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平成21年03月13日

四日市建設事務所管内の開発行政

開発許可について

都市計画法及び三重県宅地開発基準に関する条例により、次の区域内において造成工事(建築工事)を行う場合は、事前に三重県知事の許可(確認)を受けなければ工事に着手することはできません。

 開発行為とは?→e-住まい三重のホームページへ

 開発許可制度事務ハンドブック宅地等開発事業に関する技術マニュアルについては、e-住まい三重のホームページを参照してください。

1.許可を要する工事について

適用区域 線引き 造成行為 条文 面積 許可種別 対象地
都市計画区域内 市街化区域 法第29条第1項 500m2以上 開発許可 朝日町、川越町
1,000m2以上 開発許可 菰野町
市街化調整区域 法第29条第1項 すべて 開発許可 菰野町、朝日町、川越町
法第43条第1項 すべて 建築許可
非線引都市計画区域 法第29条第1項 1,000m2以上 開発許可 亀山市
都市計画区域外 法第29条第2項 10,000m2以上 開発許可 亀山市、菰野町
条例第6条 3,000m2以上
10,000m2未満
条例確認 四日市市、亀山市、菰野町
亀山市の地域(都市計画区域(詳細PDF2.5MB))
菰野町の地域(都市計画区域(詳細PDF2.8MB))
※造成工事とは、建築物を建築する目的で建築工事に伴う外構工事以外で、一般的には土砂の搬入搬出を伴う工事のこととなります。
※市街化調整区域内では原則開発行為、建築行為は禁止事項となっています。許可基準について別途定まっていますので、こちらを参照してください。また、菰野町地内の開発関連指定図は、こちらを参照してください。

2.許可(確認)の流れ

該当条文 審査の流れ
都市計画法第29条 市町の事前協議(32条協議)→許可申請→許可→着手届→着手→(変更があれば変更申請)→完了→完了届→検査→検査済証→完了公告→使用開始(建築工事着手等)
都市計画法第43条 許可申請→許可→建築確認→建築工事着手
宅地開発条例第6条 市町の事前協議→確認申請→確認→着手→完了→完了届→検査→検査済証→完了公告→使用開始(建築工事着手等)

※このほかにも、建築承認、地位承継等必要な場合があります。

申請書の提出先は、建設地の市町役場都市計画担当窓口へ提出してください。

建設地市町 提出先 電話番号
亀山市 都市整備課 0595-96-9028
菰野町 都市整備課 059-391-1141
朝日町 企画情報課 059-377-5663
川越町 産業建設課 059-366-7120

提出様式については、法令により規定されています。紙質、色、厚さの規定はありませんが、通常の状態において10年以上の保存に耐えうるものを用いてください。
 提出様式はこちらから
 申請手数料をこちらから

工事完了検査について

1.工事中の注意事項

工事中は、付近住民及び開発区域に隣接する土地所有者の意見を尊重し、問題が生じないよう留意して工事を行なってください。
  開発区域外周の境界には工事着手前に耐久性のある杭等を設置して、現地の明示を行ってください。又、やむをえず工事中に移設する必要がある場合には移設後できるだけ早く元にもどしてください。
  工程計画をたてるにあたり、次のことに留意して計画してください。

 (イ) 土工事は防災堰堤、仮排水路、防災柵等の防災工事が完成してから着手してください。
 (ロ) 切土、盛土又は捨土は強風時、台風襲来時又は梅雨時に行わない様努めてください。
 (ハ) 開発区域外の開発行為に関する公共施設工事のある場合、その工事を区域内の工事(防災工事を除く)より先に行ってください。

防災計画と災害発生報告について
防災計画は工事の進捗に即応した適切な対策となるようこころがけてください。

2.工事完了検査を受けるための注意事項

 工事完了届について、工事(工区に分けた場合は工区分)が完了した場合は、工事完了届出書を市町窓口へ提出してください。
 事業者は開発許可の内容どおりに全ての工事が完了したかどうかの確認を十分に行ったのち完了届出書を提出してください。
 工事の施行状況、とくに工事完成後埋設される部分の工事については、工事写真など施行管理資料により施行状況を記録しておいてください。もし埋設部分で写真がなく確認できないときは、完了検査で破壊検査を指示することがあります。
 細則第11条の規定する写真その他の資料(完了届に添付)は次の表のとおりです。

