三重県情報公開審査会 答申第117号
答申
1 審査会の結論
実施機関が行った、本件異議申立ての対象となった別紙1の公文書(以下「本件対象公文書」という。)の部分開示決定のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成13年5月1日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「特定の社会福祉法人の平成11年度及び平成12年度の監査に関する一切の情報、外3件」の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成13年5月15日付けで行った部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
3 本件対象公文書について
本件対象公文書は、当該社会福祉法人に対して、実施機関が行った平成11年度及び平成12年度の指導監査に関する復命書及び改善結果通知の回答に関する公文書である。
4 実施機関の非開示理由説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により本件対象公文書は条例第7条第2号(個人情報)及び第3号(法人情報)に該当し、部分開示が妥当というものである。
当該法人は老人保健施設を運営するものであり、運営費には公金は投入されておらず、平成11年度まで老人保健診療報酬で自主的に運営されてきたものである。設立時の補助金も少なく、特別養護老人ホームや障害施設のように、設立時に多くの補助金、運営に措置費が投入されている施設とは異なっている。老人保健施設の会計・準則は平成元年6月1日厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知で示されており、措置費のような厳しい使途制限はない。
監査の目的は、法令、条例に基づいてする行政処分及び当該法人の定款を当該法人が遵守しているかどうかを検査することであって、個人の不正行為を明らかにすることではない。法人の経理内容等は「監査結果、指摘事項、法人からの改善結果」の開示部分で充分に把握でき、開示における公的な使命は果たしている。
(1) 条例第7条第2号(個人情報)の該当性について
はじめに、本決定において、法人代表としての理事長の氏名、理事・監事・評議員(以下「役員」という。)名簿に記載されている役員の氏名、理事会並びに評議員会議事録(以下「議事録」という。)の出席者欄及び欠席者欄に記載されている役員の氏名については、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報ではあるが、責任ある立場であり、かつ、当該法人の役員の氏名は、周知の事実であるため、これらの情報は開示とした。
非開示とした情報のうち、本件対象公文書中の「当該法人職員(役員を除く。)の氏名とその職種」、「当該法人職員以外(交際相手方及び入所者)の氏名」、「当該法人の議事録(出席者欄と欠席者欄に記載されている役員の氏名は除く。)」、施設運営指導監査調書、仮払金、支出金明細表、元帳、総勘定元帳に記載されている「役員の氏名」、役員名簿に記載されている「役員の住所、電話番号、年齢、職業、経歴」、「入所者アンケート(入所者の氏名及び記載内容)」は、いずれも個人に関する情報であって開示することにより特定の個人が識別され、又は識別され得るとともに、開示することにより当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれのある情報である。
(2) 条例第7条第3号(法人情報)の該当性について
非開示とした情報のうち、本件対象公文書中の「当該法人の交際相手(会食の相手方、贈答品送り先)の法人名」、「当該法人の支払先(飲食店、商品購入先、光熱費、リース費、生命保険)の法人名、住所、電話番号、口座情報、担当者印」、議事録(出席者欄と欠席者欄に記載されている役員の氏名は除く。)に記載されている「役員の氏名」は、開示することにより当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害する情報である。
5 異議申立ての理由
異議申立人の主張を総合すると、次に掲げる理由から実施機関の決定は、条例の解釈運用を誤っているというものである。
社会福祉法人の不正が全国各地で相次いで問題になっているが、当該法人においても問題があると認識している。当該法人において不正に支出されたと思われる金銭がきちん返還されているかどうか、また、県が行う監査が厳しく行われているかどうかを明らかにすべきである。
非開示部分について条例第7条第2号(個人情報)及び第3号(法人情報)に該当すると実施機関は主張しているが、公金が補助金として支出されている社会福祉法人の内部の者による不正行為にかかる情報であり、それを公開することは公益に合致する。不正行為を行った者の氏名や行為を明らかにして、しかるべき措置をとるべきであり、実施機関の判断は、条例の解釈・運用を誤ったもので違法である。
6 審査会の判断
本件対象公文書である当該法人に対する県の監査に関する文書については、実施機関は条例第7条第2号(個人情報)及び同条第3号(法人情報)に該当するので部分開示が妥当であると主張している。そこで、以下について判断する。
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。
(2) 条例第7条第2号(個人情報)の意義について
