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代表役員等の変更について

 宗教法人は、代表役員(代務者を含む)に変更が生じた場合は、法人規則に基づき後任の代表役員(代務者を含む)を選任し、2週間以内に変更の登記を行い、遅滞なく、登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません。
 また、代表役員の住所に変更が生じた場合についても、2週間以内に変更の登記を行い、遅滞なく、登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません。
 その他の登記事項の変更については、登記事項の変更を行う前に、宗教法人の規則の変更が必要となる場合がありますので、文化振興課までお問い合わせください。
 

様式のダウンロード

代表役員の変更
代表役員変更届(Word/27KB)
代表役員変更届(PDF/62KB)

代表役員住所の変更
代表役員住所変更登記完了届(Word/14KB)
代表役員住所変更登記完了届(PDF/65KB)

その他、規則変更を必要としない登記事項の変更
登記完了届(Word/28KB)
登記完了届(PDF/56KB)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 文化振興課 文化企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2176 
ファクス番号:059-224-2408 
メールアドレス:bunka@pref.mie.lg.jp

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