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平成20年11月21日

三重の環境

産業廃棄物管理票交付等状況報告Q&A

産業廃棄物管理票交付等状況報告Q&A

INDEX

基本的事項

Q1 報告する義務があるのは?

Q2 報告書の作成単位は?

Q3 報告書の提出期限は?

Q4 報告内容は?

Q5 報告書の提出形式は?

Q6 報告書の提出先は?

Q7 報告書様式の入手方法は?

報告書作成方法

Q8 年度表記は、マニフェストの交付年度、報告年度のどちら?

Q9 報告者名は?

Q10 2以上の事業場をまとめて1つの事業場として報告する場合の、事業場の名称・所在地の記載方法は?

Q11 同じ種類の産業廃棄物の処理を、2以上の処理業者に委託しているのだけど?

Q12 排出量の記載方法は?

Q13 運搬受託者、処分受託者の許可番号の記載方法は?

Q14 運搬先の住所、処分場所の住所の記載方法は?

Q15 処分受託者欄に記載するのは、中間処分業者?最終処分業者?

Q16 積替・保管がある場合の記載方法は?

Q17 1枚の報告書に書ききれないのだけど? 

Q18 建設系マニフェストを交付した場合の産業廃棄物の種類の書き方は? 


Q&A

Q1報告する義務があるのは?
A1産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行するすべての事業者に報告義務があります。
ただし、JWNETが運営する電子マニフェストシステムを利用して発行したマニフェストにつきましては、同システムの運営団体から集計データが報告されますので、ご報告は不要です。それ以外の方法で発行したマニフェストについてご報告ください。

 

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Q2報告書の作成単位は?
A2基本的に、マニフェストを発行している当県所在の事業所単位で報告書を作成してください。
ただし、県内で、設置が短期間であり、又は住所地が一定しない事業場(例:建設現場等)が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめ、それらの事業場を管轄されている支店、営業所等からご報告頂いても結構です。
(注:まとめて報告していただける事業場は当県内に所在する(した)事業場のみです。県外に所在する(した)事業場については、別に報告書を作成し、当該地域を所管する自治体にご報告ください)

 

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Q3報告書の提出期限は?
A3毎年度、6月30日が提出期限です。
やむを得ず期限内に報告いただけない場合は、報告書の作成ができしだい、速やかにご報告ください。

 

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Q4報告内容は?

A4前年4月1日から当年3月31日までの1年間に交付したマニフェストについて、ご報告ください。
排出した産業廃棄物の種類ごと、処理を委託した収集運搬業者ごと、処分業者ごとに、マニフェストの交付枚数、排出量を集計して、ご報告いただきます。
なお、交付したマニフェストの写し(B2、D、E票)の返送が無いものについても報告の対象となります。

 

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Q5報告書の提出形式は?
A5紙または電子ファイルでご提出ください。
電子ファイルでのご提出については、所定の書式であれば、word、excel、pdf等ファイル形式は問いません。

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Q6報告書の提出先は?
A6排出事業所が所在する地域を所管する、当県地域事務所にご提出ください。
なお、排出事業場が2以上ある場合は、主たる事業場の所在地を管轄する地域機関あて提出してください。

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Q7報告書様式の入手方法は?

A7当県HPからファイルをダウンロードいただきますようお願いいたします。
(排出事業所に向けて、定期的に様式等を発送する等の予定はございません。)
様式

 エクセルファイル

 PDFファイル

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Q8年度表記は、マニフェストの交付年度、報告年度のどちら?
A8マニフェストの交付年度をご記載ください。

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Q9報告者名は?
A9個人事業者は事業者自身、法人事業者はその代表者が報告者となります。
ただし、支店長、営業所長、工場長等が報告者となっても差し支えありません。

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Q102以上の事業場をまとめて1つの事業場として報告する場合の、事業場の名称・所在地の記載方法は?
A10いずれかの事業場を代表と定め、その事業場の名称・所在地を記載してください。(報告をまとめることができる事業場については、A2を参照してください)
なお、事業場の名称欄には、「他○箇所」と付記し、何カ所の事業場をまとめたのか明記してください。

 

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Q11同じ種類の産業廃棄物の処理を、2以上の処理業者に委託しているのだけど?
A11報告書は、収集運搬業者ごと、処分業者ごとにまとめてご記載いただくことになっていますので、ご注意ください。記載例 

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Q12排出量の記載方法は?
A12単位を”t(トン)”に統一してご記載ください。
マニフェストに記載されている単位が”t(トン)”以外の場合等、産業廃棄物の種類ごとの集計単位と重量換算計数 (XLS:57KB)をご参照いただき、単位を”t(トン)”に換算してご記載ください。
なお、排出量が1t未満の場合は、小数点以下をそのまま明記し、”0t”と表記されないよう、ご留意ください。

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Q13運搬受託者、処分受託者の許可番号の記載方法は?
A13事業者の固有番号である下6桁の番号をご記載ください。
許可番号のすべて(10桁又は11桁)をご記載いただいたり、廃棄物の運搬が県を跨ぐ場合に、搬出地と搬入先の両方の許可番号を併記していただく必要はありません。

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Q14運搬先の住所、処分場所の住所の記載方法は?
A14住所は、最低限、字名までをご記載ください。
なお、運搬先の住所と処分場所の住所が同じ場合(排出元から処分場へ直送の場合)は、処分場所の住所は省略していただいて構いません。
(積替・保管場所を経由する場合は、記載例をご参照ください)

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Q15処分受託者欄に記載するのは、中間処分業者?最終処分業者?
A15処分委託先の事業者をご記載ください。
中間処分を委託されている場合は中間処分業者、最終処分を委託されている場合は最終処分業者をご記載いただくことになります。
中間処分を委託されている場合は、中間処分後のフロー(いわゆる二次マニフェストにあたる部分)については、中間処分業者が排出事業者として報告書を作成することになりますので、最終処分に関するご記載は必要ありません。

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Q16積替・保管がある場合の記載方法は?
A16積替・保管場所前後で行を分けてご記載ください。記載例 

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Q171枚の報告書に書ききれないのだけど?
A172枚目以降もA7の書式をご利用いただくか、こちら (XLS)のような続紙をお作りいただいて、報告書を作成してください。

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Q18建設系マニフェストを交付した場合の産業廃棄物の種類の書き方は?
A18下表を参考に、(特別管理)産業廃棄物コード表(JWNET)の名称で記入してください。
建設系マニフェストの産業廃棄物の種類 報告書に記入する産業廃棄物の名称 参照コード番号
01 コンクリートがら がれき類 1500000
02 アスコンがら がれき類 1500000
03 その他がれき類 がれき類 1500000
04 ガラス・陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1300000
11 建設汚泥 汚泥 0200000
15 廃石膏ボード ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1300000
07 混合(安定型のみ) 安定型建設混合廃棄物 2010000
16 混合(管理型含む) 管理型建設混合廃棄物 2020000

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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