擁壁工事
( 高さが1m以下のものを除く)
  • 根切りを完了したときの状況
  • 基礎の配筋、厚さ及び幅
  • 基礎設置地盤の地耐力及び基礎ぐいの耐力
  • 壁体の配筋及び厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ
  • 裏込め砕石の厚さ
  • 水抜き穴及びその周辺の状況
切土工事及び盛土工事
  • 切土における地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留めの設置、土の置換えその他の措置
  • 盛土における撒き出し及び締固めの施工状況
  • 急傾斜面に盛土をする場合における盛土工事開始前の段切りその他の措置
  • 地下水排除工の施工状況
排水施設工事
  • 根切りを完了したときの状況
  • 暗渠排水施設を敷設したときの状況
道路工事
  • 道路を舗装する場合における路床及び路盤の施工状況
  • 道路を舗装する場合における路盤の厚さ及び幅
給水施設工事及び貯水施設工事
  • 根切りを完了したときの状況
  • 底版又は床版等の配筋
  • 給水管を敷設したときの状況
知事が指定する工事 知事が必要と認め、指定する事項

なお、これ以外にも市町の指示により追加して要求される資料がある場合、完了届の添付資料とは別に当該市町へのみ提出してください。

 完了届の提出先は、行為地の所在市町都市計画担当窓口となります。

提出様式はこちらです。
申請手数料をこちらから

建築許可について

建築許可については、市街化調整区域内において開発行為を伴わず、建築物を建築する場合に建築基準法の建築確認を取得する前に取得する必要があります。(都市計画法第43条)
 許可基準については、こちらを参照してください。

 既存宅地制度については平成13年5月18日に廃止され、経過措置についても平成18年5月18日で終了しました。過去に既存宅地確認を取得した土地についても、用途を変更する場合等新たに許可が必要となる場合もありますので、詳しくは、建設事務所にお尋ねください。

提出様式はこちらから
申請手数料をこちらから

都市計画施設内の建築許可について

都市計画施設(都市計画道路、公園等)内において建築行為を行う場合は、建築基準法による確認申請以前に都市計画法による許可申請が必要となります。

 許可基準は、階数が2以下で地階を有しない建築物であること主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等であることとなります。(鉄筋コンクリート造の建築物は許可できません。)

 この許可については、工事を行う事業部局と調整が必要なため、前記の基準を満たしていても許可ができない場合もありますので、詳しくは建設事務所へ確認してください。

提出様式はこちらから

優良宅地・優良住宅について

都市計画区域外において3,000m2未満の開発行為で、租税特別措置法上の優遇措置を受けたい場合については、優良宅地申請が必要となります。
 申請区分は次のとおりです。

      法   人 個人事業者 個   人

 

 

 
短期
(5年以下)
優良宅地
の認定
63条第3項第5号イ
(63条第3項第7号イ
 市町長の認定)
28条の4第3項第5号イ
(28の条4第3項第7号イ
 市町長の認定)
優良住宅
の認定
63条第3項第6号
(63条第3項第7号ロ
 市町長の認定)
28条の4第3項第6号
(28条の4第3項第7号ロ
 市町長の認定)
長期
(5年超)
優良宅地
の認定
62条の3第4項
第14号ハ
31条の2第2項
第14号ハ
優良住宅
の認定
62条の3第4項
第15号ニ
31条の2第2項
第15号ニ

※  平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、土地譲渡益重課制度(28条の4、62条の3、63条)は適用されない。したがって、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても問題はない。

認定については、1,000m2未満は市町認定、1,000m2以上は県認定と法令で規定されていますが、管内においては、亀山市内においては、すべて亀山市において行います。(事務委任)
※開発許可(宅地開発条例の確認は含まない)を受ければ優良宅地認定を併せて受ける必要はありません。
 但し、1,000m2未満の造成宅地を短期保有後譲渡した場合(土地の譲渡価格が租税特別措置法施行令で定める金額以下の場合に限る)は併せて必要であり、この場合、重複して手数料は徴収しない(但し、当該規定についても令和5年3月31日までは適用停止中であるので、現時点では不要)。
 また、優良宅地認定はあくまで「開発許可を要しない」場合に限られるので、開発許可検査済証を提出することによっては税制優遇を受けられない場合に優良宅地認定を受けられるわけではない。都市計画法による開発許可を取得した場合は、申請する必要はありません。

