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平成28年08月10日

健康・医療・福祉 総合情報

医療法人設立申請等手続きについて

 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、医療法の規定により、これを法人とすることができます。(医療法第39条第1項)

 医療法人設立にあたっては、三重県医療審議会の意見を聞くこととされています。(医療法第39条第2項)三重県医療審議会は、6月、10月、2月中旬に開催しているため、設立に関する書類の締切日を前月の15日までとしています。申請から法人設立までが計画通りとなるよう書類の不備、整合性を予め確認しますので、書類締切日の概ね1ヶ月前までに事前相談を受けてください。

・6月審議会の場合
 4月15日  事前相談締切日
 5月15日  書類締切日
   6月     審議会
・10月審議会の場合
   8月15日  事前相談締切日
 9月15日  書類締切日
   10月    審議会
・2月審議会の場合
   12月15日 事前相談締切日
 1月15日  書類締切日
   2月     審議会

 医療法人設立申請書類について
 

資料(通知文書)

  • 最近の通知・事務連絡は、こちら ↓  
【通知】医療法人が開設する病院等の管理者の理事就任について(医政発0930第1号 平成27年9月30日)
【通知】改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務について」の一部改正について(医政発0527第28号 平成28年5月27日)
 ・【改正後全文】附帯業務について
 ・医療法人の業務範囲(平成28年5月27日現在)
【通知】救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について(医政発0830第3号 平成28年8月30日)
【事務連絡】組合等登記令の一部改正について(事務連絡 平成28年11月17日)

 

  • この他は、以下のリンクにある「厚生労働省医療法人ホームページ」を参照してください。
Adobe Readerのダウンロードページ三重県ホームページでは一部関連資料等をPDF形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。

リンク

出資持分のない医療法人への移行について

その他

  • 医療法改正(平成19年4月施行)に伴う手続きは、こちらです。→ 手続き方法

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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