本号は、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨の規定であり、プライバシー保護のための非開示条項として、個人の識別が可能な情報か否かによると定めたものである。
しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。そこで、個人識別情報を原則非開示とした上で、個人の権利利益を侵害せず非開示にする必要のないもの、及び個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきものをただし書で例外的事項として列挙する個人識別情報型を採用している。
(3) 条例第7条第2号(個人情報)の該当性について
実施機関が本決定において個人情報に該当するとして非開示とした情報は、下記のとおり分類することができる。
なお、実施機関は、本決定において、法人代表としての「理事長の氏名」、役員名簿に記載されている「役員の氏名」及び議事録の出席者と欠席者欄に記載されている「役員の氏名」は開示している。これは、個人の氏名ではあるが、既に周知の事実である者の氏名であるとの判断に基づき開示している。
a 当該法人職員(役員を除く)の氏名とその職種
b 当該法人職員以外(交際相手方及び入所者)の氏名
c 当該法人の役員名簿のうち、役員の住所、電話番号、年齢、職業、経歴
d 入所者アンケート(入所者の氏名及び記載内容)
e 議事録(出席者欄と欠席者欄に記載されている役員の氏名は除く。)及び施設運営指導監査調書のうち、役員の氏名、職種、役員の報酬額
f 仮払金、支出金明細表、元帳、総勘定元帳のうち、役員及び職員の氏名
g 当該法人への寄付者(個人の氏名及び当該法人との関係)
上記のうち、a及びbについては、姓のみの記載であったり職名のみの記載であったり、あるいはその両方が記載されている場合もあるなど、統一性がない。しかし、これらの情報は、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報であり、本号本文に該当することは明らかである。また、当該情報を公開する公益性も考えられず、同号ただし書きロには該当しない。よって、非開示が妥当である。
なお、上記bのうち、当該法人の「施設だより」に記載されている入所者の氏名については、同紙は広く一般に配られたものであり、既に公とされた情報、つまり同号ただし書きイに該当する。よって、開示すべきである。
cについては、役員個人の私的な情報であり、当該法人の事業活動に関する情報ではない。よって、本号本文に該当し、非開示が妥当である。
dについては、入所者の氏名、年齢、心身の状況などが記載されていることから、本号本文に該当することは明らかである。また、心身の状況などが記載されていることから、プライバシー性の高い情報であり、これを上回る公益性も考えられず同号ただし書きロにも該当しない。よって、非開示が妥当である。
次にeについて検討する。
議事録には当該法人の役員がその運営について話し合った内容が記載されている。そのうち、出席者欄と欠席者欄に記載されている「役員の氏名」及び議事内容部分については、実施機関は開示しており、発言者としての役員の氏名、発言内容に記載された役員の氏名を非開示としている。
理事会や評議員会は、公の議論の場ではなく、当該法人内部での活動であり、発言者としての役員の氏名、発言内容に記載された役員の氏名は、当該法人を実質的に運営していると解されるものの氏名である。これらは、当該法人の事業に関する情報として判断すべきであり、原則として本号本文の個人情報からは除外されると解すべきである。したがって、本号に該当するのではなく、条例第7条第3号(法人情報)に基づき判断すべきであり、後述する。
施設運営指導監査調書には、どの役員が当該法人においてどういった役割を担っているか分かる情報(役員の氏名)及び役員の報酬額が記載されている。役員の氏名は当該法人での役割が分かる情報であり、また、役員の報酬額も報酬規定により定められた月額の基準に過ぎない。よって、上述のとおり当該法人の事業に関する情報であり、本号(個人情報)には該当しないと判断すべきであることから、開示すべきである。
次にfについて検討する。fについては、 当該法人の交際費(会食、贈答)を支出するに際しての申請者としての、または、出張者としての役員及び職員の氏名である。
職員の氏名は、上記aについて述べたとおり、非開示が妥当である。
役員の氏名のうち、交際費支出に関する申請者としての氏名については、確かに個人の氏名ではあるが、上述のとおり当該法人の事業に関する情報であり、本号(個人情報)には該当しない。
また、事業活動に関する情報であったとしても、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害する情報とはいえず、開示すべきである。
ただし、出張者としての氏名については、単身赴任といった家族状況を推測できる情報もあり、これらは個人に関する情報であって、個人が識別される情報である。さらに当該情報が当該法人の事業活動にともなう情報であるとは認められない。また、同号ただし書きロにも該当せず、非開示が妥当である。
gについては、寄付の行為は当該個人の自由の意思でなされたものであり、個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報である。また、同号ただし書きロにも該当せず、非開示が妥当である。
(4) 条例第7条第3号(法人情報)の意義について
本号は、自由主義経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができると定めたものである。
