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三重の環境

自動車リサイクル法のお知らせ

                                           廃棄物・リサイクル課  

 

損傷したした電気自動車・ハイブリッド自動車等の取扱い時の主な注意事項について

 電気自動車・ハイブリッド自動車等は高電圧のバッテリーが搭載されているので、通常は安全なバッテリーでも取扱いに十分な注意が必要です。

 下記のリンクに損傷した電気自動車・ハイブリッド自動車を取り扱う際の注意事項が示されていますので、参照のうえ十分に安全を確保し作業を行ってください。

 損傷したした電気自動車・ハイブリッド自動車等の取扱い時の主な注意事項について一般社団法人 自動車再資源化協力機構HP)

 

 


 

 

※リサイクル料金は、次のようにお支払いください。

平成16年12月31日以前から所有されている自動車のリサイクル料金

(1)2005年1月以降最初の車検時までに、(社)三重県自動車会議所、自動車整備事業者等にお支払いください。

(2)車検を受ける前に廃車される場合は、引取業者(自動車リサイクル法に基づく県の登録業者)にお支払いください。

新たに購入される自動車のリサイクル料金

自動車購入時に、販売業者にお支払いください。

リサイクル料金をお支払いいただくと、預託証明書〔リサイクル券〕(上記(2)の場合は引取証明書)が交付されます。


事業者のみなさんへのお知らせはこちら

自動車リサイクル法の仕組

自動車リサイクル法の仕組みの図

  • 自動車の最終所有者は、引取業者(自動車リサイクル法に基づく県の登録業者)に使用済自動車を引き渡さなければなりません。
  • 引取業者は、フロン類回収業者(自動車リサイクル法に基づく県の登録業者)に使用済自動車を引き渡さなければなりません。
  • フロン類回収業者は、フロン類(自動車用エアコンディショナーの冷媒)を回収した後、解体業者(自動車リサイクル法に基づく県の許可を得た事業者)に使用済自動車を引き渡さなければなりません。
  • 解体業者は、解体自動車を、全部利用する場合や輸出する場合をのぞき、破砕業者(自動車リサイクル法に基づく県の許可を得た事業者)に引き渡さなければなりません。

リサイクル料金確認(外部リンク)

リサイクル料金の金額、リサイクル料の預託状況が確認いただけます。
お手元に車台番号、登録番号がわかる書類(車検証、自動車損害保険証等)をご用意ください。


自動車リサイクル法関連事業者名簿 

自動車リサイクルシステムのホームページ(外部リンク)で事業者(引取業、フロン回収業、解体業、破砕業)を確認いただけます。

自動車リサイクルシステム登録事業者(外部リンク)

(注)自動車リサイクルシステムのホームページで公開されている事業者は、ホームページ上での公開を希望した事業者のみとなっています。


 事業者のみなさんへのお知らせ

引取業、フロン回収業の登録申請についてはこちら

解体業・破砕業の許可申請についてはこちら

使用済自動車の廃油の抜き取り作業に関する注意について(PDF:94KB)
法施行前に引き取られた使用済自動車の取り扱いについて(PDF:23KB)
リサイクル料金負担の恣意的な転嫁の禁止について(PDF:68KB)

Adobe Readerのダウンロードページ三重県ホームページでは一部関連資料等をPDF形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 資源循環推進課 リサイクル推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2385 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:shigenj@pref.mie.lg.jp

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