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令和08年05月20日

三重の環境

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産業廃棄物処理実績報告書 Q&A

INDEX

【 基本的事項 】

Q1 産業廃棄物処理実績報告書とは?

Q2 三重県での実績がなくても提出する必要がありますか?

Q3 報告書の提出期限は?

Q4 報告内容は?

Q5 報告書の提出形式は?

Q6 報告書の提出先は?

Q7 報告書様式の入手方法は?

Q8 年度途中で個人から法人に切り替えて許可を取得しました。どちらの名前で報告書を提出すれば良いですか? ​ 

Q9 年度途中で会社名が変更になった場合は、旧社名か新社名のどちらで報告すれば良いですか? 

【 報告書作成方法 】

Q10 押印は必要ですか?

Q11 報告書に記載する年は、西暦か和暦のどちらですか?

Q12 実績「無」ですが、報告書の第2面以降を記載・添付する必要がありますか。

Q13 電子マニフェストの実績も報告する必要がありますか?

Q14 自社運搬(排出事業者が自ら運搬した産業廃棄物)の実績について、記入する必要がありますか?

Q15 県外で収集運搬した廃棄物についても記入する必要がありますか?

Q16 中間処理業者が自ら行った処分に係る中間処理産業廃棄物の運搬実績は、報告の対象となりますか?

Q17 専ら再生利用の目的となるくず鉄、びん等(専ら物)の運搬実績は、報告の対象となりますか?

Q18 発生の場所は番地まで記入する必要がありますか?

Q19 所在地コードの記入方法は?

Q20 廃棄物コードの記入方法は?

Q21 2種類以上の廃棄物が混合しており、それぞれの量が判らないものについては、どのように記入すれば良いですか?

Q22 マニフェストに記載されている排出量の単位が「kg」ですが、単位を「kg」で報告しても良いですか。

Q23 マニフェストの排出量が「m3」で記入されており、重量(t)が分かりません。

Q24 小数点以下の数値がある場合、何桁まで記入すれば良いですか?

Q25 積替え・保管を行った場合の記入方法は?

Q26 産業廃棄物として運搬した後、有償で譲り渡した場合の記入方法は? 

【 報告書提出方法 】

(電子フォーム)

Q27 電子フォームで提出した場合、「提出完了」が分かるものはありますか?

Q28 電子フォームで提出した報告書を修正したいです。

Q29 許可を管轄する環境室がわかりません。

Q30 電子フォームで実績「無」を選択すると、報告書のファイルが添付できません。

(書面)

Q31 副本に押印してもらえますか?

(FAX)

Q32 FAXを送付状無しで送信しても良いですか?

 


Q&A

【 基本的事項 】

Q1 産業廃棄物処理実績報告書とは?
A1「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」の規定に基づき、産業廃棄物処理業者が前年度中に処理(収集運搬又は処分)した産業廃棄物の実績を提出していただくものです。
 
Q2 三重県での実績がなくても提出する必要がありますか?
A2 実績がない場合も、実績「無」を選択して提出してください。
なお、実績が「無」の場合はFAXでの提出も可。第1面のみ提出が必要です。
 
Q3 報告書の提出期限は?
A3 毎年度、6月30日が提出期限です。
やむを得ず期限内に報告いただけない場合は、報告書の作成ができしだい、速やかにご報告ください。
 
Q4 報告内容は?
A4 前年4月1日から当年3月31日までの1年間における産業廃棄物の処理実績(収集運搬業者の場合は収集運搬実績、処分業者の場合は処分実績)を報告してください。
 
Q5 報告書の提出形式は?
A5 紙または電子ファイルでご提出ください。
電子フォームでご提出の場合は、Excel、pdf等のファイル形式が添付できます。
 
Q6 報告書の提出先は?
A6 事務局による窓口開設期間中は、事務局あてに電子フォームまたは郵送により、ご提出ください。
(令和8年度の開設期間:4月21日~10月30日)
開設期間以外は、事務所・事業場が所在する地域を所管する当県地域事務所(または廃棄物対策課)にご提出ください。
提出先については、県ホームページ「産業廃棄物処理実績報告書の提出について」 をご参照ください。
 
Q7 報告書様式の入手方法は?
A7 県ホームページ「産業廃棄物処理実績報告書の提出について」から報告書様式をダウンロードしてください。
 
Q8 年度途中で個人から法人に切り替えて許可を取得しました。どちらの名前で報告書を提出すれば良いですか?
A8 個人と法人は、それぞれ別の許可であるため、個人から法人に切り替えて許可を取得した場合、個人と法人の実績報告書をそれぞれ提出してください。
 
Q9 年度途中で会社名が変更になった場合は、旧社名か新社名のどちらで報告すれば良いですか?
A9 新しい社名で報告をお願いします。
 
【 報告書作成方法 】
 
Q10 押印は必要ですか?
A10 押印は不要です。
 
Q11 報告書に記載する年は、西暦か和暦のどちらですか?
A11 西暦と和暦のどちらを使用していただいても構いません。
 
Q12 実績「無」ですが、報告書の第2面以降を記載・添付する必要がありますか。
A12 実績が「無」の場合は、報告書の第1面のみを提出してください。第2面以降を記載・添付する必要はありません。
 
