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子どもを虐待から守る条例

平成十六年三月二十三日三重県条例第三十九号

目次

 第一章 総則(第一条―第十条)
 第二章 未然防止(第十一条)
 第三章 早期発見及び早期対応(第十二条―第十五条)
 第四章 保護及び支援(第十六条―第二十条)
 第五章 子どもを虐待から守るための体制の整備(第二十一条―第二十五条)
 第六章 雑則(第二十六条―第二十八条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、子どもを虐待から守ることについて、基本的な考え方、県、市町及び県民の責務、関係機関等及び地域社会の役割、通告に係る対応等を定めることにより、県民全体で子どもを虐待から守り、もって次代の社会を担う子どもの心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下この条及び第十四条において「法」という。)第二条に規定する児童をいう。
 二 保護者 法第二条に規定する保護者をいう。
 三 虐待 法第二条に規定する児童虐待をいう。
 四 関係機関等 関係機関、関係団体又は子どもを虐待から守ることに関連する活動を行う者その他の関係者をいう。

(基本的な考え方)
第三条 虐待は、子どもの人権を著しく侵害する行為であり、虐待を決して行ってはならず、また、これを許してはならない。
2 虐待の防止に当たっては、虐待が社会的要因、経済的要因その他の様々な要因により、あらゆる家庭において起こり得るという認識の下に、子育て家庭が孤立しない社会の実現に向けて取り組まなければならない。
3 子どもを虐待から守るための施策の実施に当たっては、子どもを権利の主体として尊重し、子どもの最善の利益を最大限に考慮しなければならない。
4 県民全体として、次代の社会を担う子どもが健やかに育つ社会の形成に向けて取り組まなければならない。

(県の責務)
第四条 県は、虐待を受けた子どもの安全を確保し、生命を守ることを最優先としなければならない。
2 県は、子どもを虐待から守るため、必要な施策を講ずるとともに、必要な体制を整備しなければならない。
3 県は、子どもを虐待から守るため、市町の施策又は事業、関係機関等の事業又は活動及び地域社会の取組を積極的に支援しなければならない。

(市町の責務)
第五条 市町は、子どもを虐待から守るため、県及び関係機関等と連携し、子ども及び家庭に身近な場所で虐待の防止に係る施策の充実に努めるものとする。

(市町との協働)
第六条 県は、市町が実施する子どもを虐待から守るための施策又は事業について必要な協力を行うものとする。
2 県は、市町に対し、保健、医療、福祉、教育等の各分野における連携を強化し、子どもを虐待から守るための役割を積極的に果たすよう協力を求めるものとする。

(県民の責務)
第七条 県民は、第三条の基本的な考え方にのっとり、子ども及び保護者を含む近隣社会の連帯が虐待の防止に資することについて理解を深めるとともに、子どもを虐待から守るための施策、事業、活動等に協力するよう努めるものとする。
2 県民は、虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合においては、速やかに、これを市町、児童相談所等に通告しなければならない。

(保護者の責務)
第八条 保護者は、虐待を決して行ってはならず、また、その子どものしつけに際して体罰を決して加えてはならない。
2 保護者は、子どもを虐待から守ることについて理解を深めるとともに、その子どもの心身の健全な育成に努めなければならない。

(関係機関等の役割)
第九条 関係機関等は、県、市町等と連携し、子どもを虐待から守るための事業又は活動を実施するよう努めるとともに、子ども及び家庭と関わる機会を通じて、虐待の防止に努めるものとする。

(地域社会の役割)
第十条 地域社会においては、子どもを虐待から守るため、その地域で生活し、又は活動する者が相互に助け合い、子育てに関する情報の提供その他の取組を実施する重要な役割を果たすものとする。

第二章 未然防止

(子育て支援による未然防止の取組)
第十一条 県は、市町及び関係機関等が行う虐待の未然防止に資する事業について、妊産婦及び子育て家庭への支援が適切に実施されるよう、必要な助言及び適切な援助その他必要な協力を行わなければならない。
2 市町は、虐待を未然に防止するため、妊産婦及び子育て家庭への切れ目ない支援を実施するよう努めるものとする。

第三章 早期発見及び早期対応

(通告等に係る対応)
第十二条 児童相談所長は、虐待を受けたと思われる子どもを発見した者からの通告があった場合には、直ちに、当該虐待に係る調査を行い、必要があると認めるときは当該子どもとの面会、面談等の方法により当該子どもの安全を確認しなければならない。家庭その他から虐待を受けたと思われる子どもに係る相談があった場合についても、同様とする。
2 前項の虐待を受けたと思われる子どもの保護者は、同項の規定による安全の確認に協力しなければならない。
3 第一項の通告を受けた児童相談所長は、当該子どもの安全確認を最優先に対応し、その安全確保のため必要があると認める場合は、ためらわずに当該子どもの一時保護を行い、又は適当な者に委託して当該一時保護を行わせるものとする。

(通告等に係る体制の整備等)
第十三条 県は、市町及び関係機関等との連携及び協力を図り、虐待を受けたと思われる子どもを発見した者からの通告を常時受け、及び虐待を受けたと思われる子どもに係る家庭その他からの相談に常時応ずることができる体制の整備を図るものとする。
2 県は、前項の通告を行った者又は相談を行った者に不利益が生じないよう必要な措置を講ずるとともに、通告しやすく、かつ、相談しやすい環境づくりに努めなければならない。
3 知事は、地域における子どもを虐待から守るための取組を促進するため、県民の住宅等を「子どもを虐待から守る家」として指定し、当該住宅等に居住する者が子どもからの相談に応ずるよう協力を求めることができる。

