令和6年4月19日、三重県物件関係落札資格停止要綱に基づき、物件関係落札資格停止審査会を開
催した結果、次のとおり落札資格を停止することとしました。
1 落札資格停止者、期間
(ア)
・NTTビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 北山 泰三
(大阪府大阪市北区大深町3番1号)
令和6年4月20日から令和6年6月19日まで(2か月)
(イ)
・日本紙通商株式会社 代表取締役 吉田 太
(東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地)
令和6年4月20日から令和6年5月19日まで(1か月)
・国際紙パルプ商事株式会社 代表取締役 栗原 正
(東京都中央区明石町6番24号)
令和6年4月20日から令和6年5月19日まで(1か月)
2 落札資格停止理由
(ア)NTTビジネスソリューションズ株式会社について
NTTビジネスソリューションズ株式会社の元派遣社員が、900万件を超え
る個人情報を流出させていた中で、岡山県内の企業の約3万人を超える個人情報
を東京都内の名簿業者に送信して漏洩していたとして不正競争防止法違反の疑い
で令和6年1月31日に岡山県警に逮捕されました。
このことは、三重県物件関係落札資格停止要綱別表第2第4号(不正又は不誠
実な行為)に該当します。
(イ)日本紙通商株式会社、国際紙パルプ商事株式会社について
公正取引委員会は、日本紙通商株式会社及び国際紙パルプ商事株式会社が、
独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていた
ことを令和6年3月14日に公表しました。
このことは、三重県物件関係落札資格停止要綱別表第2第2号(独占禁止法違
反行為)の(2)に該当します。
【参考】三重県物件関係落札資格停止要綱(関係部分抜粋)
(落札資格停止)
第4条 出納局長は、審査会において、事業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当
すると認め、別表各号に定める期間の範囲内で期間を定めたときは、当該事業者につ
いて落札資格停止を行うものとする。
(別表)
第2 贈賄及び不正行為等に基づく基準
(独占禁止法違反行為)
2 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適
当であると認められるとき。
(1)三重県の発注する物件関係契約における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反
の場合((3)に該当する場合を除く。)
3か月以上12か月以内
(2)(1)及び(3)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
1か月以上9か月以内
(3)重大な独占禁止法違反(三重県の発注する物件関係契約のうち、地方公共団体の
物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の
規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)案件における独占禁止
法第3条又は第8条第1号違反)の場合
6か月以上36か月以内
(不正又は不誠実な行為)
4 第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、
物件関係の相手方として不適当であると認められるとき。
1か月以上12か月以内
【備考】
2 不正又は不誠実な行為(別表第2第4号)
業務に関する「不正又は不誠実な行為」とは、原則として、次の場合をいうものと
する。
ア 事業者若しくは事業者である個人、事業者の役員又はその使用人が業務に関する
法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合