は市町長は、放置した者に対する廃棄物処理法上の措置命令等を行うことができることになります。

三重県では今後とも県有地等を適正に管理し、放置自動車の撤去を進めていきますが、放置の未然防止のためには、放置させない環境づくりが重要です。環境づくりのためには、各地域における環境美化等の取り組みも重要になると考えますので、地域住民の皆様の取り組みにつきましても、引き続きよろしくお願いします。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 資源循環推進課 リサイクル推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2385 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:shigenj@pref.mie.lg.jp

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