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犬による咬傷(こうしょう)事故

飼い犬が人を咬んだときは・・・

飼い犬が人を咬んだときなど、人に危害を加えた場合は、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、直ちに「事故届出書」を各保健所に届け出てください。
また、飼い犬が人を咬んだときは、その犬を48時間以内に、狂犬病の疑いの有無について獣医師の検診が必要となります。

 

犬にかまれてしまったら・・・

国内で咬まれた場合

●すぐに傷口を流水と石鹸でよく洗いましょう。そして、必要に応じ医師の手当をうけてください。その際、犬に咬まれたことを医師に伝えるようにしましょう。
●咬んだ犬の飼い主等の情報を各保健所にお知らせ下さい。
 ※咬んだ犬の飼い主が分からない場合は、保健所への届出が必要になります。

海外で犬に咬まれた場合 

すぐに傷口を流水と石鹸でよく洗いましょう。そして、必要に応じ現地の医療機関で手当をうけてください。その際、犬に咬まれたことを医師に伝えるようにしましょう。
※特に狂犬病の流行地で犬や野生動物に咬まれた場合は、すぐに現地の医療機関を受診してください。
※咬まれた方は、現地での医療機関の受診の有無にかかわらず、帰国時に検疫所に申し出てください。

狂犬病に感染しないために・・・

日本では狂犬病は、昭和32年以降発生していませんが、まだ世界の広い地域で猛威を振るっている病気です。
渡航中は、犬や猫、野生動物にむやみに手をだしたり近づいたりしないようにしてください。
渡航先で動物と接触する場合など危険度が高い場合には、事前に狂犬病予防注射を受けることをおすすめします。

※厚生労働省検疫所のホームページ「海外旅行者のための感染症情報(FORTH)」に予防接種医療機関などの案内があります。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 動物愛護推進センター 〒514-1254 
津市森町2438-2
電話番号:059-253-1238 
ファクス番号:059-253-1525 
メールアドレス:asmile@pref.mie.lg.jp

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