石油コンビナート等防災計画及び三重県石油コンビナート防災アセスメント調査について
石油コンビナート等防災計画
石油コンビナート等防災計画とは
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第31条に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止に関する総合的な施策の推進を図り、もって特別防災区域に係る災害から県民の生命、身体及び財産を保護することを目的として作成される防災計画です。
この計画は、特別防災区域に係る災害の防止に関し特定事業所、国、県、関係市町及びその他の防災関係機関等が実施すべき防災業務とその責任を明確にし、これらの関係機関相互の緊密な連携を図るために必要な基本的事項を定めています。
また、この計画は、毎年検討を加え、必要があると認められるときはこれを修正することとなっています。
石油コンビナート等防災計画の基本方針
- 災害の防御にあたっては、県民の安全対策を最優先する。
- 特別防災区域内に係る災害の態様、発生の可能性等について、防災関係機関等において共通の認識を持ち、災害の予防及び応急対策の推進を図る。
- 災害防止に対する第一次的責任を有する特定事業者は、当該事業所における防災対策の強化と事業所相互間の協力体制を確立し、災害の発生及び拡大の防止を図る。
- 防災関係機関等の業務、役割及び相互連携を明確にし、一体となった防災対策の推進を図る。
三重県石油コンビナート等防災計画(令和4年3月修正)
三重県石油コンビナート防災アセスメント調査
石油コンビナート等特別防災区域を有する都道府県は、石油コンビナート等災害防止法に基づき石油コンビナート等防災計画を作成しなければならないとされており、当該計画に定めるべき事項の一つに「災害の想定に関すること」が規定されています。
平成25年度に、直下型地震に伴う地震動並びに南海トラフの巨大地震に伴う地震動及び津波に対する石油コンビナートの防災対策見直しの基礎資料とするため、消防庁から示されている「石油コンビナートの防災アセスメント指針(平成25年3月)」に基づいて石油コンビナートの防災アセスメント調査を行いました。