現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 動物愛護 >
  4. 狂犬病予防・動物愛護管理 >
  5.  犬、猫へのマイクロチップ装着等の義務化と狂犬病予防法の特例制度
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 食品安全課  >
  4.  生活衛生・動物愛護班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和06年03月29日

犬、猫へのマイクロチップ装着義務化と狂犬病予防法の特例制度
(令和4年6月1日~)

  動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者に対し、犬、猫へのマイクロチップの装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(環境省)への情報登録が義務化されました。
 また、マイクロチップが装着された犬や猫を購入したり、譲り受けた飼い主は、マイクロチップの登録情報の変更手続きを行わなくてはなりません。

 令和6年4月1日から、一部の市町が狂犬病予防法の特例制度に参加します!
  

マイクロチップとは

 マイクロチップは、直径1.4㎜、長さ8.2㎜程度の小さな電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(識別番号)が記録されており、専用の読取器で読み取ることができます。
 この識別番号をあらかじめ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録しておくと、迷子になって保護されたときなどに、すぐに飼い主と連絡をとることができます。
 皮下に埋め込むので、首輪のように脱落する可能性が低く、災害や盗難の備えにも安心です。
 

手続きの流れ

 ※手数料は、令和6年4月1日改定後の金額を記載しています。
ブリーダー
・動物病院でマイクロチップを装着
  ↓マイクロチップ装着証明書発行
・「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録★
 (手数料 オンライン申請:400円、書面申請:1,400円)
  ↓販売(登録証明書と共に)

ペットショップ
 登録情報の変更★
 (手数料 オンライン申請:400円、書面申請:1,400円)
  ↓販売(登録証明書と共に)

飼い主
 登録情報の変更★
 (手数料 オンライン申請:400円、書面申請:1,400円)
注1)オンライン申請の場合、★の手続きは、すべて「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行えます。
  手数料の納付は、クレジットカード決済又はバーコード決済です。
注2)書面申請を希望する場合は、所定の申請様式と振込用紙がありますので、指定登録機関である公益社団
  法人日本獣医師会(電話03-6384-5320)
にお問い合わせください。
注3)登録証明書は、手続きの最後に画面上に表示されます。その後の各種変更手続き等で必要となります
  ので、必ず印刷又は電子データで保存し、大切に保管してください。

 システムの使用方法その他手続きに関するお問い合わせは、公益社団法人日本獣医師会(電話03-6384-5320)にお願いします。
 

飼い主の義務(犬猫等販売業者以外)

1 マイクロチップ情報の変更登録

 マイクロチップが装着された犬、猫を取得した場合は、30日以内に変更登録を行わなければなりません。
(変更登録手数料 オンライン申請:400円、書面申請:1,400円)
 

2 マイクロチップの装着

 マイクロチップが装着されていない犬、猫を取得した場合、マイクロチップの装着は努力義務ですが、装着を行ったら、30日以内に登録しなければなりません
(マイクロチップ装着手数料 装着を依頼する動物病院に問い合わせてください。)
(登録手数料 オンライン申請:400円、書面申請:1,400円)
 

3 変更届

 住所、氏名、連絡先等の申請事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。(手数料無料)

4 死亡、取外しの届出

 犬、猫が死亡した場合や、マイクロチップを取り外した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。(手数料無料)
 なお、マイクロチップの取り外しは原則禁止されており、犬や猫の健康、安全上の支障があると獣医師が判断した場合には、取り外しが認められます。
 

獣医師の皆さまへ

マイクロチップの装着について

犬、猫にマイクロチップの装着を行うときは、以下の点にご留意ください。

◇マイクロチップの装着は、獣医師又は愛玩動物看護師(獣医師の指示のもと行う場合に限る)が行わ
 なければなりません。

◇装着するマイクロチップは、国際標準化機構(ISO)が定めた規格第11784号、第11785号に適合
 する製品を使用してください。

◇装着の依頼があった飼い主等に、以下の書式でマイクロチップ装着証明書を発行してください。  

【様式】マイクロチップ装着証明書(word:38kb)

【様式】マイクロチップ装着証明書(pdf:242kb)

【記入例】マイクロチップ装着証明書pdfファイル添付(pdf:213kb)


◇令和4年5月以前にマイクロチップを装着された犬猫、他の動物病院でマイクロチップを装着された
 犬猫について、情報登録のための証明書の発行を求められた場合は、マイクロチップ識別番号証明書
 
を発行してください。

【参考様式】マイクロチップ識別番号証明書(word:24kb)

【参考様式】マイクロチップ識別番号証明書(pdf:198kb)

 

マイクロチップ登録情報の閲覧について

 令和5年6月1日から、動物診療施設において診療を行う獣医師等は、病気又はケガをした飼い主不明の犬、猫が持ち込まれた際に、飼い主への連絡に必要な範囲で、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトより、飼い主情報を閲覧できるようになりました。
 閲覧には、ユーザーIDが必要となります。

<ユーザーIDの発行方法>
●獣医師会会員  → AIPOのIDとパスワードをそのまま利用できます。
●獣医師会非会員 → 公益社団法人日本獣医師会に対し、検索用IDの発行申請(郵送)が必要です。
 
※詳細については、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト「ダウンロード」ページの「ガイドライン等」の項に掲載されている「獣医師検索説明資料」「動物個体識別記号(マイクロチップ・動物ID)WEB検索用IDの申請について」(PDFファイル)をご確認ください。
 

狂犬病予防法の特例制度(犬のみ)

 犬については、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務付けられています。
 しかし、犬の所在地を管轄する市町村が特例制度に参加している場合、マイクロチップ情報の登録申請や届出が、狂犬病予防法に基づく登録申請や届出とみなされ、犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされるので、市町村窓口での手続きやメタルの鑑札が不要となる制度です。
 なお、市町村が特例制度によるみなし申請について手数料を定めている場合は、別途手数料の納付が必要となります。

 ※マイクロチップが鑑札とみなされた場合でも、年1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は必要です。
 

三重県内市町の特例制度参加状況

参加している市町 New!

 令和6年4月1日~:亀山市、津市

 ※今後参加予定の市町
  令和6年6月1日~:四日市市
 

参加していない市町

 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市(※)、菰野町、 朝日町、川越町、鈴鹿市、松阪市、多気町、 明和町、大台町、伊勢市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、鳥羽市、志摩市、名張市、伊賀市、尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町
 

リンク

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
 
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会)
https://reg.mc.env.go.jp
 ※各種様式、システム操作マニュアル、啓発用リーフレット等のダウンロードページはこちら
   https://reg.mc.env.go.jp/owner/download
 

啓発資料

マイクロチップの情報登録制度(新規装着・登録用)(3,647kb)

マイクロチップの情報登録制度(変更登録用)(3,471kb)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000262877