法人等に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護し、又は違法若しくは著しく不当な事業活動によって生ずる支障から県民の生活を保護するため公にすることが必要であると認められる情報、及びこれらに順ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書きにより、常に公開が義務づけられることになる。
(5) 条例第7条第3号(法人情報)の該当性について
実施機関が「当該法人及び相手方法人の競争上の地位その他正当な利益を害する」として非開示とした情報は、次のとおりである。そこで、実施機関が本決定で非開示とした情報が、本号に該当するか個々に検討する。
a 理事会、評議員会での発言者の氏名(役員の氏名)
b 当該法人の交際相手方(会食の相手方)の法人名
c 当該法人の交際相手方(贈答品の送り先)の法人名、その他団体名
d 当該法人の支払先(飲食店、商品購入先、光熱費支払先、リース料支払先、生命保険会社名)の法人名、所在地、電話番号、取引銀行、口座番号、法人印、担当印
e 当該法人への寄付者(法人名及び当該法人との関係)
f 議事録に記載の法人名
aについては、理事会や評議員会は、公の議論の場ではなく、当該法人内部での活動であり、また、役員の発言内容を見ても、特定個人の件について議論している部分もある。個々の役員は、率直な意見を自由に発言しており、公開されることを前提とされているとは考えられない。前述のとおり、役員の氏名については既に開示されているが、どの役員がどのような発言をしたかという情報については、当該法人の内部管理に関する情報であり、開示することによって今後率直な意見交換が阻害されるなど当該法人の事業活動が損なわれる可能性は否定できない。また、同号ただし書きにも該当せず、非開示が妥当である。
b及びcについては、実施機関は当該法人及び相手方法人の両方にとっての法人情報であると主張している。 当該法人がどういった法人と交際しているという情報は、法人固有の事業活動に関する情報であり、開示されると法人の事業活動が損なわれると認められる情報である。また、これを開示する公益性も認められず、非開示が妥当である。
dについては、実施機関は、開示することにより、当該法人と相手先法人の事業活動に対し、競争上不利益を与えたり、名誉、社会的評価、社会活動の自由等が損なわれると認められると主張している。また、実施機関は、本決定で開示された情報で法人の金銭の流れは把握でき、県の常例検査が適正になされているかを判断するための情報は既に開示されていると主張している。
一方、異議申立人は、支払先の法人名については、金銭の関係を調査するためにも公益上開示が必要であり、開示すべきと主張している。
これらの情報は、会食の場となった飲食店名や贈答品を購入した法人名に過ぎず、これらの法人の特別な事業情報が含まれているとは考えられない。また、当該法人においても、当該情報が公になることで競争上の地位その他正当な利益を害する情報とは認められない。法人の所在地、電話番号、取引銀行、口座番号、法人印、担当印などの情報も、日常的な取引に伴って公にされている情報であり、開示することにより事業活動が損なわれるとは考えられない。よって、開示すべきである。
eについては、寄付の行為は法人の自由意思でなされたものであり、開示すると、法人の事業活動に損なわれると認められる。一方、当該法人にとっても開示することにより、以後の寄付を得られなくなるなど、正当な利益が損なわれると認められる。また、公益上開示することが必要であるとまではいえず、同号各ただし書き(イ、ロ、ハ)に該当しない。よって、非開示が妥当である。
fについては、当該法人の財産(土地)の場所を説明しているのみの情報であり、開示することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまではいえず、開示すべきである。
(6) 結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙2審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
本件対象公文書名 | 実施機関の本決定 | 審査会の判断 | |
---|---|---|---|
非開示とした部分 | 非開示事由 | ||
平成11年度社会福祉法人指導監査復命書(平成12年1月4日起案)のうち ・社会福祉法人・社会福祉施設運営指導監査調書(法人運営) ・社会福祉法人指導監査提出資料 ・社会福祉法人現況報告書(平成11年度4月1日現在) ・社会福祉法人理事名簿(平成10年度) ・社会福祉法人評議員名簿(平成10年度) ・社会福祉法人監事名簿(平成10年度) ・入所者アンケート |
理事長を除く役員(理事、監事、評議員)の氏名 | 個人情報 |
開示 |
役員の報酬月額 | 個人情報 | 開示 | |
職員の氏名、年齢 | 個人情報 | 非開示 | |
寄付者(個人)の氏名、当該法人との関係 | 個人情報 | 非開示 | |
寄付者(法人)の氏名、当該法人との関係 | 法人情報 | 非開示 | |
理事長の住所、年齢、職業 | 個人情報 | 非開示 | |
役員の住所、電話番号、年齢、職業(経歴) | 個人情報 | 非開示 | |
入所者アンケート(全部) | 個人情報 | 非開示 | |
平成11年度社会福祉法人指導監査の結果について(報告)のうち ・鑑文 ・施設だより(新聞) |
