経営事項審査の制度改正(令和8年7月改正)について
経営事項審査の審査項目の改正について、令和8年7月1日以降に申請される経営事項審査より適用されます。※令和8年6月までの経営事項審査は現行(改正前)の審査項目により行いますのでご注意ください。
制度改正の詳細は以下の通知および概要を参照してください。
(概要)〈令和8年7月1日施行〉経営事項審査の主な改正事項
(通知)〈令和8年7月1日施行〉「経営事項審査の事務取扱いについて」
1 本改正により影響する経営事項審査の審査項目
・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況について加点項目として追加(5点)
(審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点)
※建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度ポータルサイトにおいて宣言企業として掲載されている必要
があります。
※この加点項目の追加に伴い、従来の「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実
施状況」の加点配分が見直されます。
(民間工事を含む全ての建設工事15点⇒10点、全ての公共工事10点⇒5点)
※「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の加点を受ける場合は、宣言日が審査基準日(決算日)
より前でなければ加点対象となりませんので、7月1日を待たずに必要に応じて手続きを進めていただくよ
うご注意ください。
・「建設機械の保有状況」の加点対象となる機械が拡大
「不整地運搬車」(労働安全衛生法施行令第13条第3項第33号に掲げる不整地運搬車)
「アスファルト・フィニッシャ」(自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と
記載がある大型特殊自動車)
が加点機械に追加されます。
(審査基準日において保有し、車検・特定自主検査を受けている場合に加点。)
2 制度改正に伴う様式等の改正について
この改正に伴い、その他の審査項目(社会性等)の様式等が改正されます。
(1)様式
令和8年7月1日以降に経営事項審査を受審する場合は改正後の様式で申請をしてください。
※令和8年6月までの経営事項審査は現行(改正前)の様式を使用してください。
なお、改正後の様式は、後日掲載する予定です。
(2)提出・確認書類
令和8年7月1日以降に経営事項審査を受審する場合の提出書類及び確認書類について、以下の箇所が変更
となります。
【提出書類】
(追加)
様式第7号(建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書)
及び
自主宣言制度において宣言していることを証する書面(宣言書)
※宣言書は、自主宣言制度HPにおける各宣言企業の詳細ページのうち「宣言内容」をダウンロードする
ことで取得可能です。
(変更)
経営事項審査申請書類確認書(三重県知事許可業者用)
【確認書類】
(削除)
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の納付していることが確認できる書類
なお、様式第7号(建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書)及び変更後の経営事
項審査申請書類確認書(三重県知事許可業者用)は後日掲載する予定です。
3 改正後の審査制度での審査開始時期について
令和8年7月1日以降に受審する分から、改正後の審査制度で審査しますので、現行の審査制度で受審されたい場合は6月中に受審するようにしてください。
4 再審査について
今回の改正に伴い、建設業法施行規則第20条第2項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業者については、許可行政庁に対し改正に係る事項について再審査を申し立てることができます。
詳細についてはリンク先をご覧ください。