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令和06年01月17日

三重の環境

優良産廃処理業者認定制度に係る申請について

1 制度の概要

 この制度は産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者を含む。以下同じ。以下「処理業者」という。)の申請により、産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業を含む。以下「産業廃棄物処理業等」という。)の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」という。)への適合性を審査し認定(以下「優良認定」という。)を行うものです。認定を受けた処理業者については、許可証へ優良認定処理業者の証として優良マークが示されるとともに、通常5年の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間を7年とするという特例を付与するとともに、排出事業者が優良認定処理業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
 なお、令和2年10月1日から、排出事業者が優良認定処理業者に産業廃棄物の処分を委託する場合は、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の規定に基づく①委託しようとする処分業者の能力の確認や⓶県内搬入に係る届出の制度において規制の合理化を図っています。(詳細はこちら
 また、優良産廃処理業者認定制度の概要を示したパンフレットがありますので、下記を参照してください。

排出事業者向けパンフレット

処理業者向けパンフレット

2 申請時期

産業廃棄物処理業の許可の更新申請時となります。
※許可の前倒し更新(現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、許可の更新の申請を行うこと)
 により優良認定の申請をすることは可能です。ただし、最初の許可を受けてから5年を経過している場合
 に限ります。

3 申請書類

 優良認定の申請をする際には、処理業(更新)許可申請書に必要書類を添付のうえ提出してください。
 添付する書類の詳細については、環境省の優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル及び三重県の優良産廃処理業者認定制度認定取得の手引きを参照してください。

 環境省HP(優良産廃処理業者認定制度)

 優良産廃処理業者認定制度認定取得の手引き(PDF: 4,300KB)
 
(様式)
 特定不利益処分を受けていないことの誓約書の様式はこちら(Word: 31KB)
 優良認定に係る書類の確認表はこちら(Excel: 29KB)
 (※優良認定に係る書類の確認表は、申請時に添付してください。)

4 産業廃棄物処理業等の許可に係る申請書類の省略

 産業廃棄物処理業等の許可の申請者が、優良基準に適合すると認められた処理業者である場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の規定により、許可申請に係る申請書類のうち、次に掲げるものの提出を省略できます。

・    事業計画の概要を記載した書類

・    直前3年の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

・    定款及び寄付行為

・    処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(産業廃棄物処分業許可申請及び特別管理産業廃棄物処分業
     許可申請の場合)

※事業範囲の変更の許可申請の場合、「事業計画の概要を記載した書類」及び「処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類」については添付の必要があるため、ご注意下さい。

5 優良産廃処理業者認定制度に係る認定事業者の公表

 優良産廃処理業者認定制度に係る全国の認定事業者情報は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営している「産廃情報ネット」において公表されています。

全国の優良認定業者検索(産廃情報ネット)

6 関連サイト

関連サイト

産廃情報ネット (処理業者の開示情報をご覧いただくことができます。)

評価基準(環境保全への取組)に適合する認証規格

ISO14001(環境省)

エコアクション21ガイドライン(環境省)

M-EMS(エコアクション21と相互認証することで適合される認証規格)

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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