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令和08年08月01日

三重県立一志病院

身体的拘束適正化のための指針

1.身体的拘束の定義

 身体的拘束とは、「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいうこと」
 

2.理念

 身体的拘束は、患者様の自由を制限することであり、尊厳のある生活を阻むものである。 当院では患者様の尊厳の保持及び療養環境の質の確保の観点から、身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、患者様又は他の患者様等の生命又は身体を保護するため、緊急・やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない診療、看護の提供に努める。薬物を適正に使用することで、拘束を最小化するよう図る。
 

3.基本方針

1) 身体的拘束適正化のための体制 当院は身体的拘束適正化に向け身体的拘束最小化チームにて以下の項目を検討する。
①身体的拘束の実施状況把握と職員への周知徹底。
②身体的拘束を最小化するための指針の作成。
③3カ月に1回以上チーム会を開催し、チームによるラウンドを行い、チームの職員と病棟の職員が協働して身体的拘束最小化について解除や代替策の導入に向けた具体的な検討を行い、ラウンド時の記録を残す。
④身体的拘束の代替手段や患者の尊厳の保護の重要性に関する内容を含む身体的拘束の最小化に関する定期的な研修(拘束の代替策等を含む)を年に2回以上実施。

2) 身体的拘束の原則 患者様の生命または身体を保護するための措置として、以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、患者様・家族等への説明、同意を得た上で例外的に必要最低限の身体的拘束を行う事がある。その際は患者様の心身の状況並びに、緊急やむを得ない理由をカルテに記録する。
①切迫性:患者様本人、または他の患者様の生命あるいは身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合。
②非代替性:身体的拘束以外に代替えする方法がないこと。
③一時性:身体的拘束は、一時的なものであること。

3)身体的拘束を行った時の注意事項
①毎日、身体的拘束の早期解除についてカンファレンスを実施し、拘束をすることによる損害と拘束しない事によるリスクを検討する。
②身体的拘束による損害や観察についてカルテに記録する。
③身体的拘束を継続する必要がなくなった場合や、家族等の申し出等があれば速やかに解除する。
               
                                     初版2024年10月30日作成
                                       
2026年8月   改訂 
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 一志病院 〒515-3133 
津市白山町南家城616
電話番号:059-262-0600 
ファクス番号:059-262-3264 
メールアドレス:ihos@pref.mie.lg.jp

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