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平成28年03月01日

滞納自動車税を1億3000万円徴収
~県税「差押強化月間」の取組結果~

 県は、県税を納期限までに納付していただいている大多数の方との公平性を保つため、納める資力がありながら納付しようとしない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分を徹底して行っています。
 特に、平成27年12月から平成28年1月の2ヶ月間を「差押強化月間」と定め、県内各地で自動車税を中心に徴収強化に取り組みました。

1 取組結果 -自動車税で1.3億円の滞納額縮減-
    差押強化月間中に、預貯金・給与・自動車等の差押処分を1,770件執行するなど徴収強化に取
   り組みました。
    差押強化月間の2ヶ月間で1.3億円の滞納額を縮減し、1月末の自動車税の滞納金額は、約3.0
   億円となりました。

 《参考》
  ・差押強化月間中の徴収額   平成26年度 現年分 1.5億円
                        繰越分 0.2億円 
                         計  1.7億円
                 平成27年度 現年分 1.2億円 (△0.3億円)
                        繰越分 0.1億円 (△0.1億円) 
                         計  1.3億円 (△0.4億円)
  
  ・差押強化月間中の差押件数  平成26年度 1,793件 
         (預貯金 1,060件、給与・年金等 216件、自動車 450件、他 67件)
                 平成27年度 1,770件(△23件)
         (預貯金 1,030件、給与・年金等 223件、自動車 437件、他 80件)
  
  ・1月末の自動車税滞納額   平成26年度 現年分 1.3億円
                        繰越分 2.3億円 
                         計  3.6億円
                 平成27年度 現年分 1.2億円 (△0.1億円)
                        繰越分 1.8億円 (△0.5億円) 
                         計  3.0億円 (△0.6億円)

  ・1月末の自動車税徴収率   平成26年度 現年分 99.5%
                        繰越分 24.5% 
                         計  98.6%
                 平成27年度 現年分 99.6% (+0.1%)
                        繰越分 24.2% (△0.3%)
                         計  98.8% (+0.2%)

2 今後の取組
    「税は、納期内に納めるべきもの」、「滞納は社会のルール違反である」との考えのもと、納付意
   志を示さない滞納者に対しては、引き続き、徹底した財産調査と差押えを行い、滞納額縮減に取り組
   んでいきます。

   ○現時点で財産が判明していない滞納者に対しては、家宅等を捜索するなどして、差押え可能な財産
    発見のための調査を行います。
   ○差し押さえた自動車や不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納している税に充当します。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2131 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp 

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