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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第383号                             

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った公文書不存在決定については、その決定を取り消し、改めて対象公文書を特定し決定すべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成24年3月25日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「不動産業者による行政書士法違反の可能性に対する通報に関する書類」についての開示請求(以下「本請求」という。)に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成24年3月29日付けで行った公文書不存在決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。

3 異議申立ての理由

 異議申立人の主張する異議申立ての理由は、次のとおりである。
 不動産業者を管理する上で、この様な重要な情報が寄せられたなら、文書にして回覧等をする必要があり、その後、保管すべきものと考える。「存在しない」と簡単に片付けている安易な業務姿勢があらわれているが、文書を隠しているのではないかと県民は不信感を持っている。

4 実施機関の説明要旨 

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
 本請求は、「宅建業管理グループ様へ申請」と記載したうえで、公文書を特定する内容を明記されていたが、宅地建物取引業の施行に関する事務を所管する県土整備部建築開発課(宅建業・建築士グループ)においては、開示請求者が指摘されている通報を受けておらず、当該文書を作成していないため、当該公文書が存在しないことの決定を行ったものである。

5 審査会の判断

(1) 基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2) 本決定の妥当性について

 実施機関は、開示請求者が主張する通報について実施機関内及び関係部署において確認したところ、当該通報を確認できなかったとして、開示請求の対象となる公文書は存在しないと主張している。
 異議申立人は、異議申立ての理由において「不動産業者を管理するうえで、このような重要な情報が寄せられたならきちんと文書にして回覧等する必要があり」と指摘しており、文書は存在すると主張している。
 これらのことから、通報の有無について、異議申立人と実施機関双方の認識に相違があると考えられ、実施機関は、請求内容にかかる通報の事実関係について、開示請求者に対し、通常行うべき公文書の特定作業を何ら行っていないことから、公文書の特定が不十分であったと言わざるを得ない。
 したがって、実施機関は、不存在決定を取り消し、請求人に確認するなどの措置を行ったうえで、再度公文書を特定し、改めて決定を行うべきである。

(3)結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会からの意見

  当審査会の結論は以上のとおりであるが、本件事案については、実施機関の事務処理の一部に不適切な点が見受けられることから、審査会として次のとおり意見を述べる。
 公文書の特定段階で請求の対象公文書の内容について、異議申立人と実施機関双方の認識に相違が存在していたことは否めず、公文書の特定が不十分であったことが認められる。この点について、実施機関は、当初の公文書の特定段階において、開示請求者の意思をよく確認すべきであり、不存在決定を行うに当たっては慎重な判断をすべきであったと言わざるを得ない。また、本決定通知書の記載から不存在の理由を推知することはできず、理由付記に不備があることも否めない。
 今後、実施機関は、情報公開制度への信頼を確保するためにも、条例の適切な運用に努め、開示請求者に疑念を抱かれることのないよう、慎重かつ丁寧な対応を求めるものである。

7 審査会の処理経過

  当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1

審査会の処理経過

年 月 日 処理内容
24.  6. 1 ・諮問書の受理                                          
24.  6. 5 ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼
24.  6.11 ・理由説明書の受理
24.  6.13

・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

24.  9. 6

・書面審理  
・実施機関の補足説明                       
・審議

     (平成24年度第4回A部会)

24.  9.27

・審議
・答申

     (平成24年度第5回A部会)

 

三重県情報公開審査会委員

職名  氏名   役職等   
※会長

早川 忠宏  

三重弁護士会推薦弁護士          

※会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
会長職務代理者 丸山 康人 四日市看護医療大学副学長

※委員     

岩﨑 恭彦

三重大学人文学部准教授

委員 川村 隆子

名古屋学院大学経済学部准教授   

※委員 竹添 敦子

三重短期大学教授

委員  藤本 真理

三重大学人文学部准教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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