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母子父子寡婦福祉資金制度について

  母子父子寡婦福祉資金制度は、母子家庭、父子家庭、寡婦の方の経済的自立を図る制度として、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づいて、無利子または低利で資金をお貸しするものです。
  母子福祉資金、父子福祉資金、寡婦福祉資金の3種類からなり、それぞれ用途に応じて修学資金など12種類のメニューがあります。原則として、三重県内に居住している方が対象です。

1 貸付の種類

(1)母子福祉資金

    貸付対象(借受人)
        ア.母子家庭の母
           (配偶者のない女子で、現に20歳未満の児童を扶養しているもの) 【法第13条】
      イ.父母のない児童(20歳未満)【法附則第3条】

(2)父子福祉資金

    貸付対象(借受人)
        ア.父子家庭の父
           (配偶者のない男子で、現に20歳未満の児童を扶養しているもの)【法第31条の6】

(3)寡婦福祉資金

   貸付対象(借受人)
     ア.寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)【法第6条第3項】
     イ.40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外のもの【法附則第6条第1項】 

  1. 上記(3)のうち、現に扶養する子がいない場合は所得制限があります。
  2. 児童および子に対する資金(修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金)の場合は、対象児童もしくは子が連帯借受人として、債務の返済義務を負っていただきます。
  3. 借受人の収入、負債の状況、貸付額等によっては連帯保証人を立てなければ貸付ができない場合があります。

2 貸付金の種類と概要(貸付金一覧表のとおり)

  貸付金一覧表をご確認ください。貸付金一覧表
  ※実際に必要な額が分かるものを貸付申請時に提出し、貸付金一覧表記載の貸付金の限度 
   額を上限として、実際に必要な額を借りることができます。

3 貸付金支給までの流れ

  お住まいの市町福祉事務所または町役場の担当者に電話で相談してください。

相談

  母子・父子自立支援員による面談を受けてください。
  借受人、連帯借受人(児童又は子等の為の資金)は必ず面接を行います。連帯保証人について、面接が不可能な場合は必ず本人に電話で説明・確認をし、直接家庭への連絡を行う場合もあることを説明します。
  また、家庭の状況や経済的な状況等の相談をさせていただきます。状況によっては申請できないこともありますので、条件などについてご確認ください。

面談

  面談を行った福祉事務所または町役場の担当窓口に、申請書(借受人、連帯借受人、連帯保証人にそれぞれ自書していただきます。)と申請に必要な書類を提出してください。
  資金によって提出書類は異なりますので、事前に母子・父子自立支援員より説明を受けてください。

申請

  貸付を受けるための要件が満たされているかを判断するために、各福祉事務所が調査をしたり、追加で書類をお願いすることがあります。

調査

  年6回審査会(審査会月:4月、7月、9月、11月、1月、3月)を開き、貸付が決定(不承認)された場合は、各福祉事務所を経由して貸付決定(不承認)の通知をお送りします。
  貸付決定を受けた申請人は、借用書に必要事項を記入し、印鑑登録証明書を添付し、指定の期日までに市町窓口に提出してください。

貸付決定

  期日までに借用書及び印鑑登録証明書の提出があった場合は、審査の翌月末に申請された口座に振り込まれます。(振込月:5月、8月、10月、12月、2月、4月)

ご注意

  1. 申請書が提出されてから振込まで3~4カ月程かかりますので、ご相談は余裕をもってお願いします。
  2. 貸付に該当しない場合もありますので、事前に電話相談をしてください。
  3. 事実と異なる申請をしたり、目的以外の利用が明らかになった場合などは、貸付を停止し一括償還していただきます。
  4. 就学支度資金及び修学資金について、独立行政法人日本学生支援機構による給付型奨学金や授業料等の
    減免を受けられる場合は、一覧表の貸付限度額から、奨学金や減免の額を差し引いた額が限度額となります。

4 償還方法

  貸付金の償還については、月賦・半年賦・年賦のいずれかを選択し、納入方法は口座振替による納付を基本とします。
  滞納されますと、年3%の違約金が発生します。

(現在、償還中の方へ)
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、償還が困難であると認められる場合は、償還を猶予し、1年以内の支払い猶予期間を設けることができます。詳しくは「5  申請窓口」に記載の窓口へご相談ください。

  この資金は、ご返済いただく償還金が次に借りられる方の大事な運用資金となります。
  納入期限までに必ず償還いただきますようお願いいたします。

5 申請窓口(相談)

  市または多気町にお住まいの方は、下記各市町福祉事務所の母子・父子福祉担当者、母子・父子自立支援員にご相談ください。
  多気町以外の町にお住まいの方は、各町役場の福祉担当窓口にご相談ください。

居住市町  課名 直通電話
津市 こども支援課 059-229-3155
四日市市 こども家庭課 059-354-8276
伊勢市 子育て応援課 0596-21-5713
松阪市 こども支援課 0598-53-4085
桑名市 子ども総合センター 0594-24-1298
鈴鹿市 子ども政策課 059-382-7661
名張市 子ども家庭室 0595-63-7594
尾鷲市 福祉保健課 0597-23-8201
亀山市 子ども未来課 0595-96-8822
鳥羽市 健康福祉課 0599-25-7221
熊野市 福祉事務所 0597-89-4111
いなべ市 こども手当課 0594-86-7821
志摩市 こども家庭課 0599-44-0282
伊賀市 こども未来課 0595-22-9677
木曽岬町 福祉健康課 0567-68-6104
東員町 子ども家庭課 0594-86-2872
菰野町 子ども家庭課 059-391-1124
朝日町 子育て健康課 059-377-5652
川越町 福祉課 059-366-7130
多気町 健康福祉課 0598-38-1114
明和町 住民ほけん課 0596-52-7116
大台町 町民福祉課 0598-82-3783
玉城町 保健福祉課 0596-58-7373
度会町 保健こども課 0596-62-2413
大紀町 健康福祉課 0598-86-2216
南伊勢町 子育て・福祉課 0599-66-1114
紀北町 福祉保健課 0597-46-3122
御浜町 健康福祉課 05979-3-0508
紀宝町 福祉課 0735-33-0339

県福祉事務所

  課名 電話番号
北勢福祉事務所 福祉課 059-352-0586
多気度会福祉事務所 福祉課 0596-27-5139
紀北福祉事務所 福祉課 0597-23-3432
紀南福祉事務所 福祉課 0597-85-2150

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課 家庭福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2271 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp

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