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令和06年10月15日

薬剤師の免許申請について 

1.薬剤師免許申請(新規免許申請)

 新たに薬剤師の免許を受けようとする場合は、薬剤師免許申請(新規免許申請)が必要となります。

・収入印紙 30,000円
   あらかじめ、最寄りの郵便局等にてお買い求めください。(※1)

薬剤師免許申請書(様式第一)

診断書…発行日の翌日から起算して1ヶ月以内のもの

・戸籍謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(個人番号の記載がないもの)(※2)(※3)(※4)… 発行日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの 

 <外国籍の場合>
  ・中長期在留者及び特別永住者は「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」(※3)(※4) 
   …発行日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの
  ・短期在留者は「旅券」(※5)…有効期限内のもの
         「その他身分を証する書類の写し」(※6)
         …証明の日又は発行の日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの

・登録済証明書用はがき(又は官製はがき等)(希望者のみ)

   登録済証明書用はがきを紛失したときは、官製はがき等を提出してください。その際は、表面
  に返信先の住所、氏名を記載し、切手を貼付してください。裏面には何も記入しないでください。

・薬剤師国家試験合格証書
   薬剤師免許申請書と照合しますので、持参してください。

※1

●税務署等に現金納付を行った場合は、領収証書でも可。

2.薬剤師名簿訂正・薬剤師免許証書換交付申請 

 婚姻・転籍等により氏名、又は本籍地(都道府県)等に変更があった場合は、30日以内に薬剤師名簿訂正及び薬剤師免許証書換交付申請が必要となります。 

・収入印紙
   薬剤師名簿訂正・薬剤師免許証書換交付のそれぞれに、収入印紙が必要です。
   あらかじめ、最寄りの郵便局等にてお買い求めください。

 <薬剤師名簿訂正>      1,000円        

 <薬剤師免許証書換交付>   2,750円

薬剤師名簿訂正申請書(様式第二)
薬剤師免許証書換交付申請書(様式第四)
遅延理由書 *変更が生じた日の翌日から30日を超過した場合のみ

・戸籍謄本(抄)本(※2)(※3)(※4)…発行日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの
 
 <外国籍の場合>
  ・中長期在留者及び特別永住者は「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」(※3)(※4)
   …発行日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの
  ・短期在留者は「旅券」(※5)…有効期限内のもの
         「その他身分を証する書類の写し」(※6)
         …証明の日又は発行の日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの

・薬剤師免許証
 ※紛失して添付できない場合は、あわせて薬剤師免許証再交付申請を行ってください。

・登録済証明書用はがき(又は官製はがき等)(希望者のみ)

   官製はがき等を提出してください。その際は、表面に返信先の住所、氏名を記載し、切手を貼
  付してください。裏面には何も記入しないでください。

・申請の事由を証する書類(外国籍のみ)(※7)…証明の日又は発行の日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの

※2

●旧姓の併記を希望する場合は、希望する旧姓を過去に使用していたことがわかる戸籍謄(抄)本を添付してください。現在の戸籍で確認できない場合は、希望する旧姓を過去に使用していたことがわかる従前戸籍の謄(抄)本を添付してください。直近の旧姓でない旧姓を併記することも可能です。
 

3.薬剤師免許証再交付申請 

 免許証を破り、汚し、又は失った場合は、免許証の再交付を申請することができます。

・収入印紙 2,750円

   あらかじめ、最寄りの郵便局等にてお買い求めください。

薬剤師免許証再交付申請書(様式第五)

・薬剤師免許証(毀損の場合)若しくは薬剤師免許証の写し(紛失で添付できる場合のみ)

・戸籍謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(個人番号の記載がないもの)(※3)(※4)… 発行日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの   

 <外国籍の場合>
  ・中長期在留者及び特別永住者は「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」(※3)(※4)
   …発行日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの
  ・短期在留者は「旅券」(※5)…有効期限内のもの
         「その他身分を証する書類の写し」(※6)
         …証明の日又は発行の日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの

