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令和04年04月25日

児童相談所における児童措置費にかかる負担金の徴収誤りについて

 児童相談所が、家庭で適切な養育が受けられない児童を児童養護施設等に措置入所させる場合、保護者等からその負担能力に応じた負担金を徴収することができます。
 今回、負担金(月額2,200円)を徴収していたケースで、「母子世帯や障害者手帳の交付を受けた児童等を有する世帯は免除される」という免除規定が適用されておらず、過大に徴収していたことが判明しました。
 これを受けて、すべての児童相談所において、平成28年度から令和3年度までの同様のケースを調査した結果、5つの児童相談所で15世帯の算定誤りが見つかり、そのうち徴収済の10世帯については、合計283,400円の返還が必要になりました。
 過大徴収していた保護者等に対しては、経緯を説明・謝罪したうえで返還を行い、すべての方にご理解いただきました。
 
1 概要
(1)児童措置に係る負担金
・児童相談所は、家庭で適切な養育が受けられない児童等を児童養護施設や里親等に委託する措置を行って
 います。その際、保護者の所得に応じて負担金を徴収することができることから、保護者等の前年度の所
 得課税状況により負担金額を定めています。
・負担金額は措置決定時や毎年7月の改定時に、課税資料により市町村民税の課税状況を把握して決定しま
 す。
・令和4年4月1日現在、600人ほどの児童が児童養護施設等に措置されており、令和3年度負担金徴収の
 対象保護者等は283世帯でした。

(2)負担金徴収誤りが判明した経緯とその後の対応
・令和3年11月に児童相談所の担当者が、ある世帯から経済状況に変化があったと聞き、負担金額を調べ
 ている際に、家族内に障がい者がいることに気づき、確認したところ、誤りが判明しました。
・徴収誤り判明後、平成28年度から令和3年度までの負担金について、調査対象となる延べ457世帯に対
 し、障害者手帳等の取得状況等を直接連絡するなどして確認しました。
・過大徴収していた10世帯に対して、謝罪と説明を行ったうえで、令和4年4月6日までに全額返還を行
 いました。

2 算定誤りの原因
 算定誤りが発生した原因については、以下のとおりです。
①児童相談所職員の負担金制度に関する理解が十分ではなく、児童の措置入所の際に、保護者等に対して
 負担金が発生する旨の説明は行っているものの、免除となる可能性がある旨の説明が徹底されていなかっ
 たこと。
②毎年7月に行う負担金額の改定においても、保護者あてに負担金額の決定通知書や納入通知書を送付す
 る際、免除規定の説明や周知等を行っておらず、必要な情報が取得できる対応となっていなかったこと。
③児童相談所においては、障害者手帳の取得状況などの情報は保護者等からの申し出がない限り把握が難
 しく、配慮が必要な情報であるため、必要な情報の聞き取りが行われていなかったこと。

3 再発防止策
 今後、同様の事態を発生させないよう、以下のとおり再発防止対策を徹底します。
①児童相談所負担金担当者会議等において、負担金制度や留意事項等の周知を徹底し、職員の理解を深め
 ます。また、児童の措置入所時には、保護者等に対して、文書を交付したうえで負担金の算定基準や決定
 根拠、免除規定等に関する説明を丁寧に行います。
②毎年7月に負担金額を改定する際には、保護者あてに負担金の算定基準はもとより、免除規定等も記載
 した文書を送付し、必要な情報の申し出を促進します。
③負担金額の決定の際には、免除規定も含めたチェックリストを活用し、適切に情報把握が行われている
 か等について確認します。また、負担金の免除規定の該当の有無について、丁寧な聞き取りを行います。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 児童相談支援課 児童相談支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2883 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp 

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