報告担当者(役員)の氏名 |
個人情報 |
開示 |
施設だより(新聞)に記載されている職員の氏名、入所者名 | 個人情報 |
開示 |
|
平成12年度社会福祉法人指導監査復命書(平成13年1月31日起案)のうち ・社会福祉法人・社会福祉施設運営指導監査調書(法人運営) ・社会福祉法人指導監査提出資料 ・理事・監事・評議員名簿 ・職員名簿(施設) ・社会福祉法人理事名簿(平成12年度) ・社会福祉法人評議員名簿(平成12年度) ・社会福祉法人監事名簿(平成12年度) |
理事長を除く役員(理事、監事、評議員)の氏名 | 個人情報 |
開示 |
職員の氏名、年齢、職種 | 個人情報 | 非開示 | |
役員の住所、郵便番号、電話番号、年齢、職業(経歴) |
個人情報 |
非開示 |
|
平成12年度社会福祉法人指導監査(確認監査)復命書(平成13年2月22日起案)のうち ・仮払金(総勘定元帳税抜) ・支出明細表(交通費に関して) ・支出明細表(交際費に関して) ・支出明細表(贈答品等に関して) ・光熱水費(総勘定元帳税抜) ・取引先からの請求書 ・借料損料(総勘定元帳税抜) ・建設仮勘定(総勘定元帳税抜) ・特別生命保険(総勘定元帳税抜) |
役員の氏名 | 個人情報 | 開示 |
職員の氏名 | 個人情報 | 非開示 | |
出張者の氏名 | 個人情報 | 非開示 | |
交際相手方(会食の相手方、贈答品の送り先)の個人の氏名 | 個人情報 |
非開示 |
|
交際相手方(会食の相手方、贈答品の送り先)の法人名 | 法人情報 |
非開示 |
|
支払先(飲食店、商品購入先、光熱費支払先、リース料支払先、生命保険会社名)の法人名、所在地、電話番号、取引銀行、口座番号、法人印、担当印 | 法人情報 |
開示 |
|
平成13年度確認監査に対する改善結果通知の回答のうち・仮払金(総勘定元帳税抜) ・支出明細表(交通費に関して) ・支出明細表(交際費に関して) ・支出明細表(贈答品等に関して) ・光熱水費(総勘定元帳税抜) ・取引先からの請求書 ・評議員会議事録 ・元帳 ・取引先、支払先からの領収書 ・出金伝票 ・総勘元帳 ・平成10年度小口現金出納表(10月度) ・平成11年度小口現金出納表(4、9月度) ・平成12年度小口現金出納表(3月度) |
職員の氏名 | 個人情報 | 非開示 |
出張者の氏名 | 個人情報 | 非開示 | |
交際相手方(会食の相手方、贈答品の送り先)の個人の氏名 | 個人情報 |
非開示 |
|
交際相手方(会食の相手方、贈答品の送り先)の法人名 | 法人情報 |
非開示 |
|
支払先(飲食店、商品購入先、光熱費支払先、リース料支払先、生命保険会社名)の法人名、所在地、電話番号、取引銀行、口座番号、法人印、担当印 | 法人情報 |
開示 |
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議事録に記載されている発言者としての役員の氏名、発言内容に記載されている役員の氏名 | 個人情報 法人情報 |
法人情報で非開示 |
|
議事録の議事内容に記載されている法人名 | 法人情報 | 開示 | |
平成13年度改善結果通知の回答のうち ・文書指摘事項にかかる改善措置結果報告書 ・理事会議事録 ・タイムカード |
職員の氏名 | 個人情報 | 非開示 |
議事録に記載されている発言者としての役員の氏名、発言内容に記載されている役員の氏名 | 個人情報 法人情報 |
法人情報で非開示 |
|
タイムカードに記載されている者の氏名 | 個人情報 | 非開示 |
別紙2
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
---|---|
13. 6.12 | ・諮問書受理 |
13. 6.13 | ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼 |
13. 7. 3 | ・非開示理由説明書受理 |
13. 7. 3 | ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
13. 7. 8 | ・異議申立人の非開示理由説明書に対する口頭での意見陳述申出 書受理 |
13.12. 7 | ・書面審理 ・実施機関の補足説明の聴取 ・異議申立人の口頭意見陳述 ・審議 (第143回審査会)
|
14. 1. 7 | ・審議
(第145回審査会)
|
14. 2. 1 | ・審議 ・実施機関の補足説明の聴取(第2回目) (第146回審査会)
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14. 3. 1 | ・審議 ・答申 (第148回審査会)
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三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 | 岡本 祐次 | 三重短期大学法経科教授 |
※委員 | 早川 忠宏 | 弁護士 |
※委員 | 丸山 康人 | 四日市大学総合政策学部教授 |
※委員 | 豊島 明子 | 三重大学人文学部助教授 |
会長職務代理者 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
委員 | 渡辺 澄子 | 松阪大学短期大学部教授 |
委員 | 山口 志保 | 三重短期大学法経科助教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。