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災害により自動車に被害を受けられた方へ(自動車税種別割および自動車税(軽自動車税)環境性能割)         

【 自動車税種別割 】

○自動車税種別割の一部を減免する制度があります。

 風水害、地震、落雷等天災による災害又は火災等の人為的災害(交通事故を除く。)により損壊した自動車を復元するために要した費用(保険等による補填を受ける金額は除く。)が、当該自動車の代わりに同種同型の新車を購入する場合の購入価格(当該被害を受けた自動車の新車時における自動車税環境性能割の課税標準額)の5分の1を超えるときには、自動車税種別割の一部を減免する制度があります。

○自動車税種別割の減免額は次のとおりです。

 災害を受けた日の属する当該年度分にかかる当該自動車税種別割の年税額の12分の3を減免します。

○減免についての条件は次のとおりです。

  1. 災害により損壊した自動車で、かつ、当該損壊した自動車を修理、復元していること。
  2. 修理、復元に要した費用が、保険等により補填を受ける金額を除いて、当該自動車の代わりに同種同型の新車を購入することとした場合の購入価格(※)の5分の1を超えること。

  計算式で表すと下のようになります。

  「復元に要した費用」-「保険等で補填を受ける金額」>「同種同型の新車購入価格(※)の1/5」

 (※)当該被害を受けた自動車の新車時における自動車税環境性能割の課税標準額

○減免の手続きは概ね次のとおりです。

  1. 災害がやんだ日から2か月以内に申請書を提出していただく必要があります。
  2. 「災害による減免申請書」に必要書類を添付して、自動車税事務所又は各県税事務所に申請してください。
  3. 申請者と納税義務者(4月1日現在の所有者等)と異なる場合は、納税義務者に還付されます。申請者に還付希望の場合は委任状を申請時に提出が必要です。

○減免申請に必要な書類は次のとおりです。

  1. 災害による減免申請書(自動車税種別割)【※別途様式にリンクします】
  2. 被害を受けた自動車が修理、復元されていることが確認できる書類。(修理内容の明細がわかる領収書等)
  3. 自動車が被害を受けたことを証する官公署発行の証明書(罹災証明書又はそれに類する証明書)

 ただし、証明書がない場合はナンバー及び被害状況のわかる写真等又は修理業者の申立書の添付が必要です。

○調査について

 自動車税事務所が必要に応じて調査を行う場合があります。

 

【 自動車税(軽自動車税)環境性能割 】

○自動車税(軽自動車税)環境性能割の一部を減免する制度があります。

 災害により減失または損壊(修理不可能なものに限る。)した自動車に代わって取得した自動車(以下「代替車」といいます。)の自動車税(軽自動車税)環境性能割を一部減免する制度です。

○自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免額は次のとおりです

 被害を受けた自動車の災害時の価格【被害を受けた時点における自動車税(軽自動車税)環境性能割の課税標準額(50万円超に限る)】に税率(自家用の登録車0~3%、営業用の登録車及び軽自動車0~2%)を乗じた額を代替車の環境性能割から減免します。

○減免についての条件は次のとおりです。

  1. 被害を受けた自動車は減失しているか、修理不可能な損壊状態であること。
  2. 被害を受けた自動車が抹消登録してあること。
  3. 自動車が災害により被害を受けたことが官公署により証明されていること、又は写真等により被害自動車及び被害状況が特定できること。
  4. 被害を受けた日から3か月以内に代替車を取得すること。

○減免に必要な手続きは次のとおりです。

  1. 災害により被害を受けた自動車を原則として抹消登録(道路運送車両法第15条に規定する永久抹消に限る。)してください。なお、抹消登録については三重運輸支局にお問い合わせください。
  2. 代替車の登録までに「災害による減免申請書」に必要書類を添付して、自動車税事務所に申請してください。
  3. 減免が自動車税事務所により認められると、代替車の環境性能割の一部が被害を受けた自動車の価格【自動車税(軽自動車税)環境性能割の課税標準額(50万円超に限る)】に応じて減免され、代替車の環境性能割の申告納付の際、減免後の額を申告・納付すればよいことになります。

○減免申請に必要な書類は次のとおりです。

  1. 被害を受けた自動車が抹消登録されていることを証する登録事項等証明書
  2. 自動車が被害を受けたことを証する官公署発行の証明書(罹災証明書又はそれに類する証明書)

 ただし、証明書がない場合は、ナンバー及び被害状況のわかる写真等

○自動車の価格とは

 被害を受けた自動車の価格とは被害を受けた時点における自動車税(軽自動車税)環境性能割の課税標準額(50万円超に限る)をいいます。(市場における実勢価格や下取り価格ではありません。)

○現地調査について

 減免申請後、自動車税事務所が必要に応じて被害を受けた自動車の調査を行う場合がありますので留意してください。

 

 

○この減免制度についてのお問い合わせ先

       三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-1(三重県自動車会議所会館内)

       三重県自動車税事務所   TEL 059-253-8057

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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