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身体障がい者等の方に対する減免

減免とは?

 三重県では、身体障がい者等の方が所有し、かつ、使用する自動車について、一定の要件を満たす場合に、その自動車税種別割・自動車税環境性能割を減免する制度を設けています。
 この制度は、身体障がい者等の方が健常者と同様に社会生活を営むことができるよう、税制上の配慮を加えようとするものです。

  1. 本人運転
    身体障がい者等本人が自動車を運転する場合
  2. 家族運転
    身体障がい者等と同居している人が身体障がい者等のために自動車を運転する場合
  3. 介護者運転
    ひとりで生活している身体障がい者等、又は、身体障がい者等のみで構成されている世帯の身体障がい者等を常時介護する人が身体障がい者等のために自動車を運転する場合

 要件を満たす場合は、申請を行うことにより身体障がい者等の方1人につき、1台(軽自動車等を含む)の自動車に限り当該自動車の自動車税種別割・自動車税環境性能割が減免となります。
 ※軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行うため、県と同様の要件により県で申請の受付を行います。

   減免パンフレット(44KB) ※令和4年度申請用
 

具体的な内容は?

具体的な制度の内容や手続きを、Q&A形式で記載します。

Q&A

身体障がい者等とは?

この制度における「身体障がい者等」とは、三重県内に居住し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(三重県発行のものに限る)、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、自動車税種別割・自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免を受けることができる障がいの等級に該当する方のことです。
 なお、本人運転と家族運転・介護者運転では、対象となる等級が違いますのでご注意ください。

身体障がい者等であれば誰でも減免を受けられますか?

 当該年度の自動車税種別割の減免を受けようとする場合に減免対象となる身体障がい者等の方は、三重県内に居住し、前年度の3月31日までに身体障害者手帳等を交付されている方の中で、次の項の表に記載の等級に該当する方です。
 また、介護者運転における身体障がい者等のみで構成される世帯の場合は、世帯を構成するすべての身体障がい者等の方の等級が、家族・介護者運転の等級に該当することが必要です。
 なお、戦傷病者についても、次の項の表に記載の等級にあてはまる方は減免の対象となりますので、自動車税事務所又は県税事務所へお問い合わせください。

どういう場合に使用する自動車が減免されますか?

本人運転の場合は特に使用制限はありませんが、家族運転の場合は身体障がい者等の方の送迎のために専ら使用することが必要であり、具体的には、身体障がい者等の方の通学、通院、通所、生業(通勤、自営等)、その他社会参加活動のために(※)月4回以上、6か月以上にわたって継続的にその自動車を使用することが、この減免の要件となっています。
 また、介護者運転の場合は、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等の方の通学、通院、通所もしくは生業のために、週3回以上、1年以上にわたって継続的にその自動車を使用することが要件となっています。
 原則、病院に入院されている方や、施設に入所されている方の場合は、減免の対象になりません。ただし、施設に入所されている未成年や知的障がい者及び精神障がい者の方で、その施設の方針により自宅に帰省する場合に限り、減免の対象となります。
 なお、調査等により、その自動車が身体障がい者等のために使用されていないことが判明した場合は、減免が取り消され、課税の対象となります。
 ※令和3年4月から、減免制度を拡充し、家族運転の場合の使用目的に「その他社会参加活動(身体障がい者等の方が社会生活を営むための全ての使用)」を追加しました。
 その他社会参加活動」とは、例えば、買い物、レジャー、ボランティア活動、図書館、塾・習い事、○○教室、各種行事への参加などをいい、障がい者の方を乗せて使用する場合が対象となります。ただし、不定期なものや短期的(6ヵ月未満)なものは、対象となりませんので、ご注意ください。

自動車の車種に制限がありますか?

本人運転の場合、原則として車種に制限はありませんが、家族運転・介護者運転については、乗用車、貨客兼用ライトバン(小型に限る。)及び身体障がい者等の方用に改造した自動車に限ります。したがって、1・4ナンバーのトラックや2ナンバーのバス、8ナンバーのキャンピング車などは対象となりません。
 また、軽自動車については、軽自動車税環境性能割に限って同様の手続きとなりますが、軽自動車税種別割(市町が賦課徴収)の減免手続きは、お住いの市町へお問い合わせください。

自動車の名義はどうしたらよいですか?

車検証に記載される所有者、使用者とも身体障がい者等の方本人でなければなりません。(自動車をローン等で購入し所有権が留保される場合は、所有者が自動車販売業者等、使用者が身体障がい者等の方本人でも可)
 ただし、身体障がい者等の方が18歳未満の場合、又は、療育手帳を交付されている方の場合は、手帳記載の保護者の名義でも構いません。
 また、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方の場合は、住民票謄本等で確認した保護者に相当する方の名義でも構いません。
 ※身体障がい者等の方が18歳未満の時から保護者等の名義で減免を受けていた自動車で、18歳になった時以降に当該自動車の使用状況に変更がない場合は、保護者等名義のままでも減免を継続します。

減免申請の期限はいつですか?

毎年4月1日が自動車税種別割の賦課期日ですので、その年度の減免申請をされる場合は、前年度の3月31日までに身体障害者手帳等を交付されている方で、かつ所有者、使用者ともに身体障がい者等の方本人名義になっている車に限られ、納期限(通常は5月31日)が申請期限です。
 また、自動車を新たに購入(新車、中古車を問いません。また、名義変更も含みます。)する場合は、運輸支局での登録をするまでに、減免申請の手続きを行ってください。(申請は代理人でも可)
 なお、期限後の申請、登録後の申請及び4月1日以降に身体障がい者等の方に名義変更された自動車については、翌年度から減免の対象となります。

減免申請はどこですればいいですか?

