3 遊漁等を楽しむための決まり
(1)海面で遊漁者に認められている漁具、漁法(三重県漁業調整規則第40条)
三重県の海面において遊漁者が行うことができる漁具漁法は、次の5つです。
1 竿つり及び手づり(トローリングは禁止されています。)
2 たも網及びさ手網
3 投網(船を使用しないものに限る。)
4 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
5 徒手採捕
・三重県漁業調整規則の全文はこちらから。
ただし、共同漁業権の設定されている海域で、共同漁業権の内容となっているいせえび、あわび、あさり、はまぐり等の水産動植物を採捕した場合、漁業権侵害に問われることがありますので、ご注意ください。
・イセエビの密漁について
・潮干狩りを楽しむみなさんへ
・伊勢湾口で海を利用する皆さんへ(リーフレット)
(2)海面における、竿つり及び手づり
・カニ網と呼ばれる、竿を使って網を投げてカニを絡めとって採捕する方法は、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。詳しくはこちらをご覧ください。
・ひっかけ釣りと呼ばれる、竿で空針を投げて水産動物を引っ掛けて採捕する方法は、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。
・ひき縄釣りやトローリングと呼ばれる、釣り糸及び釣り針を有する漁具を船舶によってひき廻して採捕する方法は、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。
(3)まき餌釣りの制限又は禁止区域
三重海区漁業調整委員会指示により、漁業権が設定されている一部海域等において、遊漁のまき餌を使用して行う釣り及びまき餌釣りに係る遊漁案内行為の制限又は禁止区域を設けております。・遊漁のまき餌釣り等に関する委員会指示はこちらから
・まき餌釣りにルールあり(リーフレット)
(4)定置網漁業の保護区域
水産動植物の繁殖保護や漁業調整等を図るため、定置網漁業の保護区域における遊漁又は集魚灯を使用する漁業が三重海区漁業調整委員会指示により禁止されております。
・定置網漁業の保護に関する委員会指示はこちらから
(5)三重県モーターボート及びヨット事故防止条例
(昭和49年3月29日三重県条例第5号)
モーターボートなどは次の区域に入ってはいけません。(ただしマリーナを出港し、又はマリーナに入港するため時速6ノット以下で操縦し、かつ、作業中の海女、海水浴客、漁ろう中の漁船、漁具等に被害を与えるおそれの無いときや、緊急の場合等を除きます。)
1 作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船(漁具を含む)から 200メートル以内
2 のり・かき・真珠・魚類等の養殖施設又は定置されている漁具から100 メートル以内
(6)遊漁船業の登録
遊漁船業を営もうとする者は、事前に知事あてに登録申請を行わなければなりません。詳しくはこちらから。
※釣り船業、瀬渡し業、船舶による潮干狩りの案内などが含まれます。
※交通船や観光船のように水産動植物を採捕しない場合は含まれません。
(7)えりやな(よりやな)漁に対する注意喚起
これらの法令等の決まりのほかにも、地域によっては特別に地元での申し合わせ事項がある場合がありますので、遊漁を行う際には各地の慣習、申し合わせ等を尊重してください。詳しくは 地元漁業協同組合、遊漁団体等にお問い合わせください。