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令和02年03月24日

浄化槽法に基づく指定検査機関の指定

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定により、同法第7条第1項及び第11条第1項の水質に関する検査の業務を行う者として、次のとおり指定検査機関を指定しました。

1 指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名

 一般財団法人三重県水質検査センター
 津市栄町三丁目119番地
 理事長 松林 万行

2 指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間

 (1) 地域
 三重県全域
 (2) 期間
 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

3 検査の手数料

(1) 浄化槽法第7条第1項に規定する検査の手数料
20人槽以下 21人槽以上
100人槽以下
101人槽以上
300人槽以下
301人槽以上
500人槽以下
501人槽以上
8,000円 12,000円 18,000円 20,000円 25,000円
(2) 浄化槽法第11条第1項に規定する検査の手数料
区分 20人槽以下 21人槽以上
100人槽以下
101人槽以上
300人槽以下
301人槽以上
500人槽以下
501人槽以上
単独処理及び合併処理 令和3年3月31日まで
3,800円
 
令和3年4月1日から
4,100円
8,000円 14,000円 16,000円 22,000円

4 指定年月日及び検査業務の開始予定年月日

 (1) 指定年月日
 令和2年3月24日
 (2) 検査業務の開始予定年月日
 令和2年4月1日
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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