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水銀廃棄物の適正処理について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令等が改正され、施行日(平成29年10月1日)以降、以下の水銀を含む廃棄物について、新たな対応が必要となります。
〇水銀使用製品産業廃棄物 
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの
〇水銀含有ばいじん等 
ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの
〇廃水銀等(特別管理産業廃棄物) 
・特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
・水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
※廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定は、平成28年4月1日施行済みです。

これらの産業廃棄物の詳細及び新たな対応については、以下の環境省ホームページをご覧ください。
環境省ホームページ(水銀廃棄物関係)
水銀廃棄物ガイドライン(平成29年6月)
リーフレット「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となります。」
廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A

本改正に伴い、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に係る手引き、様式及び産業廃棄物処理の手引きについて、改定を行いましたので、併せてご覧ください。
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の届出と申請について(平成29年10月改定)
産業廃棄物処理の手引き~平成29年9月版~

また、三重県においてよくある質問と回答について、申請等に係るQ&Aをとりまとめましたので、上記の廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&Aとともに参考としてください。
申請等に係るQ&A

なお、水銀等を貯蔵する者又は水銀含有再生資源を管理する者は、水銀汚染防止法に基づき、主務大臣への定期的な報告が義務付けられています。
報告書の作成、及び水銀汚染防止法の詳細については、環境省ホームページ(外部リンク)及び平成30年5月11日付け事務連絡をご確認ください。
 ・https://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html
 ・平成30年5月11日付け事務連絡(PDF)
 

処理業者の手続きについて

 施行の際、現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者(以下、「既取扱業者」という。)は、改正政令等の施行に伴う許可の変更手続は必要ありません。
 ただし、平成29年10月1日以降は、これまでの処理基準に加えて、新たな処理基準が追加で適用されますので取り扱う際には処理基準を遵守してください。
 なお、今回の改正により、取り扱う産業廃棄物の種類に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含むことを許可証に明記するよう改正が行われたことから、三重県では、施行日以降の申請に係る許可証にその取り扱いを明記するとともに、既取扱業者が、引き続き水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱う場合等における、許可証への記載の手続きを以下の通りとします。
 
〇収集運搬業(積替え・保管なし) 

 原則として、施行日以降の最初の許可申請時にその取り扱いを明記します。
 なお、更新期限の到来を待たずして、許可証の書換えを希望する場合は、変更届出書、申出書及び現行の許可証を提出してください。

(様式)産業廃棄物処理業変更届出書   (記載例)産業廃棄物処理業変更届出書
 申出書                (記載例)申出書

(注意点)・許可証への記載を水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を「含む」とする場合は、変更
     届出書及び申出書に以下の書類を添付してください。
     ・水銀使用製品産業廃棄物を含む産業廃棄物の種類を記載するにあたっては、申請等に係るQ&Aの 
     Q1を参照して下さい。


水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係る収集、又は運搬にあたっての措置を示した
産業廃棄物収集運搬業許可申請様式
 ・様式1-2、様式1-3、様式1-4、様式3(容器を使用する場合)
 ・(記載例)様式1-2、様式1-3、様式1-4、様式3(容器を使用する場合)

 提出部数 正副2部
 ※変更届出書等を郵送する場合は、副本と許可証の重量分の切手代に簡易書留料320円を追加した切手を貼
 りつけた返信用封筒を同封してください。

〇収集運搬業(積替え・保管あり)※三重県内に積替え・保管場所を有する事業者

 許可において水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取り扱いを明らかにするため、各地域防災総合事務所環境室又は各地域活性化局環境室から送付した書類に基づき、変更届出書及び申出書を提出してください。

(様式)産業廃棄物処理業変更届出書   (記載例)産業廃棄物処理業変更届出書
 申出書                (記載例)申出書

(注意点)・許可証への記載を水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を「含む」とする場合は、変更
     届出書及び申出書に以下の書類を添付してください。
     ・水銀使用製品産業廃棄物を含む産業廃棄物の種類を記載するにあたっては、
申請等に係るQ&Aの 
     Q1を参照して下さい。

1 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係る収集、又は運搬にあたっての措置を示した
  産業廃棄物収集運搬業許可申請様式
 ・様式1-2、様式1-3、様式1-4、様式3(容器を使用する場合)
 ・(記載例)様式1-2、様式1-3、様式1-4、様式3(容器を使用する場合) 
2 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の積替え・保管にあたっての措置を示した書面(任意様  
  式)
3 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の積替え・保管場所を明示した施設等の配置図(任意様式)
  
〇処分業

 許可において水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取り扱いを明らかにするため、各地域防災総合事務所環境室、各地域活性化局環境室又は廃棄物・リサイクル課から送付した書類に基づき、変更届出書及び申出書を提出してください。

(様式)産業廃棄物処理業変更届出書   (記載例)産業廃棄物処理業変更届出書
 申出書                      (記載例)申出書

(注意点)許可証への記載を水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を「含む」とする場合は、変更届
     出書及び申出書に以下の書類を添付してください。処分業については、産業廃棄物処分業の様式を参
     考としてください。
     ・水銀使用製品産業廃棄物を含む産業廃棄物の種類を記載するにあたっては、
申請等に係るQ&Aの 
     Q1を参照して下さい。

1 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の保管及び処理を行う場所を明示した施設等の配置図
2 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の保管にあたっての措置を示した書面
3 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を示した書面
4 水銀回収が義務付けられている水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う場合等で、
  水銀を回収する場合、水銀の回収方法を示した書面
5 3、4に係る回収した水銀及び中間処理後の残さの処分・再生利用方法を示した書面

提出部数 正副2部
 

提出先・お問い合わせ先

届出等の提出及び手続きに関するお問い合わせは、
下記の所管の地域防災総合事務所環境室、地域活性化局環境室又は廃棄物・リサイクル課へお問い合わせください。
窓口 管轄 住所 電話番号
桑名地域防災総合事務所
環境室
桑名市、いなべ市
木曽岬町、東員町
桑名市中央町
5-71
0594-24-
3624
四日市地域防災総合事務所
環境室
四日市市、菰野町
朝日町、川越町
四日市市新正
4-21-5
059-352-
0593
鈴鹿地域防災総合事務所
環境室
鈴鹿市、亀山市 鈴鹿市西条
5-117
059-382-
8675
津地域防災総合事務所
環境室
津市 津市桜橋
3-446-34
059-223-
5083
松阪地域防災総合事務所
環境室
松阪市、多気町
明和町、大台町
松阪市高町
138
0598-50-
0530
南勢志摩地域活性化局
環境室
伊勢市、鳥羽市
志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、
南伊勢町
伊勢市勢田町
628-2
0596-27-
5405
伊賀地域防災総合事務所
環境室
伊賀市、名張市 伊賀市四十九町
2802
0595-24-
8078
紀北地域活性化局
環境室
尾鷲市、紀北町 尾鷲市坂場西町
1-1
0597-23-
3469
紀南地域活性化局 
環境室
熊野市、御浜町、
紀宝町
熊野市井戸町
371
0597-89-
6937
三重県環境生活部
廃棄物対策局
廃棄物・リサイクル課

県外※
津市広明町13 059-224-
2475
※県内に事務所、事業場を有する事業者は、地域防災総合事務所環境室又は地域活性化局環境室へ提出してください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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