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平成21年03月10日

海面における遊漁のルール

遊漁者が使用できる漁具漁法

遊漁者が行うことができる漁具漁法は、次の5つです。
 1 竿つり及び手づり
 2 たも網及びさ手網
 3 投網 (船を使用してはいけません。)
 4 やす (火光(ライト)を使用してはいけません。)
   は具 (じょれん や 火光(ライト)を使用してはいけません。)
 5 徒手採捕
 

三重県漁業調整規則 (全文はこちらから。)
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十条 何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
 一 竿つり及び手づり
 二 たも網及びさ手網
 三 投網(船を使用しないものに限る。)
 四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
 五 徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 漁業者が漁業を営む場合
 二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

ただし、共同漁業権の設定されている海域で、共同漁業権の内容となっているいせえび、あさり、はまぐり等の水産動植物を採捕した場合、漁業法第195条に基づく漁業権侵害(100万円以下の罰金)に該当することがあります。また、特定水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚)を漁業権や漁業許可等に基づかずに採捕した場合、漁業法第189条に基づく採捕違反(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)に該当することがありますので、ご注意ください。(※うなぎの稚魚は、令和5年12月1日から施行)
 ・イセエビの密漁について
 ・潮干狩りを楽しむみなさんへ
 ・伊勢湾口で海を利用する皆さんへ(リーフレット)
 ・特定水産動植物の採捕許可
 

「竿つり」、「手づり」に当たらない漁具漁法

「竿つり」とは、釣り糸、釣り針及び釣り竿を有する漁具を人が手で操作して行う方法であって、ひき縄釣りに含まれるものを除いたもので、「手づり」とは、釣り糸を直接人が手にとって操作して行う方法をいいます。
 また、釣りとは、エサ又はルアー等の誘引物により水産動物を誘引し、釣針にかからせ採捕する行為のことです。

  • カニ網と呼ばれる、竿を使って網を投げてカニを絡めとって採捕する方法は、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。詳しくはこちらをご覧ください。
  • ひっかけ釣りと呼ばれる、竿で空針を投げて水産動物を引っ掛けて採捕する方法は、「ひっかける」目的で採捕する行為に当たるため、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。
  • ひき縄釣りやトローリングと呼ばれる、釣糸及び釣針を有する漁具を船舶によってひき廻して採捕する漁法は、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。詳しくは、こちらをご覧ください。
 

まき餌釣りの遊漁案内行為の制限又は禁止区域

 三重海区漁業調整委員会指示により、漁業権が設定されている一部海域等において、遊漁のまき餌を使用して行う釣り及びまき餌釣りに係る遊漁案内行為の制限又は禁止区域を設けております。

 ・遊漁のまき餌釣り等に関する委員会指示はこちらから
 ・まき餌釣りにルールあり(リーフレット)
 

定置網漁業の保護区域

水産動植物の繁殖保護や漁業調整等を図るため、定置網漁業の保護区域における遊漁又は集魚灯を使用する漁業が三重海区漁業調整委員会指示により禁止されております。

・定置網漁業の保護に関する委員会指示はこちらから

三重県モーターボート及びヨット事故防止条例 (環境生活部 所管)

モーターボートなどは次の区域に入ってはいけません。(ただしマリーナを出港し、又はマリーナに入港するため時速6ノット以下で操縦し、かつ、作業中の海女、海水浴客、漁ろう中の漁船、漁具等に被害を与えるおそれがないときや、緊急の場合等を除きます。)
 1 作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船(漁具を含む)から 200メートル以内
 2 のり・かき・真珠・魚類等の養殖施設又は定置されている漁具から100 メートル以内

三重県モーターボート及びヨット事故防止条例 (昭和49年三重県条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、モーターボート及びヨットの航行によって発生する事故を防止し、もって海面の利用者の生命、身体及び財産の安全を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 モーターボート等 機関又は帆を用いて推進する小艇(次に掲げるものを除く。)であって海洋レクリエーション又は海洋スポーツ(以下「海洋レクリエーション等」という。)の用に供するものをいう。
イ 漁船法(昭和25年法律第178号)第9条第1項の規定による登録を受けた漁船。
ロ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項又は第21条第1項の規定による免許又は許可を受けた航路に使用する船舶
二 操縦者 モーターボート等を自ら操縦する者をいう。
三 マリーナ モーターボート等を保管し、並びに海洋レクリエーション等に必要な情報、技術、施設及び物質を提供する基地をいう。
四 マリーナ事業者 マリーナを自ら又は委託を受けて運営し、又は管理する者をいう。

(海女、海水浴者、漁船等への接近禁止)
第3条 操縦者は、作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船若しくは漁具(定置されている漁具を除く。)から200メートル以内、水産動植物の養殖施設又は漁ろう中の定置されている漁具から100メートル以内の区域に入り、モーターボート等を操縦してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 マリーナを出港し、又はマリーナに入港するためモーターボート等を時速6ノット以下で操縦し、かつ、作業中の海女、遊泳中の海水浴者、漁ろう中の漁船若しくは漁具又は水産動植物の養殖施設に被害を与えるおそれがないとき。
二 モーターボート等の乗船者に急病、障害その他緊急な事態が発生したとき。
三 天候の急変により直ちにその場から避難しなければならないとき。
四 船体又は推進機関の故障により正常な操縦が困難であるとき。
五 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

(酒酔い等による操縦禁止)
第4条 操縦者は、酒に酔っている場合又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある場合は、モーターボート等を操縦してはならない。

(操縦者の遵守事項)
第5条 操縦者は、法令及び前2条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 出港前に、次に掲げる事項を確認すること。
イ 救命用具、消火用具、排水用具、通信用具その他の必要な用具が船内に備え付けられていること。
ロ 船体及び推進機関が整備されていること。
ハ 気象及び海象の状況が航行上支障がないこと。
二 航行中天候が急変したときなど航行に危険が予想されるときは、直ちに安全な場所に避難するとともに、マリーナ等にその旨を連絡すること。
三 陸岸に近い海域を航行する場合は、騒音を最小とする操縦をすること。
四 航行中人を死傷させ、又は物を損壊したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、所轄の海上保安部又は警察署に、当該事故の発生した日時、場所及び概要並びに当該事故について講じた措置を報告すること。
五 海上安全指導員の指導に従うこと。
六 マリーナ事業者の助言に従うこと。

(マリーナ事業者の責務)
第6条 マリーナ事業者は、モーターボート等の航行の安全を確保し、及び海面の利用者との協調を図るため、次の業務を行うよう努めなければならない。
一 マリーナを利用するモーターボート等の操縦者から出港前及び入港後にその旨の届出を徴すること。
二 マリーナを利用するモーターボート等の航行に関する航行規程を定め、操縦者に遵守させること。
2 マリーナ事業者は、モーターボート等の遭難、事故等の非常事態を知ったときは、直ちに所轄の海上保安部又は警察署にその旨を通報しなければならない。

(海上安全指導員)
第7条 知事は、海洋に関する学識経験を有する者のうちから海上安全指導員を任命し、モーターボート等の事故の防止の指導等に当たらせるものとする。

(罰則)
第8条 第3条又は第4条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

附則 この条例は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

これらの法令等の決まりのほかにも、地域によっては特別に地元での申し合わせ事項がある場合がありますので、遊漁を行う際には各地の慣習、申し合わせ等を尊重してください。詳しくは 地元漁業協同組合、遊漁団体等にお問い合わせください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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