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平成20年11月27日

特別児童扶養手当について

目的

 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

支給要件

  • 身体又は精神に障がいを有する児童を監護している父又は母
  • 障害の詳細な認定基準は認定要領をご覧ください。
  • 父母がいない場合又は父母に監護されていない場合、父母にかわって児童を養育している者。
    (ただし、所得制限が設けられています。)

次のような場合は、手当を受けることができません。

児童

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
    (ただし、全額停止されている場合は除きます)
  • 児童福祉施設等に措置又は契約入所しているとき
    (ただし、知的障害児施設、肢体不自由児施設等への通所、母子生活支援施設へ保護者とともに入所している場合、医療機関への一般入院などについては除きます)

父、母又は養育者

  • 日本国内に住所がないとき

手当の額(令和6年4月以降)

区分

支給額

1級該当児童1人につき

月額 55,350円

2級該当児童1人につき

月額 36,860円

 (※上記等級は、身体障害者手帳または療育手帳の等級ではありません。)

手当の支払いについて

 手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
 支払いは、年3回、4カ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に支給されます。

支給期間

支払日

備考

12月~3月分

4月11日


11日が土曜・日曜・祝日の場合は、
その日以前の金融機関営業日に支払われます。

4月~7月分

8月11日

8月~11月分

11月11日

支給の制限

 手当を受ける人の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得)が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当が停止されます。

所得制限限度額表

(平成14年8月以降)

扶養親族等の数

(税法上の人数)

受給者

配偶者または扶養義務者※

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

以降1人につき

380,000円加算

213,000円加算

加算額

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)
又は老人扶養親族1人につき

100,000円加算

特定扶養親族又は控除対象親族
(19歳未満の者に限る)1人につき

250,000円加算

老人扶養親族
(扶養親族と同数の場合は1人を除く)

1人につき

60,000円加算

※扶養義務者とは、同居している請求者の父母兄弟姉妹などのことです。

所得額の計算方法について

 

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除
※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計所得額から10万円を控除

諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。

諸控除として控除されるもの(主なもの)

障害者控除 :27万円

寡婦控除:27万円

特別障害者控除:40万円

ひとり親控除:35万円

勤労学生控除:27万円

医療費控除:相当額

配偶者特別控除:相当額

雑損控除:相当額

 

申請の手続きについて

 現在、お住まいの市町の福祉担当課の窓口にて、次の書類を添えて申請の手続きをしてください。
 請求書、診断書等の様式につきましては、各市町の窓口にあります。

  • 特別児童扶養手当新規認定請求書 
  • 世帯全員の住民票(マイナンバーの記入により、添付省略できる場合があります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本) 
  • 振込先口座申出書(金融機関の証明印が必要です)または通帳の写し
  • 特別児童扶養手当認定診断書(なお、療育手帳又は身体障害者手帳を取得されている方は、手帳をご提示いただくことで、診断書を省略できる場合がありますので、詳細は担当者にお尋ねください。)
    ※省略できる範囲・・・・・・療育手帳A1、A2身体障害者手帳概ね1級~3級(内部疾患は除く)
  • その他、必要に応じて提出する書類があります。
※新規認定請求書には、請求者及び対象児童等のマイナンバーの記入が必要です。

特別児童扶養手当認定診断書

特別児童扶養手当認定診断書については以下よりダウンロードしていただくこともできます。
 PDFファイル
特児診断書様式第1号(眼の障害用) 
特児診断書様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下障害・音声又は言語機能障害用)
特児診断書様式第3号(肢体不自由用)
特児診断書様式第4号(知的障害・精神の障害用)
特児診断書様式第5号(呼吸機能障害用)
特児診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)
特児診断書様式第7号(腎、肝疾患、糖尿病の障害用)
特児診断書様式第8号(血液・造血器、その他障害用)
 Excelファイル
特児診断書様式第1号~第8号(Excel) 

手当を受けている方へ

 すべての受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届を出していただくことになっております(事前に通知いたします)。
 この届けを提出されませんと、8月以降の手当が受けられません。
 なお、2年間届出をしないと、時効により受給資格が消滅します。

その他 

 (特別)児童扶養手当制度につき記載されているしおりを毎年作成しております。入手されたい場合は、お近くの市役所又は町役場の特別児童扶養手当担当課にございます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 家庭福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2271 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp

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