災害により自動車に被害を受けられた方へ
【 「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」により自動車に被害を受けられた方へ 】
このホームページでは、通常の手続きと「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」の手続きを併記していますので、下記の資料をご確認ください。
「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」により自動車に被害を受けられた方へ【※別途案内文書にリンクします】
「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」により自動車に被害を受けられた方へ【※別途案内文書にリンクします】
〇「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」の手続きが通常の手続きと異なる点は主に次のとおりです。
本件災害が発生した日は令和7年9月12日ですが、甚大な被害が発生していることや災害の特殊性、災害救助法の適用があること等を鑑み、「災害がやんだ日」と「災害を受けた日」を災害救助法適用終了日の令和8年3月31日とします。
【 自動車税の災害減免制度 】
○令和8年度税制改正
「自動車税環境性能割」は令和8年3月31日に廃止されました。また、「自動車税種別割」は令和8年4月1日より、「自動車税」に名称変更されました。
以下の「自動車税種別割」の案内は、令和7年度の制度に基づくものです。令和8年度の制度は、改めて本ページでお知らせ予定です。あらかじめご承知おきください。
○自動車税種別割の一部を減免する制度があります。
風水害、地震、落雷等天災による災害又は火災等の人為的災害(交通事故を除く。)により損壊した自動車(以下「被災車両」という。)を復元するために要した費用(保険等による補填を受ける金額は除く。)について、被災車両の代わりに同種同型の新車を購入することとした場合の購入価格(※1)の5分の1を超えるときには、自動車税種別割の一部を減免する制度があります。
○自動車税種別割の減免額は次のとおりです。
災害を受けた日の属する当該年度分にかかる当該自動車税種別割の年税額の12分の3を減免します。
○減免についての条件は次のとおりです。
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災害による被災車両で、かつ、当該車両を修理、復元していること。
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修理、復元に要した費用が、保険等により補填を受ける金額を除いて、被災車両の代わりに同種同型の新車を購入することとした場合の購入価格(※1)の5分の1を超えること。
*【計算式】
「復元に要した費用」-「保険等で補填を受ける金額」>「同種同型の新車購入価格(※1)の1/5」
○減免の手続きは概ね次のとおりです。
- 災害がやんだ日から2か月以内に申請書を提出していただく必要があります。
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「災害による減免申請書」に必要書類を添付して、管轄県税事務所又は自動車税事務所に申請してください。(※郵送での申請は不可)
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申請者と納税義務者(4月1日現在の所有者等)が異なる場合は、納税義務者に還付されます。申請者に還付希望の場合は、申請時に委任状の提出が必要です。
○減免申請に必要な書類は次のとおりです。
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災害による減免申請書(自動車税種別割)【※別途様式にリンクします】
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自動車が災害を受けたことを証する官公署発行の証明書(被災車両のナンバーが記載された被災届出証明書又はそれに類する証明書)ただし、証明書がない場合はナンバー及び被災状況のわかる写真等の添付が必要です。
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被災車両が修理、復元されていることを確認できる書類(修理内容の明細がわかる領収書等)
○調査について
減免申請受理後、申請内容について、自動車税事務所が必要に応じて調査を行う場合があります。
●(※1)購入価格とは
市場における実勢価格や販売価格ではありませんので、自動車税事務所又は管轄県税事務所にお問い合わせください。