法令規制数値及び手数料について

1.三重県内で造成する場合の開発関連法規制状況について

排水基準

排水施設設計時に用いる雨量数値について(10年確立)
管内では、次の3区分となります。

(新) 降雨強度及び降雨強度式 一覧表  t:降雨継続時間(分)

ブロック名 適用市町名 確率年 降雨強度(mm/h) 降雨強度式
10分間 60分間
桑名 桑名市、木曽岬町、東員町、川越町、朝日町 10 114.4 67.0 5,164.00/( t0.900 + 37.180)
北勢 いなべ市、菰野町 10 137.3 80.5 6,196.80/( t0.900 + 37.180)
四日市 四日市市 10 114.4 67.0 5,164.00/( t0.900 + 37.180)
鈴鹿 鈴鹿市 10 114.4 67.0 5,164.00/( t0.900 + 37.180)
亀山 亀山市、津市(芸濃町の区域) 10 134.6 63.3 524.34/( t0.492 + 0.790)

※調整池を設計する場合は、上記の数値ではありません。詳しくは宅地等開発事業に関する技術マニュアルを参照してください。

擁壁の設置基準

擁壁の設置が必要な場所か
(規則第23条)
  • 切土2m超
  • 盛土1m超等
NO
‥‥‥
擁壁不要(義務設置不要)
  • 任意設置擁壁については、下記の安定計算、構造計算等を検討してください
YES

 
安定計算及び構造計算は妥当か
排水処理は妥当か
(規則第27条第1項第1号、2号)
‥‥‥ 審査項目
  • 安定計算-転倒・滑動・支持力
  • 構造計算-土圧・水圧・自重に対する耐力
  • 水抜穴があるか、砂利等の透水層があるか
 

 
擁壁の高さは2mを超えるか
(規則第27条第2項)
NO
‥‥‥
終了
YES

 
建築基準法施行令第142条に適合しているか
第1号該当
第2号該当



‥‥‥
審査項目
・ 構造設計の原則
・ 構造部材の耐力
・ 基礎
・ 組積造の構造計算(告示1353号)、ささえ
・ 鉄筋コンクリート造の材料、鉄筋の継手・定着・かぶり
(告示1372号)
・ 無筋コンクリート造の構造




審査終了
特種擁壁
      :
    :
    :
 
建設省告示1449号第3に適合しているか


‥‥‥
審査項目
宅地造成等規制法施行令第7条
鉄筋コンクリート造等の構造
・ 構造耐力
・ 転倒、すべり、沈下
国土交通大臣が認める擁壁(宅造認定擁壁)
YES



NO






 
審査終了
   
四日市建設事務所建築開発室と協議
(県土整備部建築開発課と協議)



‥‥‥
審査項目
宅造認定擁壁でない特種擁壁については、
宅地に近接していない部分
かつ
建築開発室が承認したもの以外は使用できません。




 
宅地近接部分以外か
NO
‥‥‥
設置不可
YES

   
法第32条協議、同意済か
NO
‥‥‥
設置不可
YES

   
審査終了
 

 2.三重県内で建築する場合の開発関連手数料について

区分 種類 開発面積 手数料
開発許可
(第29条)
自己居住用 A<0.1ha 8,600
0.1ha≦A<0.3ha 22,000
0.3ha≦A<0.6ha 43,000
0.6ha≦A<1ha 86,000
1ha≦A<3ha 130,000
3ha≦A<6ha 170,000
6ha≦A<10ha 220,000
10ha≦A 300,000
自己業務用 A<0.1ha 13,000
0.1ha≦A<0.3ha 30,000
0.3ha≦A<0.6ha 65,000
0.6ha≦A<1ha 120,000
1ha≦A<3ha 200,000
3ha≦A<6ha 270,000
6ha≦A<10ha 340,000
10ha≦A 480,000
その他業務用(居住用) A<0.1ha 86,000
0.1ha≦A<0.3ha 130,000
0.3ha≦A<0.6ha 190,000
0.6ha≦A<1ha 260,000
1ha≦A<3ha 390,000
3ha≦A<6ha 510,000
6ha≦A<10ha 660,000
10ha≦A 870,000
開発変更許可
(第35条の2)
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
  1. 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ第2条に規定する開発行為許可申請手数料に1/10を乗じて得た額
  2. 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積の応じ第2条に規定する開発行為許可申請手数料の額
  3. その他の変更については10,000円
建築等承認申請手数料
(第37条)
    5,000
建築物の特例許可
(第41条許可)
    46,000
予定建築物等以外の建築等許可
(第42条許可)
    26,000
建築等許可
(第43条)
  A<0.1ha 6,900
0.1ha≦A<0.3ha 18,000
0.3ha≦A<0.6ha 39,000
0.6ha≦A<1ha 69,000
1ha≦A 97,000
地位承継許可
(第45条)
自己居住用   1,700
自己業務用 A<1ha 1,700
1ha≦A 2,700
その他業務用(居住用)   17,000
登録簿写し交付
(第47条)
  用紙1枚につき 470
適合証明交付申請手数料
(第60条)