Q13 電子マニフェストの実績も報告する必要がありますか?
A13 電子マニフェストの実績も含めて報告してください。
 
Q14 自社運搬(排出事業者が自ら運搬した産業廃棄物)の実績について、記入する必要がありますか?
A14 自社が排出事業者である産業廃棄物の収集運搬については、収集運搬業の許可が不要であるため、記入する必要はありません。
 
Q15 県外で収集運搬した廃棄物についても記入する必要がありますか?
A15 三重県内における収集運搬のほか、県内から県外への搬出、県外から県内への搬入のいずれかに該当する場合は、実績として記入してください。
いずれにも該当しない場合(県外から県外への運搬)は、実績として記入する必要はありません。
 
Q16 中間処理業者が自ら行った処分に係る中間処理産業廃棄物の運搬実績は、報告の対象となりますか?
A16 中間処理業者による中間処理産業廃棄物の運搬は、収集運搬業の許可が必要な行為であるため、実績として報告してください。
 
Q17 専ら再生利用の目的となるくず鉄、びん等(専ら物)の運搬実績は、報告の対象となりますか?
A17 専ら物として他の廃棄物と区分された状態で排出された物のみを運搬した場合であって、適正に再生利用されることが確実であれば、くず鉄、びん等(専ら物)の実績については、報告の対象にはなりません。
 
Q18 発生の場所は番地まで記入する必要がありますか?
A18 発生場所は、市町名までを記入してください。(三重県〇〇市、三重県△△郡□□町など)
 
Q19 所在地コードの記入方法は?
A19 三重県のホームページに掲載されている所在地コード の表を参照し、記入してください。
(三重県:24、愛知県:23など。政令市の場合はコードが異なります(名古屋市:64など)。)
 
Q20 廃棄物コードの記入方法は?
A20 三重県のホームページに掲載されている産業廃棄物コード表 に示されているコード番号(7桁)のうち、上4桁の番号を記入してください。
(廃プラスチック類:0600、がれき類:1500など)
(特定産業廃棄物コードは通常ほぼ使いません(放射性物質汚染対策特措法で定められたもののみ)。)
 
Q21 2種類以上の廃棄物が混合しており、それぞれの量が判らないものについては、どのように記入すれば
良いですか? 
A21 それぞれの量を案分するなどして算出し、出来るだけ正確に記入してください。
 
Q22 マニフェストに記載されている排出量の単位が「kg」ですが、単位を「kg」で報告しても良いですか。
A22 単位を「t(トン)」に換算して報告してください。(1kg=0.001t)
 
Q23 マニフェストの排出量が「m3」で記入されており、重量(t)が分かりません。
A23 三重県のホームページに掲載されている一般的な重量換算計数 を用いて、「m3」から「t」に換算して記入してください。
自社で独自にm3あたりの重量(t)を把握されている場合は、そちらの換算値を用いても差し支えありません。
【一般的な重量換算係数】廃プラスチック類:1m3あたり0.35t、がれき類:1m3あたり1.48tなど
(数値が1t未満の場合、Excelファイルの表示桁数上、0tとならないようにご留意ください。)
 
Q24 小数点以下の数値がある場合、何桁まで記入すれば良いですか?
A24 自社で管理している有効数字で報告してください。
(数値が1t未満の場合、Excelファイルの表示桁数上、0tとならないようにご留意ください。)
 
Q25 積替え・保管を行った場合の記入方法は?
A25 「再委託・中継保管業者の名称及び許可番号」の欄に、積替え・保管業者の名称、許可番号、保管の旨を記入してください。(記載例参照)
 
Q26 産業廃棄物として運搬した後、有償で譲り渡した場合の記入方法は?
A26 運搬費が売却費を上回るなどの理由により、運搬中は廃棄物として扱い、売却先に到着して引き渡された後に有価物として取り扱った場合は、「処分業者の名称」欄に売却先の名称を記入、「許可番号」欄を空欄とし、「処分地コード」欄に売却先の所在地コード、「処分の方法」欄に有価売却の旨を記入してください。
 

【 報告書提出方法 】

(電子フォーム)
Q27 電子フォームで提出した場合、「提出完了」が分かるものはありますか?
A27 電子フォームに入力したメールアドレスあてに、完了通知メールが送信されます。
 
Q28 電子フォームで提出した報告書を修正したいです。
A28 再度新しいファイルで報告書を作成し提出してください。その際、通信欄(自由記載)に修正または取り下げの旨を記載してください。
 
Q29 許可を管轄する環境室がわかりません。
A29 管轄窓口一覧表 を参照していただき、事務所・事業場が所在する市町から、該当する環境室を確認してください。県内に事務所・事業場を有していない場合は、環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課が窓口となります。
 
Q30 電子フォームで実績「無」を選択すると、報告書のファイルが添付できません。
A30 実績「無」の場合、電子フォームの必要事項への入力のみで送信できるため、報告書ファイルの添付は必要ありません。
 
(書面)
Q31 副本に押印してもらえますか?
A31 副本への受付印の押印は行いませんので、正本1部のみを提出してください。
 
(FAX)
Q32 FAXを送付状無しで送信しても良いですか?
A32 実績「無」の場合は、報告書の第1面のみをFAX送信してください。送付状は省略していただけます。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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