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平成21年02月05日

県税のページ

県税を一括納付できない場合の猶予制度
「申請による換価の猶予」がはじまります

# 地方税の猶予制度として従来からある災害等を理由とする「徴収猶予」に加え、平成28年4月から「申請による換価の猶予」がはじまります。

「申請による換価の猶予」とは、県税を一括納付することで事業の継続または生活の維持が困難になるなど法令等に定める一定の要件に該当した場合、納税者の申請に基づき、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予されるものです。

 申請期限は、猶予を受けようとする県税の納期限から6ヶ月以内で、申請の際は、財産や収支を明らかにする書類の提出が必要です。また、原則、担保の提供が必要となります。

 申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する県税から申請することができます。

 納期内納付が困難な場合は、所管の県税事務所へご相談ください。

 制度の詳しい内容については、こちらへ

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 納税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2131 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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