 
    4,000
優良宅地造成認定   A<0.1ha 86,000
0.1ha≦A<0.3ha 130,000
0.3ha≦A<0.6ha 190,000
0.6ha≦A<1ha 260,000
1ha≦A<3ha 390,000
3ha≦A<6ha 510,000
6ha≦A<10ha 660,000
10ha≦A 870,000
優良住宅新築認定   A≦100m2 6,200
100m2<A≦500m2 8,600
500m2<A≦2,000m2 13,000
2,000m2<A≦10,000m2 35,000
10,000m2<A≦50,000m2 43,000
50,000m2<A 58,000
宅地開発確認 自己居住用 0.3ha≦A<0.6ha 43,000
0.6ha≦A<1ha 86,000
自己業務用 0.3ha≦A<0.6ha 65,000
0.6ha≦A<1ha 120,000
その他業務用(居住用) 0.3ha≦A<0.6ha 190,000
0.6ha≦A<1ha 260,000
宅地開発変更確認 変更確認申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
  1. 開発区域の変更を伴わない設計の変更については、開発区域の面積に応じ、1の項でそれぞれの区分に規定する額に1/10を乗じて得た額
  2. 新たな土地の開発区域への編入に係る設計の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、1の項でそれぞれの区分に規定する額。ただし、当該面積が0.3ha未満のものにあつては、1の項第3欄0.3ha以上0.6ha未満のそれぞれの区分に規定する額に2分の1を乗じて得た額
  3. 新たな土地の開発区域への編入に伴う変更前の開発区域に係る部分の設計の変更については、変更前の開発区域の面積に応じ、1の項でそれぞれの区分に規定する額に1/10を乗じて得た額
  4. 開発区域の面積の縮小に係る設計の変更については、縮小後の開発区域の面積(新たな土地の開発区域への編入を伴う場合においては、当該編入に係る土地の面積を除く。)に応じ、1の項でそれぞれの区分に規定する額に1/10を乗じて得た額
建築等承認申請   5,000

 申請様式のご案内

書類名 様式 部数 提供形式

都市計画法の様式

■開発許可に関するもの
様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。
■建築許可に関するもの
都市計画施設内における建築許可申請書(法第53条) 別記様式第10 正副3部 PDFファイル
ワードファイル
エクセルファイル
その他の様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。
■書類の交付に関するもの
様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。

宅地開発条例の様式

様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。

※本庁で処理する申請書は、副本の部数を1部追加してください。(1haを超える開発許可、開発審査会の議を得なければならないもの。)
※ 開発登録簿写し交付申請書の提出先は四日市建設事務所、その他は建設地の市町役場です。

所管エリアについて

管内図

 都市計画法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。

 ただし、都市計画施設内の建築許可(都市計画法53条)については、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の3町となります。

 四日市市鈴鹿市亀山市(都市計画施設内の建築許可に限る)においては、それぞれ公共団体である各市に直接お尋ねください

 四日市市役所 都市整備部 開発審査課
  〒510-8601
  四日市市諏訪町1-5
  四日市市役所 4階
  電話:059-354-8196
 
 鈴鹿市役所 都市整備部 都市計画課
  〒513-8701
  鈴鹿市神戸1丁目18番18号
  鈴鹿市役所 9階
  電話:059-382-9074
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 四日市建設事務所 建築開発室 〒510-8511 
四日市市新正4-21-5(四日市庁舎3階)
電話番号:059-352-0684 
ファクス番号:059-352-0659 
メールアドレス:hkenset@pref.mie.lg.jp

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