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令和07年06月09日

米トレーサビリティ法・食糧法

 米の集荷や販売等を行う場合、遵守すべき法律があり、これらの法律に違反した場合には、罰金が科せられます。
 食品としての安全性を欠くものの流通を防止するため、米を取引するに当たっては、各法律を遵守している事業者と取引するようお願いします。
🌟関係法令
 ・
米トレーサビリティ法、食糧法(農林水産省)
 ・食品衛生法、食品表示法(厚生労働省)
🌟関連リンク
 ・米を取引する際に守るべき法律(農林水産省)
 ・米トレーサビリティ法の概要(農林水産省)
 ・食糧法遵守事項の概要(農林水産省)
 ・米穀の出荷又は販売の事業の届出等について(農林水産省)

米トレーサビリティ法とは

 正式名称を「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」といいます。
   米トレーサビリティ法は、米又は米加工品に問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や消費者に伝達することを義務付ける法律です。

 対象品目
1 米穀
 …もみ、玄米、精米、破米
2 主要食糧に該当するもの
 …米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
3 米飯類
 …各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、
  乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品および缶詰類を含む)
4 米加工食品
 …もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
 対象事業者
 生産者を含む対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方
 対象事業者に課せられる義務
<取引等の記録の作成、保存>
 米、米加工品の取引、搬出・搬入、廃棄を行った場合は、その記録の作成、保存が必要です。
 ・記録事項:品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入した場所、用途
 ・保存期間(原則3年間):消費期限が設定されている商品は3ヶ月間
              記録を作成してから賞味期限までの期間が3年を超える商品は5年間
 ・保存方法:記録事項が記載された取引記録(送り状、納品書、規格書等)を保存
       ※紙媒体、電子媒体のいずれでも可
<産地情報の伝達>
 1 事業者間における産地情報の伝達
  …米、米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、
   産地情報の伝達が必要です。
 2 一般消費者への産地情報の伝達
  …米、米加工品を一般消費者に販売する場合には、産地情報の伝達を行うことが必要です。
   また、外食店等(料理を提供する事業者)では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要になります。
 伝達手段…店内に産地情報を掲示、メニューに産地情報を記載、商品の包装等に産地情報を掲載、その他
      (Webサイトや電話等を活用した連絡先の記載)

食糧法とは

 正式名称を「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」といいます。
   食糧法は、用途限定米穀(加工用米や新規需要米等(飼料用米、米粉用米等))の、主食用等への用途外使用を禁止するとともに、有害物質を含むなど、食用に適さない米穀の管理方法や食用転用防止の徹底を定めています。
 対象米穀
用途限定米穀 1 加工用米
 …清酒等の酒類、加工米飯、みそなどの調味料、上新粉などの粉類、米菓類等の原料用
2 新規需要米
 …飼料用、米粉用(パン、麺等の従来とは異なる用途)、輸出用、バイオエタノール用等
3 区分出荷米
 …主食・加工用又はミニマム・アクセス米が販売されている以外の用途、米以外の原料や
  輸入米粉調製品の原料の代替用途等に限定
4 国又は米穀安定供給確保支援機構が用途を限定して販売した米
食用不適米穀 カビが付着した米穀、重金属の基準値を超えた米穀、残留農薬基準値を超えた米穀
 対象事業者
 米穀の出荷販売事業者とは出荷事業者、とう精業者、米販売店のほか、生産者、加工・製造業者等であっても、米穀販売を継続反復して行っている実態があれば、米穀の販売業者となります。
 対象事業者に課せられる義務
用途限定米穀 ・用途限定米穀の用途外使用の禁止
・用途限定米穀の保管中の措置
・関係機関への連絡
食用不適米穀 ・食用不適米穀の保管時措置
・食用不適米穀の譲渡時の措置
・食用不適米穀を原料とする物資の製造時の措置
コンプライアンス
体制の確立
・食糧法、食品衛生法、米トレーサビリティ法等関係法令の遵守と、米穀の食品としての
 適切な品質管理に向けた、研修、教育の実施
・米トレーサビリティ法に基づく適切な記録の作成及び整理・保存と、問題事案発生時、
 関係機関の求めに応じ、同法に基づく記録の速やかな提出

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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