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平成21年06月30日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第53号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った開示決定を取り消し、不存在決定をすべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成17年11月14日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った以下の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年12月28日付けで行った教委第20-538号による開示決定の取消しを求めるというものである。 

(1) 平成○年○○事件平成○年○月○日付け実施機関提出の答弁書5ページ6~7行目に「『ホームペ   ージには真実を記載し』と注意指示したが、申立人は現在に至るまで一切これを無視し続けてきたのが真相である。」とあるが、請求者申立人私、○○のホームページの記載のうち真実でない部分の具体的箇所。 

(2) 平成○年○○事件平成○年○月○日付け実施機関提出の答弁書2ページ16~22行目に「申し立て人は○○学校に赴任以来職員会議や諸会議・委員会等において再三再四無断録音をなしており、これを発見されるたびに○○校長その他教員からその非を指摘され口頭もしくは文書により注意されていたのであるが、まったく反省せず、かえって、同校長や当該出席教員らの承諾を得ることなく、自分のホームページ上に発表し、続けるのみならず、その内容において事実の歪曲、虚偽事実の創作等により○○校長その他の教員の名誉や信用を毀損していた。」とあるが

1.請求者申立人私、○○がホームページ上に発表した「職員会議や諸会議・委員会等において無断録音」の具体的箇所 

2.請求者申立人私、○○のホームページ上の「事実の歪曲、虚偽事実の創作等」の具体的箇所

3 実施機関の開示理由説明

 実施機関が理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。

 本件開示請求に対し、異議申立人が求める具体的箇所を含む保有個人情報として異議申立人のホームページ全体を印刷した乙第11号証を開示決定した。異議申立人は具体的箇所の特定を求めているが、そのような開示請求は想定されていないと考えるので、具体的箇所を含む保有個人情報という理解で決定した。具体的箇所については、何行目のどの表現かというところまでは特定しておらず、また、そういった文書は存在しない。

4 異議申立ての理由

 異議申立人が異議申立書及び意見書において主張している異議申立ての主たる理由は、以下のように要約される。

 実施機関が裁判所に提出した乙第11号証は、異議申立人が作成したホームページを漫然と印刷したにすぎず、異議申立人が求めていた真実でない部分等の「具体的箇所」の記載はない。

5 審査会の判断

 当審査会は、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

(1) 本決定の妥当性について

 本件開示請求は、実施機関が異議申立人との特定の裁判に提出した答弁書において、異議申立人のホームページの記載に関して主張した内容が、当該ホームページのどの部分の記載についてのものであるか具体的箇所を特定した保有個人情報の開示を求めたものであると認められる。

 実施機関は、異議申立人が求めるホームページ上の具体的箇所を含む保有個人情報として異議申立人のホームページ全体を印刷した乙第11号証を特定し、開示決定をしている。

 しかしながら、異議申立人は当該ホームページ全体の開示を求めているわけではなく、前述のとおり、異議申立人のホームページの記載に関して実施機関が主張した内容が、当該ホームページのどの部分の記載についてのものであるか具体的箇所を特定した保有個人情報の開示を求めているものであると認められる。

 その点に関して、実施機関は異議申立人が求めるホームページ上の具体的箇所を特定した保有個人情報は存在しないとのことであった。

 条例に基づく保有個人情報開示請求制度においては、実施機関が現に保有する個人情報について開示決定等を行えば足りるのであるから、ホームページ上の記載のうち、真実でない部分等の具体的箇所を特定した保有個人情報が存在しないのであれば、実施機関は不存在決定をすべきである。

  (2) 結論

よって、主文のとおり答申する。

 

6 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。


 

別紙1

審査会の処理経過
 

 

年 月 日

 

処理内容

 

平成18年7月13日

 

・ 諮問書の受理

 

 

平成18年8月7日

 

・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼

 

 

平成18年 8月17日

 

・ 理由説明書の受理

 

 

平成18年 8月28日

 

・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

 

 

平成18年 9月1日

 

・ 意見書の受理

 

 

平成21年 1月19日

 

・ 書面審理

・ 実施機関の補足説明

・ 審議

                       (第66回個人情報保護審査会)

 

平成21年 2月27日

 

・ 審議

                       (第67回個人情報保護審査会)

 

平成21年 3月23日

 

・ 審議

                       (第68回個人情報保護審査会)

 

平成21年 4月23日

 

・ 審議

・ 実施機関の補足説明

                       (第69回個人情報保護審査会)

 

平成21年 5月22日

 

・ 審議

                       (第70回個人情報保護審査会)

 

平成21年 6月26日

 

・ 審議

・ 答申

                       (第71回個人情報保護審査会)

 

三重県個人情報保護審査会委員

職名

氏名

役職等

会長

浅尾 光弘

弁護士

委員

合田 篤子

三重大学人文学部准教授

会長職務代理者

樹神 成

三重大学人文学部教授

委員

寺川 史朗

三重大学人文学部准教授

委員

安田 千代

司法書士、行政書士

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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