・罹災等証明書(罹災等の場合)
   罹災等証明書がない場合は窓口で申し出てください。

・登録済証明書用はがき(又は官製はがき等)(希望者のみ) 

   官製はがき等を提出してください。その際は、表面に返信先の住所、氏名を記載し、切手を貼
  付してください。裏面には何も記入しないでください。

※3

●「住民票の写し」については、市役所等が発行する住民票の原本の内容を専用紙(紙媒体)に写したものであり、コピー(住民票の写しのコピー)では不可。

※4

●国籍等を記載したものに限る。但し、地域名は本籍地として薬剤師免許には登録できないので、ご留意願います。

※5

●「旅券」について、薬剤師名簿の登録事項(国籍、氏名、生年月日及び性別)が記載されていること。

●英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付すること(申請者が作成のもので可)。


※6

●「その他身分を証する書類の写し」について、当該国の公的機関が発行した申請者の身分を証明できる書類で、薬剤師名簿の登録事項(国籍、氏名、生年月日及び性別)が記載されているもの(例:当該国における日本の戸籍、住民票、健康保険証、運転免許証等に相当する証明書類等)。

●外国語で記載されている場合は、翻訳証明を添付すること。

※7

●申請の事由を証する書類は、公的機関が発行した書類で、訂正申請する薬剤師名簿の登録事項(氏名、国籍、生年月日及び性別)の変更前の内容が記載されているもの(例:改正原住民票、住民票除票、婚姻受理証明書、離婚受理証明書、廃止された外国人原票、当該国における日本の戸籍、住民票、健康保険証、運転免許証等に相当する書類、その他の当該国の公的機関が発行した他の書類で変更前の内容が確認できるもの等)。

●住民票若しくは住民票記載事項証明書に変更の履歴が記載されている場合は省略可。

●外国語で記載されている場合は、翻訳証明を添付すること。
 

4.薬剤師名簿登録消除申請

 薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合や薬剤師が死亡、又は失踪の宣告を受けた場合は、薬剤師名簿登録消除申請が必要となります。 

本人用(死亡又は失踪の理由以外の場合)

 ・薬剤師名簿登録消除申請書(本人申請)

 ・薬剤師免許証

届出義務者用(死亡又は失踪による場合)

 ・薬剤師名簿登録消除申請書(届出義務者用)

 ・遅延理由書 *死亡又は失踪の宣告の日の翌日から30日を超過した場合のみ

 ・死亡又は失踪の事実を確認できる書類(※8)

 ・薬剤師免許証

※8

●「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣告を証する書類」のコピー等、死亡又は失踪の事実が確認できる書類を添付すること。
 

5.その他

 合格証書の再交付が必要な場合は、「薬剤師国家試験合格証書再交付申請書」(2,500円分の収入印紙の貼付が必要)を厚生労働省医薬局総務課試験免許係宛送付してください。

 英文の証明が必要な場合は、直接厚生労働省医薬局総務課試験免許係までお問い合わせください。

 精神機能障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出をする場合は、「薬剤師が精神機能障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書」を確認し、詳細を直接厚生労働省医薬局総務課試験免許係までお問い合わせください。

    厚生労働省医薬局総務課試験免許係
    〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
    電話番号 03-5253-1111(代表)(内線2715)
 

6.申請窓口

 薬剤師の免許申請は、皆さんのお住まいの地域を所管する下記の保健所までお願いします。

保健所名

電話番号

所管地域

桑名保健所

0594-24-3621

桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡

鈴鹿保健所

059-382-8671

鈴鹿市、亀山市

津保健所

059-223-5290

津市

松阪保健所

0598-50-0527

松阪市、多気郡

伊勢保健所

0596-27-5135

伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡

伊賀保健所

0595-24-8070

名張市、伊賀市

尾鷲保健所

0597-23-3446

尾鷲市、北牟婁郡

熊野保健所

0597-85-2158

熊野市、南牟婁郡
四日市市保健所

059-352-0585

四日市市

7.リンク

薬剤師免許の申請手続き等について(厚生労働省ホームページ)
 
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 薬務課 薬事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2330 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:yakumus@pref.mie.lg.jp

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