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火薬類の規制について

1 火薬類について

火薬類とは

火薬類とは利用価値のある爆発物であり、大きく次の3つに分けられます。

  • 火薬・・・推進的爆発の用途に供せられるもので、黒色火薬、無煙火薬等が該当します。
  • 爆薬・・・破壊的爆発の用途に供せられるもので、起爆薬、ニトログリセリン、ダイナマイト等が該当します。
  • 火工品・・・火薬、爆薬を使用して、ある目的に適するように加工したものであり、電気雷管、銃用雷管、実包、空包、導火線、煙火、信号焔管等が該当します。

爆発とは

爆発とは急激な圧力の発生または開放によって、爆発音(爆音)を伴ってガスが膨張する減少であり、物理的爆発と化学的爆発に分けられます。

  • 物理的爆発・・・ゴム風船に空気を吹き込んだ時の爆発やボイラーの爆発等、物理変化に基づく爆発。
  • 化学的爆発・・・プロパンガスと空気の混合物にスパークで点火した場合のような化学変化下に基づく爆発

火薬類の爆発は化学的爆発であり、そのほとんどは酸化還元反応に基づく爆発であります。
また、爆発は反応速度や伝わり方により爆燃と爆ごうに分けられます。

  • 爆燃・・・爆発的な燃焼のことで、一部分の燃焼により発生した熱が、直ちにその隣接部分を加熱して反応を伝ぱしていきます。伝ぱ速度は毎秒数100m程度で衝撃波は伴いません。
  • 爆ごう・・・爆発物中を超音速で反応が伝わる現象で、その先端に衝撃波を形成します。爆発物中を急激な圧力、密度及び温度の上昇を起こしながら次々に伝ぱしていきます。
    爆薬の場合その伝ぱ速度は毎秒2000mから8000mにも達し、大きな破壊力を発揮します。

2 火薬類の取扱について

火薬類については” 火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保すること ”を目的に火薬類取締法により、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他について取扱が規制されております。
火薬類取締法の中から一部抜粋して説明しますと次のとおりとなります。

製造の許可(法第3条から抜粋)

火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、 経済産業大臣の許可を受けなければならない。

都道府県が処理する事務(施行令第16条から抜粋)

火薬若しくは爆薬を製造する製造所であって、これを原料として信号焔管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造 に関する(以下略)事務。

販売営業の許可(法第8条から抜粋)

火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
但し、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りではない。

貯蔵(法第11条から抜粋)

火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。

火薬庫(法第12条から抜粋)

火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

運搬(法第19条から抜粋)

火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人は、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(運搬証明書)の交付を受けなければならない。

消費(法第25条から抜粋)

火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、(以下略)、経済産業省令で定める数量以下の火薬類を 消費する場合(以下略)はこの限りでない。

(なお、がん具煙火については法第五十一条により、 第五条の販売第二十五条の消費等への適用が除外されます。)

3 火薬類の取扱、製造に関する免状について

火薬類の製造、貯蔵、消費については危害の予防と保安を確保するために、専門の知識・技術を有する製造保安責任者、取扱保安責任者の選任が必要であり、経済産業省令によりその職務の内容が定められています。

火薬類製造保安責任者免状の種類

甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類取扱保安責任者免状、丙種火薬類取扱保安責任者免状

火薬類取扱保安責任者免状の種類

甲種火薬類取扱保安責任者免状、乙種火薬類取扱保安責任者免状

経済産業省令で定める保安責任者の職務については、製造する火薬類の種類と製造量、火薬庫の種類と貯蔵量、消費する火薬類の種類と消費量の別に定められています。

一例として火薬類の消費おける火薬類取扱保安責任者の選任基準をあげますと次のとおりです。

  取扱保安責任者の種類
  甲種取扱保安責任者 乙種取扱保安責任者
貯蔵
火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫
及び導火線庫を除く)の所有者又は占有者
爆薬20t以上/年 爆薬20t未満/年
消費 火薬又は爆薬
1t以上/月
火薬又は爆薬
25kg以上1t未満/月

試験については、指定試験機関の(公社)全国火薬類保安協会(電話03-5835-5781)が実施しております。また、三重県火薬類保安協会(電話059-226-2737)でも、試験等の案内をしております。

4 消費等の申請・届出の手続きについて

煙火や爆薬類の消費及びこれに伴う貯蔵等に係る申請、届出については各地域防災総合事務所(地域活性化局)が窓口となります。
製造、販売にかかるものは、 県庁の消防・保安課に提出していただきます。

5 免状交付の手続きについて

免状交付(丙種火薬類製造保安責任種免状、甲種・乙種火薬類取扱保安責任者免状)関係については、県庁の消防・保安課に提出してください。

 

申請書等様式はこちら

 

火薬類取扱事務の窓口

名称 電話 所在地 管轄区域
三重県防災対策部
消防・保安課
(059)224ー2183 津市広明町13番地 県内全域
桑名地域防災総合事務所 (0594)24ー3821 桑名市中央町5-71 桑名市、いなべ市、員弁郡、桑名郡
四日市地域防災総合事務所 (059)352ー0561 四日市市新正
4丁目21ー5
四日市市、三重郡
鈴鹿地域防災総合事務所 (059)382ー9786 鈴鹿市西条5-117 鈴鹿市、亀山市
津地域防災総合事務所 (059)223ー5300 津市桜橋
3丁目446ー34
津市
松阪地域防災総合事務所 (0598)50ー0503 松阪市高町138 松阪市、多気郡
南勢志摩地域活性化局 (0596)27ー5115 伊勢市勢田町628-2 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
伊賀地域防災総合事務所 (0595)24ー8003 伊賀市四十九町2802 伊賀市、名張市
紀北地域活性化局 (0597)23ー3407 尾鷲市坂場西町1番1号 尾鷲市、北牟婁郡
紀南地域活性化局 (0597)89ー6105 熊野市井戸町371 熊野市、南牟婁郡

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 予防・保安班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2183 
ファクス番号:059-224-3350 
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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