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令和02年06月24日

16年連続で自動車税種別割の納期内納付率が上昇しました

 令和2年度の自動車税種別割の納期内納付率は、件数ベースで86.5%(前年度85.2%)、税額ベースで85.6%(前年度84.2%)となり、納期内納付推進の取組を開始した平成16年度から16年連続で上昇しました。平成16年度と比較すると件数ベースで16.1ポイント、税額ベースで16.6ポイントと大きく上昇しています。このことにより、本年度の滞納案件が減少することから、徴税コストが縮減され、さらに、自動車税種別割の徴収率の向上にも寄与していくことになります。

1 納期内納付推進の取組について
 県広報紙及びラジオ広報の活用、県内各地にポスター掲示等による普及啓発のほか、下記のような取組を行っています。

(1)コンビニエンスストアでの納付の実施(平成19年度~)
 納期内納付された割合は件数ベースで37.5%(前年度38.7%)、税額ベースで39.4%(前年度40.0%)となり、ともに導入当時は全体の2割弱であったものが、現在では4割の状況となっています。納付方法の一つとして、納税者の間に広く定着しました。

(2)インターネットを利用したクレジットカード納付の実施(平成26年度~)
 納期内納付された割合は、件数ベースで4.2%(前年度4.1%)、税額ベースで4.7%(前年度4.5%)となりました。

(3)MMK(※1)設置店(スーパー、ドラッグストア等)での納付の実施(平成28年度~)
 納期内納付された割合は、件数ベースで1.2%(前年度1.3%)、税額ベースで1.2%(前年度1.4%)となりました。
 (※1)MMK(マルチメディアキオスク)とは、一部のスーパーやドラッグストアで導入されている税
     や各種公共料金の支払いができる公共料金収納端末のことです。

(4)スマートフォン決済アプリ「PayB(ペイビー)」及び「モバイルレジ」での納付(※2)の実施
   (令和2年度~)
 コンビニ納付、クレジットカード納付、MMK設置店での納付に続く新たな納付方法として、令和2年度よりスマートフォン決済アプリでの納付を開始しました。納期内納付された割合は件数ベースで0.8%、税額ベースで0.8%となりました。今後も普及啓発を行うことで、納期内納付率の向上につながると考えています。
 (※2)スマートフォン決済アプリでの納付とは、自動車税種別割の納税通知書に印刷されたバーコード
     をスマートフォンのカメラで読み取って、アプリに事前に登録した口座やインターネットバンキ
     ングから自動車税種別割を簡単に納付することができる仕組みです。

(5)自動車税対策(滞納処分を前提とした滞納整理)の徹底(平成23年度~)
 納税資力があるにも関わらず納税しない滞納者に対して、滞納処分を前提とした滞納整理の徹底を図ってきたことで、令和元年度自動車税種別割の現年度徴収率は99.86%(前年度99.87%)となりました。
 また、現年度、繰越の合計徴収率は99.55%(前年度99.51%)となり、過去最高となりました。


2 自動車税種別割について
 自動車税種別割は令和2年度当初予算で約273億円を計上し、県税収入の約10.7%を占める重要な自主財源となっており、年間課税台数は約76万台で1世帯あたり約1台を所有する県民のみなさんにとって最も身近な税金です。その一方で滞納も多く、年間に発生する滞納件数の約94%(平成30年度分 個人県民税を除く)を自動車税種別割が占め、県はその滞納対策に注力しているところです。
 「税」は、納期限までに自主納付していただくことが原則です。県では、5月31日(令和2年度は6月1日(月))の納期限までに納税者のみなさんに納付いただくことで、納税の秩序を守り滞納件数の抑制を図るため、納期内納付率の向上に向け様々な取組を行っています。


3 今後の取組について
 コンビニエンスストアでの納付が定着し、納期内納付率も年々上昇しているため、インターネットを利用したクレジットカード納付やスマートフォン決済アプリ等、他の納付手段についても普及啓発を行い、引き続き納税環境の整備を進めます。併せて、滞納整理を強化することで、納期内納付率の向上に努めていきます。
 なお、納期内に納付いただけなかった滞納者に対しては、納期内に納付いただいた納税者との公平を保つため、6月26日に督促状を送付し、すみやかに財産調査を行い、滞納処分を進めます。


4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への対応について
 三重県では徴収猶予の特例制度について、県ホームページへの掲載やチラシの配布を行い制度を周知するとともに、各県税事務所において申請の受付を行っています。
 新型コロナウイルス感染症の影響により一時に県税の納付を行うことが困難な方で、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少している場合には、納期限又は6月30日のいずれか遅い日までに申請を行うことで、徴収猶予の特例制度を受けることができます。徴収猶予の特例制度が適用されると、原則1年間に限り、無担保、延滞金なしで猶予を受けることができます。
 なお、自動車税種別割については、6月30日が申請の期限となります。

関連資料

  • 納期内納付率の推移(PDF(247KB))
  • 徴収猶予の「特例制度」(PDF(689KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 納税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2131 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp 

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