現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成16年版 >
  7.  資料3-22 水浴場水質判定基準
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料3-22 水浴場水質判定基準

1.判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。

(1)ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。

(2)「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。

  • 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
  • 各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
  • 各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
  • これら以外のものを「水質C」とする。

項目

 

区分

ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度
水質AA 不  検  出
(検出限界  2個/100ml)
油膜が認められない 2mg/l以下
(湖沼は  3mg/l以下)
全透(1m以上)
水質A 100個/100ml以下 油膜が認められない 2mg/l以下
(湖沼は  3mg/l以下)
全透(1m以上)
水質B 400個/100ml以下 常時は油膜が認められない 5mg/l以下 1m未満~50cm以上
水質C 1,000個/100ml以下 常時は油膜が認められない 8mg/l以下 1m未満~50cm以上
不適 1,000個/100mlを超えるもの 常時油膜が認められる 8mg/l超 50cm未満
測定方法 付表1の第1又は第2に定める方法 目視による観察 日本工業規格K0102の17に定める方法 付表2に定める方法

(注)
判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均に・謔驕B
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

2.「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

(1)「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。

(2)常時油膜が認められたもの。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048717