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  6.  あなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!-三重県住宅防火対策推進協議会
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あなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

 消防法および市町等の条例により、三重県内では全ての住宅に「住宅用火災警報器」等の設置が義務付けられています(設置および維持基準については、市町等条例で定められています)。

  • 新築住宅…平成18年6月1日から設置が必要となりました。
  • 既存住宅…平成20年6月1日から設置が必要となりました(三重県内市町)。
 ※住宅用火災警報器設置率(令和5年6月1日時点)
   三重県  設置率:78.4%(全国第42位) 条例適合率:63.0%(全国第31位)
   全国平均 設置率:84.3%        条例適合率:67.2%
   設置率等の詳細は、総務省消防庁ホームページをご覧ください。

住宅用火災警報器の取り付け場所 家のどこに取り付ければいいの?基本的な取り付け場所は、少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要とされています。設置義務 1階以外に寝室がある場合には、階段、階段にも取り付けましょう(煙式警報器)設置義務 住居内の寝室にあたる部屋に取り付けましょう(煙式警報器)設置推奨 義務はありませんが、台所に設置することが望ましいです(熱式警報器が望ましい)

 設置率:市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている
    世帯(自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世
    帯に占める割合。
 条例適合率:市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(同
      上)の全世帯に占める割合。

 

◎取り付け方は?

「住宅用火災警報器」は、天井や壁に取り付けることができます。
詳しくは取扱店へ相談したり、取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けましょう。
特に次の点に注意してください。

《住宅用火災警報器の取り付け方(例)》

天井の取り付けはここがポイント 壁の取り付けはここがポイント 悪質な訪問販売等に十分注意!消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。・「点検も義務づけられている。」と事実を偽って販売する。・消防職員の服装で、消防職員のふりをして販売する。(消防署が販売をすることはありません)・不適切な価格や無理強いをして販売をする。・・・など

契約トラブルに関するお問い合わせはこちらに

住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象となっています。詳細については「三重県消費生活センター」へお問い合わせください。
電話 059-228-2212、ホームページhttp://www.pref.mie.lg.jp/shouhi/hp/
受付時間:土日祝日を除く、9時から16時まで

機器購入に関するお問い合わせはこちらに

住宅防火対策推進協議会 http:/www.jubo.jp/ [詳細はサイトをご覧ください]

住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記の「住宅用火災警報器相談室」へお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル0120-565-911 受付時間:土日祝日を除く、9時から17時まで(12時から13時を除く)

三重県内関係機関

機関名 電話番号
三重県防災対策部 消防・保安課

059-224-2108

桑名市消防本部

0594-24-5279

四日市市消防本部

059-356-2008

菰野町消防本部

059-394-3238

鈴鹿市消防本部

059-382-9160

亀山市消防本部

0595-82-9492

津市消防本部

059-254-0354

松阪地区広域消防組合消防本部

0598-25-1412

伊勢市消防本部

0596-25-1268

鳥羽市消防本部

0599-25-2821

志摩市消防本部

0599-43-1418

紀勢地区広域消防組合消防本部

0598-82-3613

三重紀北消防組合消防本部

0597-22-2051

熊野市消防本部

0597-89-0994

伊賀市消防本部

0595-24-9105

名張市消防本部

0595-63-1412

(一財)三重県消防設備安全協会

059-226-8726

三重県住宅防火対策推進協議会(事務局:三重県防災対策部 消防・保安課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 消防班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2108 
ファクス番号:059-224-3350 
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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