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令和04年08月01日

フロン排出抑制法 第一種フロン類充填回収業者等名簿

 オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のためには、フロン類の大気中への排出を抑制することが重要です。
 このため、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)、およびカーエアコン(第二種特定製品)を対象に、機器が廃棄される際に冷媒として充填されているフロン類の回収を義務づけた「特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月に制定されました。
 その後、平成25年6月にフロン回収破壊法が改正され、平成27年4月より、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。この法律改正により、従来の第一種フロン類回収業者は第一種フロン類充填回収業者に名称が改められ、充填業についても登録しなければなりません。

  • 業務用冷凍空調機器使用事業者は、機器の廃棄に際しては、登録を受けた「第一種フロン類充填回収業者」にフロン類を引き渡さなければなりません。また、業務用冷凍空調機器にフロン類を充填する場合は、「第一種フロン類充填回収業者」に依頼しなければなりません。(平成27年4月1日施行)

三重県で登録を受けている第一種フロン類充填回収業者等事業所は次の通りです。(令和6年2月1日現在)

 

県内に事業所を有する第一種フロン類充填回収業者

 ※県内に複数の事業所を登録している事業者については、主たる事業所の所在地域に記載しています。

桑名地域(桑名市・いなべ市・木曽岬町・東員町  

四日市地域(四日市市・菰野町・朝日町・川越町

鈴鹿地域(鈴鹿市・亀山市)

津地域(津市)

松阪地域(松阪市・多気町・明和町・大台町)

南勢志摩地域(伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町)

伊賀地域(伊賀市・名張市)

紀北地域(尾鷲市・紀北町)

紀南地域(熊野市・御浜町・紀宝町)
 

県内に事業所を有さない第一種フロン類充填回収業者

三重県外
 

 

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2368 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:earth@pref.mie.lg.jp

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