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令和04年09月15日

大気汚染防止法に係るばい煙発生施設(ボイラー)の規模要件の改正について

 令和4年10月1日から、大気汚染防止法(以下、「法」という。)におけるばい煙発生施設(ボイラー)の規模要件が改正されます。

1.改正内容

 大気汚染防止法施行令(以下、「政令」という。)の一部を改正する政令が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日に施行されます。政令改正により、ボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。

(1)「伝熱面積」による規模要件を撤廃する。

(2)「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に変更する。
   (バーナーを持たないボイラーも規制対象となる。)
 
改正前(令和4年9月30日まで) 改正後(令和4年10月1日から)
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
 

2.届出について

(1)新たに規制対象となるボイラー

  • バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり50リットル以上」のボイラーは、ばい煙発生施設として規制対象になります。
  • 新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、法第7条に基づく「ばい煙発生施設使用届」の提出が必要です。

参考:大気の汚染に係る施設の届出
 

(2)規制対象外となるボイラー

  • 「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり50リットル未満」のボイラーは、政令改正後は、法の規制対象外となります。
  • 規制対象外となるボイラーについては、法第11条に基づく使用廃止届出書の提出等の手続きは不要ですが、引き続き、適切に維持管理を行い、大気汚染物質の排出削減にご協力をお願いします。

※県の条例に関する見直しを行っていることから、改めて規制対象となる場合がありますので、下記、「3.三重県生活環境の保全に関する条例の見直しについて」にご留意ください。
 

3.三重県生活環境の保全に関する条例の改正について

 県では、公害の防止、環境への負荷低減等を図るため、三重県生活環境の保全に関する条例(以下、「条例」という。)及び条例施行規則(以下、「規則」という。)において「指定施設」を定め、法で規制対象となっていないボイラーの規制を行っています。
 今回の法施行令の改正を踏まえ、条例におけるばい煙に係る指定施設(ボイラー)の規模要件等が改正されます。

参考:三重県生活環境の保全に関する条例に係る指定施設(ボイラー)の規模要件等の改正について

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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