自動車税事務所各県税事務所で減免の手続きができます。お住まいの市町にかかわらず、便利なところへお越しください。
 なお、減免の最終的な決定は自動車税事務所で行います。審査の結果、減免の対象にならないと判断された場合のみ、後日通知しますのでご了承ください。

減免申請には何が必要ですか?

※転居や結婚などにより、住所や氏名を変更されている方は、申請前に身体障害者手帳等、運転免許証、車検証の変更手続を済ませてください。

(1)本人運転・家族運転・介護者運転に共通して必要な書類

  • 減免申請書 (これから自動車を取得する場合は2部)
  • 身体障害者手帳等(原本が必要)
  • 運転する方の運転免許証(両面の写しで可)
  • 車検証(所有している自動車、自動車を替える場合の既減免車の移転・抹消後のもの)
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書、又は軽自動車税(環境性能割)申告書、及び申告書を記入できる資料(これから自動車を取得する場合)
  • 減免用途廃止申告書(自動車を替える場合)

※申請書等の様式は、こちらをクリックすると新しいウィンドウで表示されます。

(2)家族・介護者運転の場合に必要な書類

家族運転の場合

介護者運転の場合

ア.使用目的の申出書納税義務者が自署したもの)

ア.使用目的の証明書(通院証明書等)

イ.身体障がい者等と運転者が同居していることを証する書類

イ.世帯全員の住民票の写し

ウ.保護者であることが確認できる書類(保護者名義とする場合)

ウ.自動車運行計画書

 

エ.保護者であることが確認できる書類(保護者名義とする場合)

※ イ.の書類は、身体障害者手帳等及び運転免許証で確認できる場合は不要
※ ウ.の書類は、身体障害者手帳等で確認できる場合は不要

※ ア.の証明書で対象の可否が判断できない場合は、その他の書類が必要
※ ア.について、自営に使用する場合は在住地域の民生委員が発行する「調査書」(「使用目的の証明書」でも可能)に所得が確認できる資料(確定申告書の写し等)を添えて提出
※ イ.で他の世帯員がいる場合は、世帯全員の身体障害者手帳等の写し
※ エ.の書類は、身体障害者手帳等で確認できる場合は不要

※ 使用目的の証明書は、3ヶ月以内発行のものに限ります。
※ 使用目的の申出書(家族運転用)、使用目的の証明書の様式は各県税事務所、自動車税事務所で配布します。
  また、県のホームページからダウンロードすることもできます。 こちらをクリック すると新しいウィンドウで表示されます。
 

減免を受けている自動車を替える場合にはどうすればいいですか?

この減免制度は身体障がい者等の方1人につき1台の自動車と限られていますので、自動車を替える場合は、既減免車(既に減免を受けている自動車、又は過去に減免を受けたことのある自動車)の処分及び新しい自動車の減免の申請が必要です。
 具体的には、既減免車を抹消登録又は名義変更の処理(移転登録)を行った後(名義変更をしたことにより減免が重複するときは、重複分を申請時に納付してください。)、運輸支局で新しい自動車の登録をするまでに、減免申請を行ってください。
 なお、新車で減免を受けた場合は減免を受けた日の翌日から2年間、中古車(既に所有している自動車を含む)の場合は減免を受けた日の翌日から1年間は、既減免車を譲渡して別の車での減免申請はできませんのでご注意ください。
 ただし、既減免車が事故等により使用できなくなった場合は、抹消登録を行えば、上記の期間に関係なく減免申請をすることができます。

車検の際の納税証明書はどうなりますか?

平成27年6月から、自動車税種別割にかかる車検時の納税確認が電子化されたため、納税証明書の提示が省略できるようになりました。車検を車検代行業者等に依頼する場合は、未納はない旨をお伝えください。

減免を受けられる人は?

次の表を参考にしてください。

身体障害者手帳の交付を受けている方

障がい名 本人運転 家族・介護者運転
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害、言語機能
又はそしゃく機能障害
3級
(喉頭摘出者に限る)
3級
(喉頭摘出者に限る)
上肢機能障害 1級・2級 1級・2級
下肢機能障害 1級~6級 1級~3級
運動機能障害 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
体幹機能障害 1級~5級 1級~3級
心臓機能障害 1級・3級 1級・3級
腎臓機能障害 1級・3級 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級 1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級

療育手帳(三重県発行のものに限る)の交付を受けている方

障がい名 本人運転 家族・介護者運転
知的障害(療育手帳) A1、A2、A最重度、A重度

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障がい名 本人運転 家族・介護者運転
精神障害 1級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

障がい名 本人運転 家族・介護者運転
視覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
聴覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
音声機能障害、言語機能
又はそしゃく機能障害
特別項症~第2項症
(喉頭摘出者に限る)
特別項症~第2項症
(喉頭摘出者に限る)
上肢機能障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
下肢機能障害 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
特別項症~第3項症
体幹機能障害 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
特別項症~第4項症
心臓機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
腎臓機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
小腸機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
肝臓機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症

自動車税の減免に関する問い合わせ

 自動車税の減免に関する個別具体的な内容につきましては、自動車税事務所課税課(電話:059-253-8057/E-mail:zizei@pref.mie.lg.jp)までお問い合わせください。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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