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平成21年06月05日

三重の環境

資料4-2 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度(要請限度)

(平成12年3月2日総理府令第15号)

(単位:デシベル)

時間の区分

区域の区分

昼間 夜間
a 区域及び
b 区域
1車線を有する道路 65 55
a  区域 2車線以上の車線を有する道路 70 65
b  区域 2車線以上の車線を有する道路 75 70
c  区域 車線を有する道路 75 70

これらの区域のうち、幹線交通を担う道路に近接する区域

昼  間 夜  間
75 70
備考1 「昼間」、「夜間」及び「幹線交通を担う道路」とは、それぞれ騒音に係る環境基準と同じ。
備考2 「a区域」、「b区域」、「c区域」及び「幹線交通を担う道路に近接する区間」とは、それぞれ騒音に係る環境基準の該当地域の「A」、「B」、「C」及び「幹線交通を担う道路に近接する区域」と同じ。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

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