(配偶者に対する暴力が疑われる家庭への支援)
第十四条 県は、子どもが同居する家庭において、配偶者に対する暴力(法第二条第四号に規定する配偶者に対する暴力をいう。)が行われた疑いを認めた場合、市町及び関係機関等と情報共有を図り、連携して当該子ども及び配偶者を支援するものとする。

(子ども自身による安全確保への支援)
第十五条 県は、子ども自らが虐待について理解し、その心身の安全について相談を行うことができるよう、市町及び関係機関等と連携し、子どもに対し、情報の提供その他の必要な支援を実施するものとする。

第四章 保護及び支援

(虐待を受けた子どもに対する保護及び支援)
第十六条 県は、第十二条第三項の規定により一時保護が行われた子どもに対し、当該子どもの心身の健全な発達を促進するためのケアプランの作成その他の方法により適切な保護及び支援を行うものとする。
2 県は、虐待を受けた子どもが家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、当該子どもに対し、市町及び関係機関等と連携して適切な支援を行うものとする。

(虐待を行った保護者への指導等)
第十七条 県は、市町及び関係機関等と連携し、虐待を行った保護者に対し、その虐待を受けた子どもとの良好な関係を再構築するための指導の徹底等に努めなければならない。

(権利の擁護)
第十八条 県は、虐待を受けた子どもの最善の利益を考慮し、子どもの意見を聴く機会及び子どもが自ら意見を述べる機会の確保その他子どもの権利を擁護するための必要な対応を行うよう努めなければならない。

(社会的養育及び自立支援)
第十九条 県は、虐待を受けた子どもの社会的養育を充実するとともに、その自立を支援するため、里親等への委託の推進、児童養護施設等の体制の整備その他必要な支援を行うものとする。

(転居時の情報共有)
第二十条 児童相談所の所長は、虐待を受けた子どもが当該児童相談所の管轄区域外にその住所又は居所(以下この条において「住所等」という。)を移転する場合は、移転先の住所等を管轄する児童相談所において必要な支援が切れ目なく行われるよう、当該児童相談所の所長に対する速やかな引継ぎ等必要な措置を講ずるものとする。
2 児童相談所の所長は、虐待を受けた子どもが当該児童相談所の管轄区域にその住所等を移転した場合において、移転前に支援等を行っていた児童相談所の所長から情報の提供を受けたときは、必要な支援が切れ目なく行われるよう、市町及び関係機関等と緊密な連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3 市町は、虐待の防止に係る支援を行っている子どもが当該市町以外の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にその住所等を移転する場合又は当該市町以外の市町村が虐待の防止に係る支援を行っている子どもが当該市町にその住所等を移転するという情報の提供を受けた場合は、その移転の前後において必要な支援が切れ目なく行われるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第五章 子どもを虐待から守るための体制の整備

(連携・協力体制の整備)
第二十一条 県は、子どもを虐待から守るため、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、児童委員その他子どもの福祉に職務上関係のある者(第二十六条第二項において「職務関係者」という。)と連携し、常に必要な助言又は援助を受けることができる体制の整備に努めなければならない。
2 市町は、子ども及びその保護者への支援を円滑に実施するため、要保護児童対策地域協議会等の活用により、県及び関係機関等との緊密な連携及び適切な役割分担の下に、協働して支援する体制の整備に努めるものとする。

(在宅における支援体制の整備)
第二十二条 県は、虐待を受けた子どもが当該虐待を行った保護者と同居する場合における虐待の再発を防止するため、その家庭が属する地域社会との連携を図り、その家庭への支援を継続的に行うことができる体制の整備に努めなければならない。

(子ども虐待防止啓発月間)
第二十三条 県民の間に広く子どもを虐待から守ることについての関心及び理解を深めるとともに、次代を担う子どもの心身の健全な発達に寄与するため、子ども虐待防止啓発月間を設ける。
2 子ども虐待防止啓発月間は、毎年十一月とする。
3 県は、子ども虐待防止啓発月間において、その趣旨にふさわしい事業の実施に努め、また、市町及び関係機関等による同様の事業等に協力するよう努めなければならない。

(人材の養成等)
第二十四条 県は、子どもを虐待から守るため、児童相談所等における相談支援体制を整備するとともに、専門的な知識及び技術を有する職員の確保及び資質の向上を図るものとする。
2 県は、県、市町又は関係機関等による子どもを虐待から守るための事業又は活動が調和よく融合され、効果的に実施されるよう人材の養成に努めなければならない。

(調査研究等)
第二十五条 県は、子どもを虐待から守るための調査及び研究に努めるとともに、必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。

第六章 雑則

(秘密の保持)
第二十六条 県は、関係機関等と連携し、子どもを虐待から守るための施策又は事業を実施する場合には、取り扱う個人情報の保護に関し必要な対策を講じなければならない。
2 職務関係者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た虐待を受けたと思われる子どもに関する秘密を漏らしてはならない。

(年次報告)
第二十七条 知事は、毎年、虐待の発生状況、虐待に係る通告等の状況、県の施策の実施状況その他の県内における虐待に係る状況につき年次報告として取りまとめ、議会に報告し、その概要を県民に公表しなければならない。

(委任)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第十条、第十二条、第十三条及び第二十一条から第二十四条までの規定は平成十六年七月一日から、第十一条、第十四条及び第四章の規定は平成十六年十月一日から施行する。
2 この条例の施行後三年を経過した場合において、この条例の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
 附 則(平成十七年十月二十一日三重県条例第六十七号)
この条例は、平成十八年一月十日から施行する。
 附 則(平成二十五年二月二十八日三重県条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附 則(令和二年三月二十四日三重県条例第十八号)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第二十一条第一項の規定による指定を受けているものは、この条例による改正後の第十三条第三項の規定による指定を受けたものとみなす。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課 虐待対策・発達支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2883 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp

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