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平成24年07月03日

山村振興対策について

 山村は、食料や木材の安定供給はもとより、国土や自然環境の保全、水源のかん養、良好な景観の形成、森林による二酸化炭素吸収を通じた地球温暖化防止など都市住民を含めた国民全体の安心安全な暮らしの実現に重要な役割を果たしています。

 しなしながら、山村地域においては、若者の流出による人口の減少や、高齢化の進行により、地域の活力が低下するとともに、国土・自然環境の保全、水源のかん養等、国民生活にとって欠かせない重要かつ多面的な機能の低下が懸念されています。

 このため、山村振興法(昭和40年5月11日法律第64号)に基づき、農林業の振興、生活基盤の整備はもとより、情報通信基盤の整備、医療の確保、都市と山村の交流の促進、鳥獣被害の防止等、幅広い施策が各府省で講じられています。

振興山村地域とは

 山村振興法に基づき、1960年林業センサスにおいて、林野率0.75以上、人口密度1.16人/町歩未満で、交通・経済・文化等条件に恵まれず、産業開発の程度が低い地域を指定したもの。

 三重県内では、以下の16市町において振興山村地域が存在します。

いなべ市、亀山市、津市、松阪市、多気町、大台町、鳥羽市、南伊勢町、大紀町、度会町、伊賀市、名張市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町

山村振興基本方針

山村振興法第7条の2第1項に基づき、「都道府県は振興山村の振興に関する基本方針を定めることができる」とされています。これに基づき、三重県では平成17年度に基本方針を策定し、平成27年度に改定を行いました。

三重県山村振興基本方針

 

産業振興施策促進事項策定に伴う支援措置について

 平成26年度の法改正により、山村振興計画において産業振興施策促進事項を定めた場合、いくつかの支援措置が受けられるようになりました。(従来の山村税制特例制度は、終了しました)

(1)租税特別措置

計画で定める産業振興施策促進区域で、地域資源を活用する製造業や農 林水産物等販売業を営む中小企業が、事業に供する機械や建物等の資産の取得を行った場合に、通常の償却限度額に加えて割増償却(※)を行うことが出来ます。

※割増償却:通常の償却に上乗せして償却できる制度。投資後初期の税額を軽減することができます。(課税の繰り延べ効果が発生)

(2)地方税の不均一課税

計画で定める産業振興施策促進区域で、地域資源を活用する製造業や農 林水産物等販売業を営む中小企業が、事業に供する機械や建物等の資産の取得を行った際、県や市町が課税軽減措置を行った場合に、そのことによる減収分のうち一定額を地方財政措置で補てんします。

(3)林業・木材産業改善資金助成法の特例

未利用または低利用の森林資源を活用して産業振興を図る事業を実施する場合、償還期間および据え置き期間をそれぞれ2年延長します。

 

みえのふるさと応援シンポジウム

 中山間等の条件不利地域では、農林水産業の低迷、過疎化・高齢化などに起因する多くの課題に直面している。こうした課題を共有し、地域づくりの手法や課題解決のヒントを探るため、みえのふるさと応援シンポジウムを開催しています。

平成27年度開催

■みえのふるさと応援シンポジウム
  農山漁村は消滅しない~「できない」を「できる!」に変える~

日時:平成27年9月4日(金)13:00~16:30
場所:三重県総合文化センター 生涯学習センター視聴覚室

基調講演:一般財団法人北海道活性化機構

      代表理事 木村 俊昭介さん

 →詳細はこちらへ

 

<過去開催分>

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度 <農業基盤整備課のHPへ飛びます>

 

お問い合わせ

三重県地域連携部地域支援課

TEL 059-224-2420
FAX 059-224-2219
E-mail chiiki@pref.mie.jp

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農山漁村づくり課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2551 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nozukuri@pref.mie.lg.jp

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