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平成20年08月20日

自衛隊への災害派遣要請

自衛隊の災害派遣のしくみ

要請による派遣

大規模な災害によりその被害が、地方自治体の災害対応能力を超える場合は、災害対策基本法第68条の2(災害派遣の要請の要求等)により、市町村長は、都道府県知事に対し、自衛隊法第83条第1項の規定による要請をするよう求めることができます。

自主派遣

都道府県知事の要請を待ついとまがないと認められる場合、人命又は財産の保護のため、要請を待たずに派遣を実施します。

近傍災害派遣

庁舎、営舎その他の防衛庁の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊を派遣します。

災害派遣の3原則

公共性

公共の秩序を維持するため、人命及び財産を社会的に保護する必要性があること。

緊急性

さし迫った必要性があること。

非代替性

自衛隊以外に適切な手段がない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 防災対策総務課 総務班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2181 
ファクス番号:059-224-2199 
メールアドレス:btsomu@pref.mie.lg.jp

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