三重県青少年健全育成条例
条例の目的
この条例は、青少年の健全な育成に関する基本理念及び責務等を明らかにし、県が行う施策の大綱を定めその推進を図るとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年を保護し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とするものです。
インターネット利用環境の整備
携帯電話事業者等(事業者・販売店)の義務(第18条の7)
携帯電話等の使用者の年齢確認を行い、使用者が18歳未満である場合、以下の内容を契約者に説明し、説明事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。
- 携帯電話からインターネットに接続することにより青少年有害情報を閲覧(視聴を含む)する機会が生じること
- 使用者となる青少年がインターネットを不適切に利用することにより、犯罪を誘発し犯罪による被害を受け、又は自分や他人に有害な行為をするおそれがあること
- 事業者が提供できるフィルタリングサービス及びフィルタリングソフトウェアの内容
保護者の義務(第18条の8)
携帯電話事業者等からの説明を受け、保護者には以下の内容が義務付けられています。
- フィルタリングサービスを利用しない場合、携帯電話販売店等に正当な理由を記載した書面を提出すること
健全育成を阻害する行為の規制
(1) 有害図書類の販売等の禁止(第12条第5項)
書店、コンビニエンスストア、レンタルビデオ店等は、青少年に有害図書類を販売し、又は貸付をしてはなりません。
(2) 有害な図書類の陳列方法(第13条)
有害図書類を販売又は貸し付ける場合は、
- 「成人向コーナー」を設けるなど、他の図書類と区分して陳列しなければなりません。
- 店内の容易に監視できる場所に置かなければいけません。
- 青少年の目にふれないような方法をとらなければいけません。
図書類とは?
書籍、雑誌その他の出版物、写真、ビデオテープ、録音テープ、コンパクトディスク、その他映像又は音声が録音されているものなどをいいます。
有害図書類とは?
青少年に好ましくない図書類は、知事から有害な図書類として指定されます。
個別指定とは?
図書類の内容が著しく性的感情を刺激したり、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長したり、犯罪を誘発するおそれがあるようなものは知事が有害な図書類として指定します。
包括指定とは?
- 書籍・雑誌については、全裸、半裸での卑わいな姿態又は性行為を被写体とした写真又は描写した絵を載せたページが20ページ以上のもの又は総ページ数の5分の1以上を占めるもの
- ビデオテープ、コンパクトディスク、その他映像を記録するものについては、全裸、 半裸での卑わいな姿態又は性行為を描写した場面があわせて3分を超えるもの
- 図書類の表紙、包装箱についても全裸、半裸での卑わいな姿態又は性行為を被写体とした写真又は描写した絵を掲載したものは、知事が指定しなくても有害な図書類となります。
団体指定とは?
知事が指定した審査団体が審査して、青少年が閲覧等をさせることが不適当だと認めた図書類は、自動的に条例上の有害な図書類となります。